○広島大学病院において診療に従事する医師の休息時間に関する取扱要項
(令和6年3月26日学長決裁) |
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広島大学病院において診療に従事する医師の休息時間に関する取扱要項
(趣旨) | ||
第1 | この要項は,広島大学職員の労働時間,休日及び休暇等に関する規則(平成16年4月1日規則第91号)第3条の3第2項並びに広島大学教育研究系契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則(平成20年3月28日規則第67号。以下「教育研究系契約職員任免等規則」という。)第36条の2第2項(教育研究系契約職員任免等規則第75条,第109条,第134条,第148条及び第207条の21において準用する場合を含む。)及び第183条の2第2項(教育研究系契約職員任免等規則第196条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき,広島大学病院(以下「病院」という。)において診療に従事する医師の休息時間に関し必要な事項を定めるものとする。 | |
(勤務間インターバル) | ||
第2 | 広島大学(以下「大学」という。)は,病院において診療に従事する医師(管理職員及び専門業務型裁量労働制を適用する者を除く。以下「病院医師」という。)に勤務を命じるに当たっては,兼業の従事先における勤務予定を含め,次の各号のいずれかに掲げる勤務終了から次の勤務開始までの継続した休息時間(以下「勤務間インターバル」という。)を確保するものとする。ただし,病院医師が,宿日直許可のある宿日直勤務に,勤務開始から24時間以内に継続して9時間以上従事する場合は,この限りではない。 | |
(1) | 勤務開始から24時間以内に9時間以上の勤務間インターバル | |
(2) | 勤務開始から46時間以内に18時間以上の勤務間インターバル(15時間を超える勤務で,宿日直許可のない宿日直勤務を含む勤務又は昼夜勤が予定されている場合に限る。) | |
(代償休息) | ||
第3 | 大学は,病院医師が緊急を要する診療に従事したことにより第2に定める勤務間インターバルを確保できなかった場合は,当該勤務間インターバル中に労働した日の属する月の翌月末日までのできるだけ早い時期に,確保できなかった勤務間インターバルの時間に相当する時間の休息時間(以下「代償休息」という。)を確保するものとする。 | |
(特定代償休息) | ||
第4 | 大学は,病院医師にやむを得ず連続して15時間を超えることが予定される同一の勤務に従事させる場合は,当該勤務終了後,次の勤務開始までに当該勤務に係る時間のうち15時間を超える時間に相当する時間の休息時間(以下「特定代償休息」という。)を確保するものとする。 | |
(宿日直勤務中の労働に対する休息時間確保の配慮) | ||
第5 | 大学は,第2ただし書きの場合において,宿日直勤務中の病院医師を通常の勤務時間と同様の業務に従事させたときは,当該業務に従事した日の属する月の翌月末日までに,その負担の程度に応じ必要な休息時間を確保するよう配慮するものとする。 | |
(代償休息等の確保の方法) | ||
第6 | 代償休息,特定代償休息及び第5に規定する休息時間(以下「代償休息等」という。)の確保は,次の各号に掲げるいずれかの方法により行うものとする。 | |
(1) | 休憩時間の延長又は追加 | |
(2) | 勤務間インターバルの延長 | |
2 | 前項各号に掲げる休憩時間又は勤務間インターバルは,所定労働時間内において随時指定する,又は事前に勤務予定に組み込むものとする。 | |
3 | 第1項に掲げる以外の方法により,代償休息等が確保されることを妨げない。 | |
4 | 第1項第1号に掲げる方法により確保される代償休息等は,有給とする。 | |
(災害時等の特例) | ||
第7 | 第2から第6までの規定にかかわらず,災害その他やむを得ない事由がある場合は,法令に従い,必要な限度において勤務間インターバル及び代償休息等の確保を行わないことがある。 | |
(雑則) | ||
第8 | 特別の事情によりこの要項によることができない場合又はこの要項によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。 |
[広島大学職員の労働時間,休日及び休暇等に関する規則(平成16年4月1日規則第91号)第3条の3第2項] [広島大学教育研究系契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則(平成20年3月28日規則第67号。以下「教育研究系契約職員任免等規則」という。)第36条の2第2項] [第183条の2第2項] [第1項]
附 則
この要項は,令和6年4月1日から施行する。