○広島大学大学院人間社会科学研究科広島大学・グラーツ大学国際連携サステイナビリティ学専攻及び広島大学大学院先進理工系科学研究科広島大学・ライプツィヒ大学国際連携サステイナビリティ学専攻の学生のうち広島大学をホーム大学とする学生の授業料の免除に関する要項
(令和6年3月11日学長決裁)
改正
令和7年4月1日 一部改正
広島大学大学院人間社会科学研究科広島大学・グラーツ大学国際連携サステイナビリティ学専攻及び広島大学大学院先進理工系科学研究科広島大学・ライプツィヒ大学国際連携サステイナビリティ学専攻の学生のうち広島大学をホーム大学とする学生の授業料の免除に関する要項
 (趣旨)
第1 この要項は,広島大学大学院規則(平成20年1月15日規則第2号)第49条第5項の規定に基づき,広島大学大学院人間社会科学研究科広島大学・グラーツ大学国際連携サステイナビリティ学専攻及び広島大学大学院先進理工系科学研究科広島大学・ライプツィヒ大学国際連携サステイナビリティ学専攻(以下「国際連携専攻」という。)の学生のうち,広島大学(以下「本学」という。)をホーム大学とする学生で成績優秀なものの授業料の免除に関し必要な事項を定めるものとする。
 (免除の対象者及び免除となる授業料)
第2 国際連携専攻の学生のうち,本学をホーム大学とする学生で成績優秀なものに対しては,各期の授業料の全額を免除することができる。
2 標準修業年限を超えて在学している学生は,授業料の免除の対象としない。
3 大学院入学後に広島大学学生懲戒規則(平成28年3月7日規則第20号)により懲戒処分を受けた学生は,授業料の免除の対象としない。
 (選考手続)
第3 学長は,大学院人間社会科学研究科長又は大学院先進理工系科学研究科長の推薦により授業料を免除する学生を決定し,当該学生に通知する。
 (停止)
第4 学長は,第3により授業料の免除を決定した後に,学生が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は,大学院人間社会科学研究科長又は大学院先進理工系科学研究科長からの申立てにより,当該授業料免除による支援を停止する。
 (1)  懲戒処分を受けたとき。
 (2)  性行が不良であると認めるとき。
2  学長は,授業料免除による支援を停止する場合は,学生に通知する。 
 (事務)
第5 授業料の免除に関する事務は,関係理事室の協力を得て,国際協力学系支援室において処理する。
 (雑則)
第6 この要項に定めるもののほか,授業料の免除に関し必要な事項は,大学院人間社会科学研究科及び大学院先進理工系科学研究科が定める。
附 則
この要項は,令和6年3月11日から施行し,令和5年10月1日から適用する。
附 則(令和7年4月1日 一部改正)
この要項は,令和7年4月1日から施行する。