○広島大学大学院統合生命科学研究科統合生命科学専攻の博士課程後期の学生のうちベトナムサテライトキャンパスで修学する学生の入学料及び授業料の免除に関する要項
(令和7年2月18日学長決裁) |
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広島大学大学院統合生命科学研究科統合生命科学専攻の博士課程後期の学生のうちベトナムサテライトキャンパスで修学する学生の入学料及び授業料の免除に関する要項
(趣旨) | ||
第1 | この要項は,広島大学大学院規則(平成20年1月15日規則第2号)第22条第6項及び第49条第7項の規定に基づき,広島大学大学院統合生命科学研究科統合生命科学専攻(以下「統合生命科学専攻」という。)の博士課程後期の学生のうち,ベトナムサテライトキャンパスで修学する学生で成績優秀なものの入学料及び授業料(以下「入学料等」という。)の免除に関し必要な事項を定めるものとする。 | |
(免除の対象者及び免除となる入学料等) | ||
第2 | 統合生命科学専攻の博士課程後期の学生のうち,ベトナムサテライトキャンパスで修学する学生で成績優秀なものに対しては,入学料又は各期の授業料の全額を免除することができる。 | |
2 | 標準修業年限を超えて在学している学生は,授業料の免除の対象としない。 | |
3 | 入学後に広島大学学生懲戒規則(平成28年3月7日規則第20号)により懲戒処分を受けた学生は,授業料の免除の対象としない。 | |
(選考手続) | ||
第3 | 学長は,大学院統合生命科学研究科長の推薦により入学料を免除する学生を決定し,当該学生に通知する。 | |
2 | 学長は,毎年度,大学院統合生命科学研究科長の推薦により授業料を免除する学生を決定し,当該学生に通知する。 | |
(免除する学生数の上限) | ||
第4 | 第3第1項により入学料を免除する学生の人数は,入学生数の3分の1を上限とする。 | |
2 | 第3第2項により授業料を免除する学生の人数は,各年次の在学生数(標準修業年限を超えて在学している学生の数を除く。)の3分の1を上限とする。 | |
(停止) | ||
第5 | 学長は,第3第2項により授業料の免除を決定した後に,学生が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は,大学院統合生命科学研究科長からの申立てにより,当該授業料免除による支援を停止する。 | |
(1) | 懲戒処分を受けたとき。 | |
(2) | 性行が不良であると認めるとき。 | |
2 | 学長は,授業料免除による支援を停止する場合は,学生に通知する。 | |
(事務) | ||
第6 | 入学料等の免除に関する事務は,関係理事室の協力を得て,生物学系総括支援室において処理する。 | |
(雑則) | ||
第7 | この要項に定めるもののほか,入学料等の免除に関し必要な事項は,大学院統合生命科学研究科が定める。 |
附 則
この要項は,令和7年2月18日から施行し,令和6年10月1日から適用する。