○広島大学における研究インテグリティの確保に関する規則
(令和6年7月23日規則第51号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)における研究インテグリティを確保し,もって国際的に信頼性のある研究環境を構築するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 研究インテグリティ 研究活動の国際化及びオープン化に伴うリスクに対する研究の健全性・公正性をいう。
(2) 研究者等 職員,学生等本学において研究活動を行う者をいう。
(学長の責務)
第3条 学長は,研究インテグリティを確保するための体制を整備するものとする。
(研究者等の責務)
第4条 研究者等は,自らの研究活動の透明性を確保し,説明責任を果たすため,次の各号に掲げる情報を本学に報告するものとする。
(1) 職歴及び研究経歴
(2) 全ての所属組織及び役職(兼業,海外の人材登用プログラム,雇用契約のない名誉教授等の情報を含む。)
(3) 外国の研究機関等から供与された研究費,報酬及び物品
(4) 外国の研究機関等と連携又は契約して行う研究の内容及び参加者
(5) 外国への出張の目的及び内容
(6) その他本学及び研究資金配分機関等が定める情報
2 前項第4号に掲げる連携は,書面のないものも含むものとする。
3 研究者等は,第1項各号に掲げる情報について,研究資金配分機関等から開示を求められた場合は,これに適切に応じるものとする。
(研究インテグリティ・マネジメント統括責任者)
第5条 本学に,研究インテグリティの確保に係るマネジメント(以下「研究インテグリティ・マネジメント」という。)に関する業務を統括させるため,研究インテグリティ・マネジメント統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置く。
2 統括責任者は,理事(研究担当)をもって充てる。
(研究インテグリティ・マネジメント副統括責任者)
第6条 本学に,統括責任者を補佐させるため,研究インテグリティ・マネジメント副統括責任者(以下「副統括責任者」という。)を置く。
2 副統括責任者は,理事(財務・総務担当) 及び理事(グローバル化担当)をもって充てる。
(研究インテグリティ・マネジメント委員会)
第7条 本学に,研究インテグリティの確保に必要な事項を審議するため,研究インテグリティ・マネジメント委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第8条 委員会は,次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 研究インテグリティの確保に係る規則の制定及び改廃に関すること。
(2) 研究インテグリティの確保に係る要請等に関すること。
(3) 研究インテグリティの確保のための調査に関すること。
(4) 研究インテグリティの確保に係る教育研修に関すること。
(5) その他研究インテグリティの確保に関する重要事項
第9条 委員会は,次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 統括責任者
(2) 副統括責任者
(3) 学長が指名する理事又は副学長(前2号に掲げる者を除く。)若干人
(4) その他学長が必要と認めた者若干人
2 委員は,学長が任命又は委嘱する。
3 第1項第4号の委員の任期は2年とし,4月1日に任命することを常例とする。ただし,4月2日以降に任命された場合の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
4 第1項第4号の委員の再任は,妨げない。
5 第1項第4号の委員が辞任を申し出たとき,又は欠員となったときの後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
第10条 委員会に,委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は,統括責任者をもって充て,副委員長は,副統括責任者のうち理事(財務・総務担当)をもって充てる。
3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
第11条 委員会は,必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(専門部会)
第12条 委員会に,研究インテグリティの確保に関する専門的事項について検討を行うため,専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は,委員会が定める。
(事務)
第13条 委員会の事務は,関係部局等の協力を得て,学術・社会連携室学術・社会連携支援部リスクマネジメント部門において処理する。
(相談窓口)
第14条 研究インテグリティの確保に関する相談等に応じるため,学術・社会連携室学術・社会連携支援部リスクマネジメント部門に相談窓口を置く。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか,研究インテグリティの確保に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,令和6年7月23日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第69号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。