○広島大学呉市・広島大学Town & Gown Office規則
(令和7年3月25日規則第36号)
広島大学呉市・広島大学Town & Gown Office規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条の規定に基づき,呉市・広島大学Town & Gown Officeの設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「Town & Gown構想」とは,日本を地域から躍動させるため,大学と大学が立地する地域の自治体が持続可能な未来のビジョンを共有し,包括的,日常的,継続的,組織的な関係を構築の上,自治体の行政資源と大学の教育・研究資源を融合しながら活用することで,地域課題の解決に資する科学技術イノベーションの社会実装と人材育成のための地域共創の場の形成を通じて地方創生を実現し,持続的な地域の発展と大学の進化をともに目指す構想をいう。
(設置)
第3条 広島大学(以下「本学」という。)に,呉市・広島大学Town & Gown Office(以下「呉TGO」という。)を置く。
(目的)
第4条 呉TGOは,呉市と本学におけるTown & Gown構想(以下「呉市・広島大学Town & Gown構想」という。)を推進することを目的とする。
(業務)
第5条 呉TGOは,前条の目的を達成するため,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 呉市・広島大学Town & Gown構想の実行計画案の策定に関すること。
(2) 呉市・広島大学Town & Gown構想の実行計画の企画に関すること。
(3) 呉市・広島大学Town & Gown構想の実行計画の評価・検証に関すること。
(4) 呉市・広島大学Town & Gown構想・連携協力推進検討会の運営支援に関すること。
(5) 呉市・広島大学Town & Gown構想 海洋文化都市くれ推進協議会の運営支援に関すること。
(6) その他前条の目的を達成するために必要な業務
(組織)
第6条 呉TGOに,次の職員を置く。
(1) 室長
(2) 副室長
(3) その他必要な職員
第7条 室長は,本学の理事又は副学長のうちから,学長が任命する。
2 室長は,呉TGOの業務を掌理する。
第8条 副室長は,2人とする。
2 副室長のうち,1人は呉市の職員のうちから呉市長の推薦を経て学長が委嘱し,1人は本学の職員のうちから学長が任命する。
3 副室長は,室長の職務を補佐する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか,呉TGOの運営等に関し必要な事項は,呉TGOが定める。
附 則
この規則は,令和7年4月1日から施行する。