○広島大学大学教員の個人評価に係る不服申立て等に関する規則
(令和7年10月27日規則第160号)
(平成28年3月24日規則第46号)
 (全部改正)
 広島大学大学教員の個人評価に係る不服申立て等に関する規則
目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 全体評価の結果に対する相談及び不服申立て(第3条-第10条)
第3章 部局評価の結果に対する相談及び不服申立て(第11条-第18条)
第4章 不利益取扱いの禁止及び秘密の保持(第19条・第20条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第21条第2項の規定に基づき,大学教員からの個人評価の結果に対する相談及び不服申立てに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 部局等 学部,研究科,研究科等連係課程実施基本組織,附置研究所,病院,図書館,教育本部,国際高等研究所,全国共同利用施設,学内共同教育研究施設,学内共同利用施設その他教員を置く組織をいう。
(2) 大学教員 教授,准教授,講師及び助教をいう。
(3) 個人評価 全体評価及び部局評価をいう。
(4) 全体評価 広島大学における教員個人評価について(令和6年3月29日学長決裁)に基づき,学術院会議が実施する大学教員個人に対する評価をいう。
(5) 部局評価 広島大学における教員個人評価についてに基づき,配属組織の長が実施する大学教員個人に対する評価をいう。
第2章 全体評価の結果に対する相談及び不服申立て
(相談の申出)
第3条 大学教員は,全体評価の結果について相談がある場合は,原則として,当該結果の通知を受けた日の翌日から起算して30日以内に,財務・総務室総務・広報部総務グループのグループリーダー及び主査(評価主担当)(以下この条及び次条において「相談員」という。)に相談の申出を行うことができる。
2 相談員は,前項の相談の申出があったときは,速やかに,相談の申出を行った大学教員に対し,当該大学教員に係る全体評価の結果について説明を行う。
(不服申立て)
第4条 大学教員は,前条第2項の相談員の説明に不服があるときは,学術院会議議長に対し,原則として,当該説明を受けた日の翌日から起算して14日以内に書面により不服申立てを行うことができる。
(全体評価審査委員会)
第5条 前条の不服申立てがあったときは,学術院会議議長は,全体評価審査委員会を設置する。
第6条 全体評価審査委員会は,第4条の規定により不服申立てを行った大学教員(第8条及び第10条において「不服申立人」という。)の全体評価の結果の適否に係る審査を行う。
第7条 全体評価審査委員会は,学術院会議議長が学術院会議委員(広島大学学術院規則(令和元年10月21日規則第171号)第13条第1号及び第2号に規定する者を除く。以下同じ。)のうちから選出する3人の委員で組織する。
2 学術院会議委員は,全体評価の結果の適否に係る審査が次の各号のいずれかに該当するときは,委員になることはできない。
(1) 学術院会議委員が自らの全体評価について行った不服申立てに係る審査であるとき。
(2) 学術院会議委員と密接な関係を有すると学術院会議議長が判断した大学教員が自らの全体評価について行った不服申立てに係る審査であるとき。
(3) その他委員として加わることが適当でないと学術院会議議長が判断した不服申立てに係る審査であるとき。
3 全体評価審査委員会に委員長を置き,委員の互選により選出する。
(全体評価審査委員会による再評価)
第8条 全体評価審査委員会は,審査の結果,不服申立人の全体評価の結果が適当でないと判断したときは,当該不服申立人の全体評価に係る再評価を行う。
(審査結果等の報告)
第9条 全体評価審査委員会は,審査の結果及び前条の規定により再評価を行った場合はその結果を学術院会議議長に報告する。
(不服申立人への通知)
第10条 学術院会議議長は,不服申立てを受理した日の翌日から起算して21日以内に,審査の結果及び第8条の規定により再評価を行った場合はその結果を不服申立人に書面により通知しなければならない。ただし,特別の理由がある場合は,不服申立てを受理した日の翌日から起算して56日以内に通知することができる。
2 不服申立人は,全体評価審査委員会が行った審査及び再評価に対して不服申立てを行うことはできない。
第3章 部局評価の結果に対する相談及び不服申立て
(相談の申出)
第11条 大学教員は,部局評価の結果について相談がある場合は,原則として,当該結果の通知を受けた日の翌日から起算して30日以内に,当該部局評価に係る事務を担当する総括支援室長,支援室長又はグループリーダー(以下この条及び次条において「相談員」という。)に相談の申出を行うことができる。
2 相談員は,前項の相談の申出があったときは,速やかに,相談の申出を行った大学教員に対し,当該大学教員に係る部局評価の結果について説明を行う。
(不服申立て)
第12条 大学教員は,前条第2項の相談員の説明に不服があるときは,当該大学教員の配属する部局等の長に対し,原則として,当該説明を受けた日の翌日から起算して14日以内に書面により不服申立てを行うことができる。
(部局評価審査委員会)
第13条 前条の不服申立てがあったときは,同条の規定により不服申立てを行った大学教員(次条,第16条及び第18条において「不服申立人」という。)の配属する部局等(以下「配属部局等」という。)の長は,部局評価審査委員会を設置する。
第14条 部局評価審査委員会は,不服申立人の部局評価の結果の適否に係る審査を行う。
第15条 部局評価審査委員会は,配属部局等の長が配属部局等の教授会(教授会を置かない部局等にあっては,これに代わる機関。以下同じ。)の構成員(部局等の長を除く。以下同じ。)のうちから選出する3人の委員で組織する。
2 配属部局等の教授会の構成員は,部局評価の結果の適否に係る審査が次の各号のいずれかに該当するときは,委員になることはできない。
(1) 配属部局等の教授会の構成員が自らの部局評価について行った不服申立てに係る審査であるとき。
(2) 配属部局等の教授会の構成員と密接な関係を有すると配属部局等の長が判断した大学教員が自らの部局評価について行った不服申立てに係る審査であるとき。
(3) その他委員として加わることが適当でないと配属部局等の長が判断した不服申立てに係る審査であるとき。
3 部局評価審査委員会に委員長を置き,委員の互選により選出する。
(部局評価審査委員会による再評価)
第16条 部局評価審査委員会は,審査の結果,不服申立人の部局評価の結果が適当でないと判断したときは,当該不服申立人の部局評価に係る再評価を行う。
(審査結果等の報告)
第17条 部局評価審査委員会は,審査の結果及び前条の規定により再評価を行った場合はその結果を配属部局等の長に報告する。
(不服申立人への通知)
第18条 配属部局等の長は,不服申立てを受理した日の翌日から起算して21日以内に,審査の結果及び第16条の規定により再評価を行った場合はその結果を不服申立人に書面により通知しなければならない。ただし,特別の理由がある場合は,不服申立てを受理した日の翌日から起算して56日以内に通知することができる。
2 不服申立人は,部局評価審査委員会が行った審査及び再評価に対して不服申立てを行うことはできない。
第4章 不利益取扱いの禁止及び秘密の保持
(不利益取扱いの禁止)
第19条 大学は,大学教員が個人評価について相談の申出又は不服申立てを行ったことを理由として,当該大学教員に対して,解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
2 大学は,大学教員が個人評価について相談の申出又は不服申立てを行ったことを理由として,当該大学教員が職場において誹謗,中傷その他不利益な取扱いを受けることがないよう配慮しなければならない。
(秘密の保持)
第20条 相談又は不服申立てに係る業務に従事する職員は,相談の申出又は不服申立てを行った者の職名,氏名,相談又は不服申立ての内容その他業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
附 則
この規則は,令和7年11月1日から施行する。