○広島大学病院における未来の外科医療支援手当の支給に関する措置要項
(令和7年3月25日学長決裁) |
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広島大学病院における未来の外科医療支援手当の支給に関する措置要項
(趣旨) | |
第1 | この要項は,広島大学教育研究系契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則(平成20年3月28日規則第67号。以下「教育研究系契約職員任免等規則」という。)第208条の規定に基づき,将来にわたって外科医療の診療体制を維持するために支給する未来の外科医療支援手当に関し必要な事項を定めるものとする。 |
(支給対象者) | |
第2 | 未来の外科医療支援手当は,呼吸器外科,心臓血管外科,消化器外科,移植外科,乳腺外科又は小児外科の医科診療医に支給する。 |
(支給額) | |
第3 | 未来の外科医療支援手当の月額は,100,000円とする。 |
(支給日) | |
第4 | 未来の外科医療支援手当は,その月の給与の支給日に支給する。 |
(日割計算) | |
第5 | 第2に該当する医科診療医のうち,月の途中で,職員となった者,離職した者,懲戒休職となった者又は懲戒休職から復帰した者,停職となった者又は停職から復帰した者,出勤停止となった者又は出勤停止から復帰した者,出向となった者,出向から復帰した者,自宅待機を命じられた者又は自宅待機から復帰した者,育児休業若しくは出生時育児休業を取得した者又は育児休業若しくは出生時育児休業から復帰した者及び本給を半減されることとなった者又は半減されなくなった者の当該月における未来の外科医療支援手当は,日割計算に基づき支給する。 |
2 | 前項の日割計算は,給与の計算期間の総日数から,その期間の休日(休日に替わる日として指定された日を含む。)の日数を差し引いた日数を基礎として,これを行う。 |
3 | 第1項及び前項の規定にかかわらず,月の途中で医科診療医が死亡したときは,その月の末日に死亡したものとした場合に受けることとなる額を支給する。 |
(勤務1時間当たりの給与額の算出) | |
第6 | 第2に該当する医科診療医に係る勤務1時間当たりの給与額の算出に当たり,1月当たりの平均所定労働時間数で除する額には,未来の外科医療支援手当の月額を含めるものとする。 |
(未来の外科医療支援手当の減額) | |
第7 | 第2に該当する医科診療医が,一給与計算期間において勤務すべき全時間を欠勤,介護休業,育児部分休業又は介護部分休業により勤務しなかったときは,当該給与計算期間の未来の外科医療支援手当の月額を減額する。 |
(未来の外科医療支援手当の半減) | |
第8 | 第2に該当する医科診療医が,教育研究系契約職員任免等規則第53条第3項に定める私傷病休暇又は広島大学安全衛生管理規則(平成16年4月1日規則第113号)第30条に定める疾病に係る就業禁止の措置(以下「私傷病休暇等」という。)により,私傷病休暇等の開始の日(一の負傷又は疾病が治癒し,他の負傷又は疾病による私傷病休暇等が引き続いている場合においては,当初の私傷病休暇等の開始の日)から起算して90日を経過した後に引き続き勤務しない場合は,その期間経過後の当該私傷病休暇等に係る日(1回の勤務に割り振られた労働時間のすべてを私傷病休暇等により勤務しなかった日に限る。)につき,未来の外科医療支援手当の半額を減ずる。この場合において,勤務しない期間の計算は,教育研究系契約職員任免等規則第53条第3項から第54条までの規定によるものとし,「私傷病休暇」とあるのは「私傷病休暇等」と読み替えて適用する。 |
(雑則) | |
第9 | 特別の事情により,この要項によることができない場合又はこの要項によることが著しく不適当であると大学が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。 |
[広島大学教育研究系契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則(平成20年3月28日規則第67号。以下「教育研究系契約職員任免等規則」という。)第208条] [第1項] [教育研究系契約職員任免等規則第53条第3項] [広島大学安全衛生管理規則(平成16年4月1日規則第113号)第30条] [教育研究系契約職員任免等規則第53条第3項] [第54条]
附 則
この要項は,令和7年4月1日から施行する。