○広島大学放射線災害・医科学研究推進機構規則
| (令和7年9月30日規則第126号) |
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広島大学放射線災害・医科学研究推進機構規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条の規定に基づき,広島大学放射線災害・医科学研究推進機構の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 広島大学(以下「本学」という。)に,広島大学放射線災害・医科学研究推進機構(以下「機構」という。)を置く。
(目的)
第3条 機構は,本学の各組織の連携を促進することにより,放射線災害・医科学研究及び医療放射線研究から得られた知見を有機的に統合し,全学的な視点から本学の放射線災害・医科学研究及び医療放射線研究を推進することを目的とする。
(業務)
第4条 機構は,前条の目的を達成するため,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 放射線災害・医科学研究及び医療放射線研究の戦略に関すること。
(2) 放射線災害・医科学研究及び医療放射線研究に係る各組織の連携に関すること。
(3) 国際社会への放射線災害・医科学研究及び医療放射線研究に係る成果の発信に関すること。
(4) その他機構の目的を達成するために必要な業務
(組織)
第5条 機構は,次に掲げる者で組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 大学院医系科学研究科長
(4) 病院長
(5) 放射線災害医療総合支援センター長
(6) 原爆放射線医科学研究所副研究所長
(7) 原爆放射線医科学研究所の職員若干人
(8) その他機構長が必要と認めた者若干人
第6条 機構長は,理事(霞地区・教員人事・広報担当)をもって充てる。
2 機構長は,機構の業務を掌理する。
第7条 副機構長は,原爆放射線医科学研究所長をもって充てる。
2 副機構長は,機構長の職務を補佐する。
第8条 第5条第7号及び第8号に掲げる者は,学長が任命又は委嘱する。
2 第5条第7号及び第8号に掲げる者の任期は,2年とし,4月1日に任命又は委嘱することを常例とする。ただし,4月2日以降に任命又は委嘱された場合の任期は,その任命又は委嘱の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日とする。
3 第5条第7号及び第8号に掲げる者の再任は,妨げない。
(機構会議)
第9条 機構に,広島大学放射線災害・医科学研究推進機構会議(以下「機構会議」という。)を置く。
第10条 機構会議は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 大学院医系科学研究科長
(4) 病院長
(5) 放射線災害医療総合支援センター長
(6) 原爆放射線医科学研究所副研究所長
(7) その他機構長が必要と認める者
2 前項第7号の委員は,学長が任命又は委嘱する。
3 第1項第7号の委員の任期は,2年とし,4月1日に任命又は委嘱することを常例とする。ただし,4月2日以降に任命又は委嘱された場合の任期は,その任命又は委嘱の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
4 第1項第7号の委員の再任は,妨げない。
第11条 機構会議は,第4条に掲げる業務に係る事項について審議する。
[第4条]
第12条 機構会議に議長を置き,機構長をもって充てる。
2 議長は,機構会議を招集する。
3 議長に事故があるときは,副機構長がその職務を代行する。
第13条 機構会議は,必要と認めたときは,委員以外の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(運営支援)
第14条 機構の運営支援は,霞地区運営支援部総務グループにおいて行う。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,機構が定める。
附 則
この規則は,令和7年10月1日から施行する。