○広島大学における科学技術分野の文部科学大臣表彰等の推薦に係る学内選考委員会要項
(令和6年5月15日学長決裁)
広島大学における科学技術分野の文部科学大臣表彰等の推薦に係る学内選考委員会要項
 (趣旨)
第1 この要項は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条の規定に基づき,科学技術分野の文部科学大臣表彰等の推薦に係る学内選考委員会(以下「選考委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
 (審議事項)
第2 選考委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)  科学技術分野の文部科学大臣表彰の推薦に関すること。
 (2)  その他学長が学内選考の必要があると認める表彰の推薦に関すること。
 (組織)
第3 選考委員会は,次の各号に掲げる委員で組織する。
 (1)  理事(非常勤の理事を除く。)
 (2)  上席副学長(病院担当)
 (3)  その他学長が必要と認めた者若干人
2 委員は,学長が任命する。
3第1項第3号の委員の任期は,1年とし,4月1日に任命することを常例とする。ただし,4月2日以降に任命された委員の任期は,その任命の日の属する年度の末日までとする。
4委員の再任は,妨げない。
5当該委員に係る審議を行う場合には,その委員を除くものとする。 
 (会議)
第4 選考委員会に委員長を置き,理事(財務・総務担当)をもって充てる。
2 委員長は,選考委員会を招集し,その議長となる。
3委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を行う。 
第5 選考委員会は,委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。
2 選考委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
第6 選考委員会は,必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
 (事務)
第7 選考委員会の事務は,財務・総務室人事部福利厚生グループにおいて処理する。
 (雑則)
第8 この要項に定めるもののほか,選考委員会の運営に関し必要な事項は,選考委員会が定める。
附 則
この要項は,令和6年5月15日から施行する。