○広島大学病院全身麻酔用医薬品投与制御プログラムによる手術の症例見学受入れ規則
(令和7年6月27日規則第50号)
広島大学病院全身麻酔用医薬品投与制御プログラムによる手術の症例見学受入れ規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき,広島大学病院(以下「病院」という。)において実施する全身麻酔用医薬品投与制御プログラムによる手術の症例見学(以下「症例見学」という。)の受入れに関し必要な事項を定めるものとする。
(症例見学)
第2条 症例見学は, 公益社団法人日本麻酔科学会全身麻酔用医薬品投与制御プログラム使用指針WGが定めた「全身麻酔用医薬品投与制御プログラムに関する適正使用指針の運用細則」に基づき日本光電工業株式会社が行うトレーニングコースの一部として実施する。
(申請及び許可)
第3条 症例見学を希望する者は,全身麻酔用医薬品投与制御プログラム手術症例見学申込書(別記様式第1号)及び誓約書(別記様式第2号)により広島大学病院長(以下「病院長」という。)に申請するものとする。
2 病院長は,症例見学の申請があった場合において,病院の業務に支障がないと認めたときは,症例見学を許可することができる。
(見学料)
第4条 症例見学を許可された者は,1人当たり25,000円(消費税を含む。)の見学料を負担しなければならない。ただし,病院長が特に認める場合は,見学料の全部又は一部を免除することができる。
2 見学料は,所定の期日までに納付しなければならない。
3 見学料を所定の期日までに納入しない者については,症例見学の許可を取り消すものとする。
4 既納の見学料は,返還しない。ただし,症例見学を許可された者の責に帰すことができない事由により症例を見学することができない場合は,この限りでない。
(遵守事項)
第5条 症例見学を許可された者は,広島大学が定める諸規則を遵守しなければならない。
(許可の取消し等)
第6条 症例見学を許可された者が前条の規定に違反したとき,又は症例見学を許可された者としてふさわしくない行為をしたときは,病院長は,症例見学を停止させ,又は症例見学の許可を取り消すことができる。
(損害賠償等)
第7条 症例見学を許可された者は,本人の故意又は過失により施設又は設備等を損傷させた場合は,法令の定めるところにより,損害賠償等の責任を負うものとする。
(事務)
第8条 症例見学の受入れに関する事務は,病院運営支援部総務グループにおいて処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか,症例見学の受入れに関し必要な事項は,病院長が定める。
附 則
この規則は,令和7年6月27日から施行する。
別記様式第1号(第3条第1項関係)
全身麻酔用医薬品投与制御プログラム手術症例見学申込書

別記様式第2号(第3条第1項関係)
誓約書