○広島大学グローバルキャンパス推進機構規則
(令和6年3月15日規則第35号)
改正
令和6年10月1日規則第124号
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき,広島大学グローバルキャンパス推進機構(以下「機構」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 機構は,広島大学(以下「本学」という。)の学内共同教育研究施設として,グローバルキャンパスの拡大を推進するとともに,国内外の同窓生や民間企業等と連携した産学官協働により事業を展開し,新たな価値を創造すること(以下「海外共創」という。)を推進し,海外共創を推進できる人材の育成及び海外共創に係る教育・研究を行うことを目的とする。
(業務)
第3条 機構は,前条の目的を達成するため,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 海外共創エコシステムの形成に関すること。
(2) 海外教育研究拠点の設置に関すること。
(3) 海外共創に係る教育・研究に関すること。
(4) 海外共創のネットワーキングに関すること。
(5) サテライトキャンパスにおける他の学内組織の教育・研究活動への支援に関すること。
(6) 本学の教育・研究内容の紹介及び情報発信に関すること。
(7) その他機構の目的を達成するために必要な業務
(組織)
第4条 機構に,次の職員を置く。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 専任教員
(4) その他必要な職員
2 機構に,前項に掲げるもののほか,研究員又は客員研究員を置くことができる。
第5条 機構長は,理事(グローバル化担当)をもって充てる。
2 機構長は,国際室センター等推進部門(以下「推進部門」という。)の意見を聴いて,学長が任命する。
3 機構長は,推進部門の助言により機構の業務を掌理する。
4 機構長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
5 機構長が辞任を申し出たとき,又は欠員となったときの後任者の任期は,その任命された日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
第6条 副機構長は,本学専任の教員をもって充てる。
2 副機構長は,推進部門の意見を聴いて,学長が任命する。
3 副機構長は,機構長の職務を補佐する。
4 副機構長の任期は,1年とし,再任を妨げない。
第7条 機構の専任教員は,学長が任命する。
第8条 研究員は,本学の職員をもって充てる。
2 研究員は,推進部門の意見を聴いて,学長が任命する。
3 客員研究員は,学外の研究者をもって充てる。
4 客員研究員は,推進部門の意見を聴いて,学長が委嘱する。
5 研究員及び客員研究員の任期は,2年とする。ただし,4月2日以降に任命又は委嘱された場合の任期は,その任命又は委嘱の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
6 研究員及び客員研究員の再任は,妨げない。
(部門)
第9条 機構に,次の各号に掲げる部門を置く。
(1) 企画運営支援部門
(2) 海外共創部門
2 部門に部門長を置くことができる。
3 部門長は,推進部門の意見を聴いて,学長が任命する。
4 部門長の任期は,2年とする。ただし,4月2日以降に任命又は委嘱された場合の任期は,その任命又は委嘱の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
5 第1項第2号に掲げる海外共創部門に,海外共創エコシステム及び海外教育研究拠点を置く。
6 前項に掲げる海外共創エコシステムは,中華人民共和国海外共創エコシステム及びベトナム社会主義共和国海外共創エコシステムとする。
7 前項の海外共創エコシステムにサテライトキャンパス及び代表オフィスを置く。
8 海外共創エコシステムに,代表者を置くことができる。
9 第5項に掲げる海外教育研究拠点は,別表のとおりとする。
10 海外教育研究拠点に,リーダーを置くことができる。
(運営委員会)
第10条 機構に,広島大学グローバルキャンパス推進機構運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
第11条 運営委員会は,次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 機構長が必要と認めた者若干人
2 委員は,学長が任命する。
3 第1項第3号の委員の任期は,2年とし,4月1日に任命することを常例とする。ただし,4月2日以降に任命された場合の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
4 第1項第3号の委員の再任は,妨げない。
第12条 運営委員会は,機構に関し次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 教育,研究及び業務の基本方針に関すること。
(2) 管理運営の基本方針に関すること。
(3) 事業計画に関すること。
(4) 海外共創エコシステム及び海外教育研究拠点の設置改廃に関すること。
(5) その他機構の運営に関すること。
第13条 運営委員会に,委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は,機構長をもって充て,副委員長は,副機構長をもって充てる。
3 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
第14条 運営委員会は,必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(運営支援)
第15条 機構の運営支援は,国際室国際部において行う。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,機構が定める。
附 則
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月1日規則第124号)
この規則は,令和6年10月1日から施行する。
別表(第9条第9項関係)
海外教育研究拠点 
 広島大学北京教育研究センター
 広島大学上海教育研究センター
 広島大学秦皇島教育研究センター
 広島大学重慶教育研究センター
 広島大学長春教育研究センター
 広島大学ホーチミンセンター
 広島大学タイグエンセンター
 広島大学PERSADA共同プロジェクトセンター
 広島大学バンドンセンター
 広島大学ブラジルセンター
 広島大学韓国センター
 広島大学台湾センター
 広島大学ロシアセンター
 広島大学ケニアセンター
 広島大学カイロセンター
 広島大学・ガララ大学ピースメモリアルセンター
 広島大学ミャンマーセンター
 広島大学グアナファトセンター
 広島大学メキシコシティセンター
 広島大学カンボジアセンター
 広島大学リトアニアセンター
 広島大学ザールラントセンター
 広島大学ミュンスターセンター
 広島大学モンゴルセンター