○広島大学大学院教育推進機構設立準備委員会等要項
(令和7年10月27日学長決裁)
広島大学大学院教育推進機構設立準備委員会等要項
 (趣旨)
第1この要項は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条の規定に基づき,広島大学大学院教育推進機構設立準備委員会及び広島大学大学院教育推進機構設立準備室の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。 
 (委員会の設置)
第2広島大学に,広島大学大学院教育推進機構の設立準備のうち,管理運営,諸規則の制定その他設立準備に係る重要事項を審議するため,広島大学大学院教育推進機構設立準備委員会(以下「委員会」という。)を置く。 
 (組織)
第3委員会は,次の各号に掲げる委員で組織する。 
 (1) 理事(教育・平和担当)
(2)理事(グローバル化担当)
(3)理事(研究担当)
(4)理事(社会連携・基金・校友会担当)
(5)理事(霞地区・教員人事・広報担当)
(6)理事(財務・総務担当)
(7)研究科長
(8)研究院長
 (9) 学長が必要と認めた教員若干人 
2前項第9号の委員は,学長が任命する。
 (会議)
第4委員会に,委員長及び副委員長を置く。 
2委員長及び副委員長は,委員のうちから学長が指名する。 
第5委員長は,委員会を招集し,その議長となる。 
2委員長に事故があるときは,副委員長が,その職務を代行する。
第6委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。 
2委員会は,第3第1項第7号又は第8号に規定する委員が出席できない場合は,代理者を出席させることができる。 
第7委員会の議事は,出席委員(代理者を含む。)の過半数でこれを可決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
第8委員会は,必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
第9委員会に,ワーキング・グループを置く。 
2 ワーキング・グループに,座長を置く。 
 (準備室の設置等)
第10広島大学に,広島大学大学院教育推進機構設立準備室(以下「準備室」という。)を置く。
2準備室は,関係理事室及び関係部局等の協力を得て,広島大学大学院教育推進機構の設立準備に係る事務及び委員会の事務を処理する。 
 (雑則)
第11この要項に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
1 この要項は,令和7年10月27日から施行する。
2 この要項は,広島大学大学院教育推進機構が設置された日に,その効力を失う。