○広島大学未来応援HIZUKI奨学金要項
(令和6年1月25日学長決裁) |
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広島大学未来応援HIZUKI奨学金要項
(趣旨) | |||
第1 | この要項は,広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号)第56条第2項の規定に基づき,広島大学未来応援HIZUKI奨学金(以下「HIZUKI奨学金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。 | ||
(目的) | |||
第2 | HIZUKI奨学金は,児童養護施設,児童心理治療施設 ,児童自立支援施設,自立援助ホーム,ファミリーホーム又は里親家庭の出身者で,明確な目的意識をもって広島大学で学ぶ意欲がありながら大学進学が経済的に困難な状況にある者に対して,広島大学への進学を後押しし,入学後には安心して勉学に専念できるように支援することを目的とする。 | ||
(HIZUKI奨学金) | |||
第3 | HIZUKI奨学金は,300,000円の修学準備金及び月額20,000円(6月及び12月にあっては,25,000円)の奨学金とする。 | ||
2 | 修学準備金は,入学時に支給する。 | ||
3 | 奨学金は,修業年限に相当する年数分を上限として支給する。 | ||
(採用人数) | |||
第4 | HIZUKI奨学金の1年度当たりの採用人数は,3人とする。 | ||
(申請資格) | |||
第5 | HIZUKI奨学金の支給を受けることを申請できる者は,次の各号に掲げる要件を満たすものとする。 | ||
(1) | 申請時点において,広島県内の次に掲げる施設等(以下「児童養護施設等」という。)のいずれかで生活する高等学校3年生であること。 | ||
イ | 児童養護施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第41条に定める児童養護施設をいう。) | ||
ロ | 児童心理治療施設(児童福祉法第43条の2に定める児童心理治療施設をいう。) | ||
ハ | 児童自立支援施設(児童福祉法第44条に定める児童自立支援施設をいう。) | ||
ニ | 自立援助ホーム(児童福祉法第6条の3第1項に定める児童自立生活援助事業として位置付けられる自立援助ホームをいう。) | ||
ホ | ファミリーホーム(児童福祉法第6条の3第8項の規定に基づき児童の養育を行うファミリーホームをいう。) | ||
ヘ | 里親家庭(児童福祉法第6条の4の規定に基づき児童の養育を行う里親の家庭をいう。) | ||
(2) | 明確な目的意識をもって広島大学で学ぶ意欲があること。 | ||
(3) | 経済的に困窮していること。 | ||
(4) | 児童養護施設等の長(ファミリーホーム及び里親家庭にあっては,養育者)の推薦を受けること。 | ||
(奨学の基準及び申請手続) | |||
第6 | 奨学の基準及び申請手続については,広島大学未来応援HIZUKI奨学金実施要綱(令和6年1月25日学長決裁。以下「実施要綱」という。)の定めるところによる。 | ||
(奨学生の決定) | |||
第7 | HIZUKI奨学金の支給を受ける者(以下「奨学生」という。)は,学長が決定する。 | ||
(学生宿舎の寄宿料及び共通経費の免除) | |||
第8 | 奨学生が広島大学池の上学生宿舎(以下「学生宿舎」という。)に入居する場合は,その寄宿料及び共通経費を免除する。 | ||
2 | 奨学生に決定されなかった者で,奨学の基準を満たすものが学生宿舎に入居する場合は,その寄宿料及び共通経費を免除する。 | ||
(学業成績確認) | |||
第9 | 奨学生及び第8第2項の規定に基づき学生宿舎の寄宿料及び共通経費を免除する学生(以下「奨学生等」という。)の学業成績については,各学年の終了時に確認するものとする。 | ||
(資格の停止) | |||
第10 | 次の各号に掲げる期間中は,奨学生等としての資格を停止する。 | ||
(1) | 休学期間 | ||
(2) | 停学期間(3月未満の停学の場合に限る。) | ||
2 | 前項各号に掲げる期間が終了した奨学生等から願い出があった場合は,奨学生等としての資格の停止を解除する。 | ||
(資格の喪失) | |||
第11 | 奨学生等は,次の各号のいずれかに該当する場合は,奨学生等としての資格を失う。 | ||
(1) | 第9の学業成績の確認の結果,学業成績が所定の基準に該当する場合 | ||
(2) | 3月以上の停学処分を受けた場合 | ||
(3) | 広島大学の信用を著しく失墜させる行為を行った場合 | ||
(雑則) | |||
第12 | この要項に定めるもののほか,HIZUKI奨学金の実施に関し必要な事項は,実施要綱の定めるところによる。 |
附 則
この要項は,令和7年4月1日から施行する。