○令和8年3月31日を退職すべき期日とする広島大学早期退職に係る募集実施要項
(令和7年7月25日学長決裁) |
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令和8年3月31日を退職すべき期日とする広島大学早期退職に係る募集実施要項
(趣旨) | ||
第1 | この要項は,広島大学(以下「大学」という。)における職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的として,広島大学職員の早期退職に関する規則(平成16年4月1日規則第86号)第4条第1項第1号の規定に基づき実施する,早期退職制度により退職を希望する職員の募集に関し必要な事項を定めるものとする。 | |
(募集の対象) | ||
第2 | この要項による早期退職制度(以下「早期退職制度」という。)の対象となる者は,大学に勤務する職員のうち,広島大学職員任免規則(平成16年4月1日規則第81号。以下「職員任免規則」という。)別表の左欄に規定する職種に該当する職員であって,第5に定める退職すべき期日において満45歳以上(大学教員にあっては満48歳以上)のものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当する者は除く。 | |
(1) | 第5に定める退職すべき期日が到来するまでに満60歳(大学教員にあっては満63歳)に達する者 | |
(2) | 広島大学職員就業規則(平成16年4月1日規則第78号。以下「職員就業規則」という。)第45条又は広島大学船員就業規則(平成16年4月1日規則第79号。以下「船員就業規則」という。)第63条の規定による懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。以下「懲戒処分」という。)を第4に定める募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者 | |
(3) | 第5に定める退職すべき期日における勤続期間が20年未満の者 | |
(4) | 職員任免規則第9条第1項の規定により期間を定めて雇用された者 | |
(5) | 大学の役員となるために退職する者 | |
(6) | 附属学校教員のうち,地方公共団体の職員から人事交流協定により引き続き本学の職員となった者 | |
(募集人数) | ||
第3 | 募集をする人数は,次の各号に掲げる人数とする。 | |
(1) | 大学教員 3人程度 | |
(2) | 附属学校教員 1人程度 | |
(3) | 一般職員,技術職員又は技能・労務職員 3人程度 | |
(4) | 海事職員 1人程度 | |
(5) | 看護職員 3人程度 | |
(6) | 医療職員 1人程度 | |
(募集の期間) | ||
第4 | 募集の期間は,令和7年9月1日9時から令和7年9月24日17時までとする。 | |
(退職すべき期日) | ||
第5 | 早期退職制度により退職することができる旨の認定を受けた場合に退職すべき期日は,令和8年3月31日とする。 | |
(申出) | ||
第6 | 早期退職制度により退職を希望する職員は,第4に定める募集の期間内に早期退職希望者の募集に係る申出書(別記様式第1号)により,配属又は所属部局等の長(以下「配属部局長等」という。)を通じて学長に申し出るものとする。 | |
2 | 前項の申出を行った者(以下「申出者」という。)は,当該申出を取り下げるときは,早期退職希望者の募集に係る取下げ申出書(別記様式第2号)により,配属部局長等を通じて学長に申し出るものとする。 | |
(認定) | ||
第7 | 学長は,第6第1項の申出を受理したときは,申出者が次の各号のいずれかに該当する場合を除き,早期退職制度により退職することができる旨の認定をするものとする。 | |
(1) | 申出が第2の条件に適合しない場合 | |
(2) | 申出後に懲戒処分を受けた場合 | |
(3) | 前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の申出者の非違に当たる行為であって,その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他申出者に対し認定を行うことが社会通念上不適切であると認める場合 | |
(4) | 申出者を引き続き業務に従事させることが業務の能率的運営を確保し,又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合であって,当該申出者から早期退職制度により退職しないことの同意を得たとき。 | |
2 | 前項の規定にかかわらず,認定する人数の上限は,次の各号に掲げる人数とし,申出者の人数が当該上限を超える場合は,生年月日の早い申出者から認定するものとする。この場合において,生年月日の同じ申出者があった場合は,勤続期間の長い申出者から認定するものとする。 | |
(1) | 大学教員 6人 | |
(2) | 附属学校教員 2人 | |
(3) | 一般職員,技術職員又は技能・労務職員 6人 | |
(4) | 海事職員 2人 | |
(5) | 看護職員 6人 | |
(6) | 医療職員 2人 | |
3 | 学長は,前2項により認定をし,又はしない旨の決定をしたときは,令和7年10月31日までに,その旨(認定をしない旨の決定をした場合においてはその理由を含む。)を申出者に通知するものとする。 | |
4 | 認定を受けた申出者(以下「認定申出者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは,認定は,その効力を失うものとする。 | |
(1) | 職員就業規則第23条第1項(第2号及び第5号を除く。)又は船員就業規則第22条第1項(第2号及び第5号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。 | |
(2) | 広島大学職員退職手当規則(平成16年4月1日規則第100号。以下「退職手当規則」という。)第10条第4項,第11条第4項又は第16条の規定により退職手当を支給しない場合に該当するに至ったとき。 | |
(3) | 第5に定める退職すべき期日が到来するまでに退職し,又は当該期日に退職しなかったとき(前2号に掲げるときを除く。)。 | |
(4) | 懲戒処分(職員就業規則第45条第1号及び船員就業規則第63条第1号の規定による懲戒解雇処分を除く。)を受けたとき。 | |
(5) | 前項の認定の通知を受けた後に,特段の事情により第6第1項の申出を取下げたとき。 | |
(退職すべき期日の変更) | ||
第8 | 学長は,第7第1項及び第2項により認定を行った後に生じた事情に鑑み,認定申出者が第5に定める退職すべき期日に退職することにより業務の能率的運営の確保に著しい支障を及ぼすこととなると認める場合において,当該認定申出者にその旨及びその理由を明示し,退職すべき期日の繰下げについて当該認定申出者の書面による同意を得たときは,業務の能率的運営を確保するために必要な限度で,退職すべき期日を繰り下げるものとする。 | |
2 | 学長は,前項により退職すべき期日を繰り下げた場合には,速やかに,新たに定めた退職すべき期日を当該認定申出者に書面により通知するものとする。 | |
(退職手当の優遇措置) | ||
第9 | 早期退職制度により退職した職員(以下「早期退職者」という。)の退職手当の基本額は,退職手当規則の規定により算出する。この場合において,退職手当規則第6条の表第4条第1項及び第5条第1項の項中「別に定める割合」は,100分の3とする。ただし,大学教員にあっては63歳と退職の日における申出者の年齢との差に相当する年数が1年である場合の当該割合は,100分の2とする。 | |
(雇用の制限) | ||
第10 | 早期退職者は,再び職員就業規則又は船員就業規則の適用を受ける職員となることはできない。 |
[広島大学職員の早期退職に関する規則(平成16年4月1日規則第86号)第4条第1項第1号] [広島大学職員任免規則(平成16年4月1日規則第81号。以下「職員任免規則」という。)別表] [広島大学職員就業規則(平成16年4月1日規則第78号。以下「職員就業規則」という。)第45条] [広島大学船員就業規則(平成16年4月1日規則第79号。以下「船員就業規則」という。)第63条] [職員任免規則第9条第1項] [第1項] [職員就業規則第23条第1項] [船員就業規則第22条第1項] [広島大学職員退職手当規則(平成16年4月1日規則第100号。以下「退職手当規則」という。)第10条第4項] [第11条第4項] [第16条] [職員就業規則第45条第1号] [船員就業規則第63条第1号] [第1項] [第1項]
附 則
1 この要項は,令和7年7月25日から施行する。
2 この要項は,令和9年3月31日限り,その効力を失う。