○広島大学病院における医師の交代制勤務に係る1月以内の変形労働制及び診療付加手当に係る暫定措置要項
(令和7年3月25日学長決裁) |
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広島大学病院における医師の交代制勤務に係る1月以内の変形労働制及び診療付加手当に係る暫定措置要項
(趣旨) | |
第1 | この取扱いは,広島大学職員の労働時間,休日及び休暇等に関する規則(平成16年4月1日規則第91号)第26条,広島大学教育研究系契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則(平成20年3月28日規則第67号)第208条,広島大学非常勤職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則(平成20年3月28日規則第70号)第44条,広島大学職員給与規則(平成16年4月1日規則第88号)第42条,広島大学年俸制(Ⅰ)職員給与規則(令和元年12月24日規則第233号)第40条,広島大学年俸制(Ⅱ)職員給与規則(令和3年9月28日規則第114号)第42条及び広島大学年俸制導入促進費対象職員給与規則(平成26年3月26日規則第27号)第25条の規定に基づき,令和6年度診療報酬改定への対応として,広島大学病院(以下「病院」という。)における医師の交代制勤務に係る1月以内の変形労働時間制及び診療付加手当に関し必要な事項を定めるものとする。 |
(1月以内の変形労働時間制) | |
第2 | 1月以内の変形労働時間制の対象となる職員の労働時間及び休憩時間は,次の表のとおりとする。 |
職員の区分 | 勤務形態 | 労働時間 | 休憩時間 |
病院長が指定する診療科又は中央診療施設に勤務する医師 | 日勤 | 8時30分から17時まで | 12時から12時45分まで |
昼夜勤 | 15時45分から翌日8時45分まで | 19時から19時30分まで,
23時から23時30分まで 及び4時から4時30分まで |
(診療付加手当) | |
第3 | 診療付加手当の対象職員,作業内容及び支給区分・支給額は,次の表のとおりとする。 |
対象職員 | 作業内容 | 支給区分・支給額 | |
病院長が指定する診療科又は中央診療施設に勤務する医師 | 所定労働時間による夜間・休日診療業務 | 1回 | 30,000円(深夜において行われる場合は,夜勤手当又は夜間割増賃金を含む。) |
(雑則) | |
第4 | 特別の事情により,この取扱いによることができない場合又はこの取扱いによることが著しく不適当であると大学が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。 |
[広島大学職員の労働時間,休日及び休暇等に関する規則(平成16年4月1日規則第91号)第26条] [広島大学教育研究系契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則(平成20年3月28日規則第67号)第208条] [広島大学非常勤職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則(平成20年3月28日規則第70号)第44条] [広島大学職員給与規則(平成16年4月1日規則第88号)第42条] [広島大学年俸制(Ⅰ)職員給与規則(令和元年12月24日規則第233号)第40条] [広島大学年俸制(Ⅱ)職員給与規則(令和3年9月28日規則第114号)第42条] [広島大学年俸制導入促進費対象職員給与規則(平成26年3月26日規則第27号)第25条]
附 則
1 この取扱いは,令和7年4月1日から施行する。
2 この取扱いは,令和8年3月31日限り,その効力を失う。