○広島大学PSI GMP教育研究センター受託研修生受入れ規則
(令和6年8月7日規則第115号) |
|
広島大学PSI GMP教育研究センター受託研修生受入れ規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき,広島大学PSI GMP教育研究センター(以下「センター」という。)に受託研修生(以下「研修生」という。)を受け入れる場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(申請及び許可)
第2条 センターにおいて研修を受けようとする者は,研修開始の日の2週間前までに,所定の研修申込書によりセンター長に申請しなければならない。
2 センター長は,前項の規定による研修の申請があった場合において,支障がないと認めたときは,研修を許可することができる。
(研修)
第3条 研修は,8週間を単位として,センターが定める研修実施計画に基づき実施するものとする。
(研修料)
第4条 研修生は,研修料を負担しなければならない。ただし,研修生が広島大学の職員,学生又は研究生である場合及び学長が特に必要と認める者である場合は,徴収しない。
2 研修料は,1コースにつき,1人400,000円とする。
3 既納の研修料は,原則として返還しない。
(研修生の辞退)
第5条 研修生は,研修を辞退しようとするときは,センター長に願い出なければならない。
(規則等の遵守)
第6条 研修生は,広島大学が定める規則等を遵守しなければならない。
(受入許可の取消し等)
第7条 センター長は,研修生が前条の規定に違反したとき,研修生としてふさわしくない行為があったとき,又は研修料が納付されないときは,当該研修生の研修を停止させ,又は受入許可を取り消すことができる。
(研修生の辞退等の報告)
第8条 センター長は,第5条に規定する辞退の願い出があったとき,又は前条に規定する研修の停止若しくは受入許可の取消しを行ったときは,その旨を研修生が所属する機関等に報告するものとする。
[第5条]
(事務)
第9条 研修生の受入れに関する事務は,学術・社会連携室学術・社会連携支援部研究支援グループにおいて処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか,研修生の受入れに関し必要な事項は,センターが定める。
附 則
この規則は,令和6年8月7日から施行する。