○日本学術振興会の特別研究員に採択されている学生等に対する令和7年度の授業料の免除に関する取扱い
(令和7年3月11日学長決裁) |
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日本学術振興会の特別研究員に採択されている学生等に対する令和7年度の授業料の免除に関する取扱い
(趣旨) | ||
第1 | この要項は,広島大学大学院規則(平成20年1月15日規則第2号)第49条第7項の規定に基づき,日本学術振興会の特別研究員に採択されている学生等に対する令和7年度の授業料の免除に関し必要な事項を定めるものとする。 | |
(免除の対象者等) | ||
第2 | 次の各号のいずれかに該当する学生に対しては,各期の授業料の全額を免除する。 | |
(1) | 日本学術振興会の特別研究員に採択されている学生 | |
(2) | 広島大学女性科学技術フェローシップ制度の創設による次世代の積極的育成プログラム規則(令和4年5月13日規則第54号)に定める理工系女性M2奨学生 | |
第3 | 第2に定める者のほか,次の各号に該当する博士課程前期,博士課程又は博士課程後期の学生のうち成績優秀なものに対しては,各期の授業料の全額を免除することができる。 | |
(1) | 修業年限を超えて在学していないこと。 | |
(2) | 大学院入学後に広島大学学生懲戒規則(平成28年3月7日規則20号)により懲戒処分を受けていないこと。 | |
(3) | 博士課程前期の学生にあっては,本学大学院の博士課程後期に進学する強い意思を持っていること。 | |
(4) | 広島大学創発的次世代研究者育成・支援プログラム規則(令和6年7月16日規則第49号)に定める次世代フェロー又は広島大学創発的次世代AI人材育成・支援プロジェクト規則(令和6年7月16日規則第50号)に定める次世代AIフェローに選ばれていないこと。 | |
(選考) | ||
第4 | 学長は,研究科長又は研究科等連係課程実施基本組織の長に対し,第3に定める学生のうちから授業料を免除する候補者を推薦するよう求める。 | |
第5 | 学長は,広島大学学術・社会連携推進機構会議(以下「機構会議」という。)の議を経て,授業料を免除する学生を決定する。 | |
(返還) | ||
第6 | 授業料の免除となる学生が,授業料を既に納付している場合は,授業料に相当する額を返還する。 | |
(停止) | ||
第7 | 学長は,授業料の免除となる学生が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は,機構会議の議を経て,授業料の免除による支援を停止するものとする。 | |
(1) | 懲戒処分を受けたとき。 | |
(2) | 性行が不良であると認めるとき。 | |
2 | 学長は,前項の規定により授業料の免除による支援を停止する場合は,学生に通知するものとする。 | |
(事務) | ||
第8 | 授業料の免除に関する事務は,関係部局等の協力を得て,教育室教育部キャリア支援グループにおいて処理する。 | |
(雑則) | ||
第9 | この取扱いに定めるもののほか,授業料の免除に関し必要な事項は,別に定める。 |
[広島大学大学院規則(平成20年1月15日規則第2号)第49条第7項] [広島大学女性科学技術フェローシップ制度の創設による次世代の積極的育成プログラム規則(令和4年5月13日規則第54号)] [広島大学学生懲戒規則(平成28年3月7日規則20号)] [広島大学創発的次世代研究者育成・支援プログラム規則(令和6年7月16日規則第49号)] [広島大学創発的次世代AI人材育成・支援プロジェクト規則(令和6年7月16日規則第50号)]
附 則
1 この取扱いは,令和7年4月1日から施行する。
2 この取扱いは,令和8年3月31日限り,その効力を失う。