○広島大学Town & Gown構想ステアリングコミッティ規則
(令和7年3月25日規則第34号) |
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広島大学Town & Gown構想ステアリングコミッティ規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条の規定に基づき,広島大学Town & Gown構想ステアリングコミッティの設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「Town & Gown構想」とは,日本を地域から躍動させるため,大学と大学が立地する地域の自治体が持続可能な未来のビジョンを共有し,包括的,日常的,継続的,組織的な関係を構築の上,自治体の行政資源と大学の教育・研究資源を融合しながら活用することで,地域課題の解決に資する科学技術イノベーションの社会実装と人材育成のための地域共創の場の形成を通じて地方創生を実現し,持続的な地域の発展と大学の進化をともに目指す構想をいう。
(設置)
第3条 広島大学(以下「本学」という。)に,Town & Gown構想の本学における円滑な推進のため,広島大学Town & Gown構想ステアリングコミッティ(以下「ステアリングコミッティ」という。)を置く。
(組織)
第4条 ステアリングコミッティは,次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 理事(非常勤の理事を除く。)
(2) 副学長(情報担当)
(3) 総合戦略室長
(4) その他学長が必要と認めた者若干人
2 前項第4号の委員は,学長が任命する。
3 第1項第4号の委員の任期は,2年とし,4月1日に任命することを常例とする。ただし,4月2日以降に任命された場合の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
4 第1項第4号の委員の再任は,妨げない。
(審議事項)
第5条 ステアリングコミッティは,次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) Town & Gown構想に係る本学の戦略の策定に関すること。
(2) Town & Gown構想の推進に係る本学の実行計画の企画立案に関すること。
(3) その他Town & Gown構想を推進するために必要な事項
(会議)
第6条 ステアリングコミッティに委員長を置き,第4条第1項第1号の委員のうちから学長が指名する。
2 委員長は,ステアリングコミッティを招集し,その議長となる。
3 ステアリングコミッティに副委員長を置き,委員のうちから委員長が指名する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
第7条 ステアリングコミッティは,委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
2 ステアリングコミッティの議事は,出席委員の3分の2以上でこれを可決する。
第8条 ステアリングコミッティは,必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(ワーキンググループ等)
第9条 ステアリングコミッティに,第5条に規定する審議事項のうち,専門的事項について検討を行うため,ワーキンググループ等を置くことができる。
[第5条]
2 ワーキンググループ等に関し必要な事項は,ステアリングコミッティが定める。
(事務)
第10条 ステアリングコミッティの事務は,総合戦略室総合戦略グループにおいて処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか,ステアリングコミッティの運営等に関し必要な事項は,ステアリングコミッティが定める。
附 則
この規則は,令和7年4月1日から施行する。