○広島大学3+1プログラム規則
(令和6年6月18日規則第45号)
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学生交流規則(平成16年4月1日規則第7号)第19条第2項の規定に基づき,広島大学3+1プログラム(以下「3+1プログラム」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 3+1プログラムは,海外の大学で3年次又は2年次までの課程を修了した学生を広島大学(以下「本学」という。)に受け入れ,教養教育,専門教育,研究指導を行うことにより,当該学生の大学院進学を促進し,世界に貢献する高度な研究を志し,平和を求め世界で活躍する人材を育成することを目的とする。
(実施プログラム)
第3条 3+1プログラムで実施するプログラムは,森戸国際高等教育学院3+1プログラム及びThe IDEC Institute 3+1 Programとする。
(学生の身分)
第4条 3+1プログラムで受け入れる学生は,特別聴講学生として受け入れるものとする。
(出願手続)
第5条 3+1プログラムの学生を志願する者(以下「志願者」という。)は,次の各号に掲げる書類を所属大学の長を通じて学長に提出しなければならない。
(1) 本学所定の研究計画書
(2) 在学証明書及び成績証明書
(3) 所属大学の長の推薦書
(4) 写真
(5) 本学が指定する語学能力を証明する書類
(学生の所属等)
第6条 3+1プログラムの学生は,学部に所属する。
第7条 前条に規定する学生の受入れは,志願者が希望する学部の教授会の議を経て学長が決定する。
2 学部長は,受入れに当たり,志願者の指導教員を定めるものとする。
(プログラム期間)
第8条 3+1プログラムのプログラム期間は, 3ターム又は4タームとする。
(教育課程等)
第9条 3+1プログラムの学生は,プログラム期間に応じて,別表に定める3+1プログラムの修了に必要な単位を修得しなければならない。
(3+1プログラムの修了)
第10条 3+1プログラムの修了判定は,第11条に定める広島大学3+1プログラム委員会が行う。
2 学長は,3+1プログラムを修了した学生に対して修了証書を交付するものとする。
(3+1プログラム委員会)
第11条 3+1プログラムの運営に関する事項を審議するため,広島大学3+1プログラム委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第12条 委員会は,次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 理事(グローバル化担当)
(2) 森戸国際高等教育学院の教員若干人
(3) IDEC国際連携機構の教員若干人
(4) その他理事(グローバル化担当)が必要と認めた者
2 前項第2号から第4号までの委員は,学長が任命する。
3 第1項第2号から第4号までの委員の任期は,1年とし,4月1日に任命することを常例とする。ただし,4月2日以降に任命された場合の任期は,その任命の日の属する年度の末日までとする。
4 第1項第2号から第4号までの委員の再任は,妨げない。
第13条 委員会は,次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 3+1プログラムの募集に関すること。
(2) 3+1プログラムの教育課程に関すること。
(3) 3+1プログラムの修了判定に関すること。
(4) その他 3+1プログラムに関すること。
第14条 委員会に委員長を置き,理事(グローバル化担当)をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
第15条 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(運営支援)
第16条 3+1プログラムの運営支援は,国際室国際部留学交流グループにおいて処理する。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか,学部に所属する3+1プログラムの学生の修学に関し必要な事項は,学部が定める。
2 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,令和6年6月18日から施行する。
別表(第9条関係)
科目区分3ターム必要単位数4ターム必要単位数授業科目
平和に関する科目-2(※1)
指導教員指定科目-8(※2)
研究指導科目(※3)-4研究指導A(森戸国際高等教育学院開設),Research Tutorial A (IDEC国際連携機構開設)
8-研究指導I(森戸国際高等教育学院開設),Research Tutorial I (IDEC国際連携機構開設)
4研究指導II(森戸国際高等教育学院開設),Research Tutorial II (IDEC国際連携機構開設)
自由選択科目-16(※4)
1230 
※1教養教育科目の平和科目及び教育学部が開設する留学生関係科目の短期交換留学生を対象とする授業科目の平和に関する授業科目のうち,広島大学3+1プログラム委員会が指定する授業科目から履修すること。
※2学部が開設する専門教育科目のうち,指導教員が指定する授業科目から履修すること。指導教員からの履修指定がない場合は,教育学部が開設する留学生関係科目の短期交換留学生を対象とする授業科目の日本語に関する授業科目及び外国語教育研究センターが開設する英語に関する授業科目のうち,広島大学3+1プログラム委員会が指定する授業科目から履修すること。
※3研究指導A,研究指導I,研究指導IIは森戸国際高等教育学院3+1プログラムの授業科目とし,Research Tutorial A, Research Tutorial I,Research Tutorial IIはThe IDEC Institute 3+1 Programの授業科目とする。
※4教養教育科目又は学部が開設する専門教育科目のうち,上記の科目区分に該当しない授業科目から履修すること。ただし,上記科目区分の必要単位数を超えて修得した単位を算入することができる。