○広島大学グローバル化会議規則
(令和6年3月26日規則第39号)
改正
令和7年4月1日規則第59号
広島大学グローバル化会議規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条の規定に基づき,広島大学グローバル化会議の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 広島大学(以下「本学」という。)に,本学の各組織を有機的に連携させ,全学的な視点からグローバル化への対応を推進するため,広島大学グローバル化会議(以下「グローバル化会議」という。)を置く。
(組織)
第3条 グローバル化会議は,次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 学長
(2) 理事
(3) 副学長(国際交流・日本語教育担当)
(4) 副理事(日本語教育担当)
(5) 副理事(キャンパス国際化担当)
(6) 副理事(国際交流担当)
(7) 副理事(国際拠点担当)
(8) 学部長
(9) 研究科長
(10) スマートソサイエティ実践科学研究院長
(11) 国際部長
(12) その他学長が必要と認めた者若干人
2 前項第12号の委員は,学長が任命する。
3 第1項第12号の委員の任期は,2年とし,4月1日に任命することを常例とする。ただし,4月2日以降に任命された場合の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
4 第1項第12号の委員の再任は,妨げない。
(審議事項)
第4条 グローバル化会議は,次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) グローバル化戦略の策定に関すること。
(2) グローバル化への対応に係る企画に関すること。
(3) グローバル化に係る内部質保証に関すること。
(4) その他グローバル化に関すること。
(会議)
第5条 グローバル化会議に議長を置き,学長をもって充てる。
2 議長は,グローバル化会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは,理事(グローバル化担当)が,議長の職務を代行する。
第6条 グローバル化会議は,委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
2 グローバル化会議の議事は,出席委員の3分の2以上でこれを可決する。
第7条 グローバル化会議は,必要があると認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(部会)
第8条 グローバル化会議に,第4条に規定する審議事項のうち,専門的事項について検討を行うため,部会を置くことができるものとする。
2 部会に関し必要な事項は,グローバル化会議が定める。
(事務)
第9条 グローバル化会議の事務は,国際室国際部グローバル化推進グループにおいて処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか,グローバル化会議の運営等に関し必要な事項は,グローバル化会議が定める。
附 則
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第59号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。