○顕著な学術成果を有する研究者に対する報奨金の支給に関する措置要項
| (令和8年2月10日学長決裁) |
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顕著な学術成果を有する研究者に対する報奨金の支給に関する措置要項
| (趣旨) | ||
| 第1 | この要項は,広島大学役員報酬規則(平成16年4月1日規則第75号)第9条,広島大学職員給与規則(平成16年4月1日規則第88号)第42条,広島大学年俸制(Ⅰ)職員給与規則(令和元年12月24日規則第233号)第40条,広島大学年俸制(Ⅱ)職員給与規則(令和3年9月28日規則第114号)第42条,広島大学年俸制導入促進費対象職員給与規則(平成26年3月26日規則第27号)第25条,広島大学教育研究系契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則(平成20年3月28日規則第67号)第208条,広島大学事務・技術系契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則(平成20年3月28日規則第68号)第112条及び広島大学非常勤職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則(平成20年3月28日規則第70号)第44条の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)の研究者のモチベーションの向上及び質の高い研究成果の創出を促し,本学全体の研究力強化及び国際的な競争力の向上を図るため,顕著な学術成果を有する研究者に対する報奨金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。 | |
| (定義) | ||
| 第2 | この要項において「顕著な学術成果」とは,次の各号に掲げる論文をいう。 | |
| (1) | Web of Science及びScopusのデータにおける直近3年間(報奨金の支給日の属する年の前々々年の1月から前年の12月までの期間をいう。)に発行された論文(以下「直近3年間の論文」という。)のうち,TOP1%論文 | |
| (2) | Q1ジャーナルに掲載された直近3年間の論文のうち,TOP10%論文 | |
| (支給対象者) | ||
| 第3 | 報奨金の支給対象者は,7月1日に在職する本学の役員及び職員のうち,顕著な学術成果に該当する論文(本学の職員としてWeb of Science又はScopusに掲載されたものに限る。)の筆頭著者又は責任著者であるものとする。ただし,10月31日に在職しないことが明らかである者は,この限りでない。 | |
| (報奨金) | ||
| 第4 | 報奨金の額は,次の各号に定める額とする。 | |
| (1) | 第2第1号に定める顕著な学術成果に該当する論文 1報につき10万円 | |
| (2) | 第2第2号に定める顕著な学術成果に該当する論文 1報につき3万円 | |
| 2 | 第2各号のいずれにも該当する論文の報奨金の額は,1報につき10万円とする。 | |
| 3 | 一の年度において報奨金を受けることができる論文数の上限は,第2各号につき10報とする。 | |
| 4 | 一の論文に対する報奨金の支給は,原則として1回とする。ただし,第2第2号に該当し報奨金を支給した論文が,後に第2第1号に該当した場合は,報奨金を追加で支給する。 | |
| 5 | 前項ただし書きの場合において,追加で支給する報奨金の額は,1報につき7万円とする。 | |
| (支給対象者の決定) | ||
| 第5 | 報奨金の支給対象者は,10月31日までに決定する。 | |
| (支給時期) | ||
| 第6 | 報奨金の支給時期は,11月の給与支給定日とする。 | |
| (雑則) | ||
| 第7 | 特別の事情により,この要項によることができない場合又はこの要項によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。 | |
[広島大学役員報酬規則(平成16年4月1日規則第75号)第9条] [広島大学職員給与規則(平成16年4月1日規則第88号)第42条] [広島大学年俸制(Ⅰ)職員給与規則(令和元年12月24日規則第233号)第40条] [広島大学年俸制(Ⅱ)職員給与規則(令和3年9月28日規則第114号)第42条] [広島大学年俸制導入促進費対象職員給与規則(平成26年3月26日規則第27号)第25条] [広島大学教育研究系契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則(平成20年3月28日規則第67号)第208条] [広島大学事務・技術系契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則(平成20年3月28日規則第68号)第112条] [広島大学非常勤職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則(平成20年3月28日規則第70号)第44条]
附 則
1 この要項は,令和8年2月10日から施行する。
2 令和7年度に支給する報奨金においては,第2第1号の規定中「報奨金の支給日の属する年の前々々年の1月から前年の12月まで」とあるのは,「令和4年1月から令和6年12月まで」と読み替えるものとする。
3 令和7年度に支給する報奨金は,第5及び第6の規定にかかわらず,令和8年3月31日までに支給対象者を決定し,支給対象者決定日の翌月又は支給対象者決定日以後の直近の給与支給定日に支給する。