○広島大学PSI GMP教育研究センター受託実習生受入れ規則
(令和6年8月7日規則第116号) |
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広島大学PSI GMP教育研究センター受託実習生受入れ規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき,広島大学PSI GMP教育研究センター(以下「センター」という。)に受託実習生(以下「実習生」という。)を受け入れる場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(申請及び許可)
第2条 センターにおいて実習を受けようとする者は,実習開始の日の2週間前までに,所定の実習申込書によりセンター長に申請しなければならない。
2 センター長は,前項の規定による実習の申請があった場合において,支障がないと認めたときは,実習を許可することができる。
(実習)
第3条 実習は,4日間を単位として,センターが定める実習実施計画に基づき実施するものとする。
(実習料)
第4条 実習生は,実習料を負担しなければならない。ただし,実習生が広島大学の職員,学生又は研究生である場合及び学長が特に必要と認める者である場合は,徴収しない。
2 実習料は,1コースにつき,1人300,000円とする。
3 既納の実習料は,原則として返還しない。
(実習生の辞退)
第5条 実習生は,実習を辞退しようとするときは,センター長に願い出なければならない。
(規則等の遵守)
第6条 実習生は,広島大学が定める規則等を遵守しなければならない。
(受入許可の取消し等)
第7条 センター長は,実習生が前条の規定に違反したとき,実習生としてふさわしくない行為があったとき,又は実習料が納付されないときは,当該実習生の実習を停止させ,又は受入許可を取り消すことができる。
(実習生の辞退等の報告)
第8条 センター長は,第5条に規定する辞退の願い出があったとき,又は前条に規定する実習の停止若しくは受入許可の取消しを行ったときは,その旨を実習生が所属する機関等に報告するものとする。
[第5条]
(事務)
第9条 実習生の受入れに関する事務は,学術・社会連携室学術・社会連携支援部研究支援グループにおいて処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか,実習生の受入れに関し必要な事項は,センターが定める。
附 則
この規則は,令和6年8月7日から施行する。