○広島大学IDEC国際連携機構Transdisciplinary Immersion Program研修生受入れ規則
(令和6年12月3日規則第151号)
改正
令和7年4月1日規則第87号
広島大学IDEC国際連携機構Transdisciplinary Immersion Program研修生受入れ規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき,広島大学IDEC国際連携機構(以下「機構」という。)にTransdisciplinary Immersion Program研修生(以下「研修生」という。)を受け入れる場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 研修生の受入れは,海外の大学生等に対して,Society5.0の国際展開に係るトランスディシプリナリー研究に関する教育を行うことにより,国際貢献に資する人材を育成することを目的とする。
(研修生の身分)
第3条 研修生は,短期国際交流学生として受け入れるものとする。
(資格)
第4条 研修生となることができる者は,広島大学短期国際交流学生規則(令和2年7月21日規則第187号)第2条に規定する外国の大学等の学生のうち,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 広島大学と大学間又は部局間協定を結ぶ海外の大学の学生
(2) その他機構長が適当と認めたもの
(研修方法等)
第5条 研修生の研修方法等については,機構が定める研修実施計画に基づき,実施するものとする。
(研修料及び徴収方法)
第6条 研修料は,次のとおりとする。
(1) スタンダードコース 72,000円
(2) アドバンスコース 96,000円
2 研修料は,研修開始までに徴収するものとする。
3 既納の研修料は,返還しない。
(定員)
第7条 研修生の定員は,各コース40人とする。ただし,研修に支障がないと機構長が認める場合は,定員を超えて受け入れることができる。
(研修生の辞退)
第8条 研修生は,研修を辞退しようとするときは,機構長に願い出なければならない。
(修了証書)
第9条 機構長は,所定の研修を修了したと認めた者には,修了証書を授与する。
(事務)
第10条 研修生の受入れに関する事務は,国際室国際部グローバル化推進グループにおいて処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか,研修生に関し必要な事項は,機構が定める。
附 則
この規則は,令和6年12月3日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第87号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。