○北海道教育大学養護教諭特別別科規則
| (制 定 平成16年4月1日平成16年規則第14号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,北海道教育大学学則(平成26年学則第1号。以下「学則」という。)第4条第2項の規定に基づき,北海道教育大学養護教諭特別別科(以下「特別別科」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 特別別科は,養護教諭を養成することを目的とする。
(収容定員)
第3条 収容定員は,40人とする。
(修業年限)
第4条 修業年限は,1年とする。
2 在学期間は,通算して2年を超えることができない。
(入学の時期)
第5条 入学の時期は,学年の始めとする。
(入学資格)
第6条 特別別科に入学できる者は,学則第17条に定める本学の入学資格を有し,かつ,保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条各号のいずれかに該当する者とする。
[学則第17条]
(入学志願手続)
第7条 特別別科に入学を志願する者は,所定の入学願書に検定料及び別に定める書類を添えて願い出るものとする。
(入学者の選考)
第8条 前条の入学志願者については,入学者受入方針に基づき,公正かつ妥当な方法により選考する。
2 入学者の選考に関しては,別に定める。
(入学手続)
第9条 前条の選考により合格した者は,所定の期日までに,別に定める書類を提出するとともに,所定の入学料を納付しなければならない。ただし,入学料については,第14条第2項に規定する入学料の減免又は徴収猶予を申請中の者を除く。
[第14条第2項]
2 学長は,前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。
(教育課程及び履修方法)
第10条 教育課程及び履修方法は,別表のとおりとする。
[別表]
(修了)
第11条 特別別科に1年以上在学し,前条に規定する授業科目について36単位以上修得した者に対し,学長は,教授会の意見を聴取の上,修了を認定する。
2 前項により修了した者に,修了証書を授与する。
(教育職員免許状)
第12条 保健師助産師看護師法第7条の規定による看護師の免許を受け,かつ,特別別科を修了した者は,教育職員免許法(昭和24年法律第147号)による養護教諭1種免許状の授与の所要資格を取得できる。
(休学及び復学)
第13条 病気その他やむを得ない事情により,引き続き3月以上修学できない者は,学長に願い出て,その許可を受けて休学することができる。
2 休学は,1年を超えることができない。
3 休学期間は,在学期間に算入しない。
4 休学期間内にその事由がなくなったときは,学長の許可を受けて復学することができる。
(検定料,入学料及び授業料)
第14条 検定料,入学料及び授業料の額及びその徴収方法等については,国立大学法人北海道教育大学における授業料等費用に関する規則(平成16年規則第43号)の定めるところによる。
2 入学料及び授業料の減免,徴収猶予等の取扱いについては,北海道教育大学授業料等の減免及び徴収猶予の取扱いに関する規則(令和元年規則第38号)の定めるところによる。
(準用)
第15条 この規則に定めるもののほか,特別別科の学生に関し必要な事項は,学則その他学部学生に関する規則の規定を準用する。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日に在学する学生の教育課程その他教育に係る事項については,この規則にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成19年6月21日平成19年規則第2号)
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1 この規則は,平成19年6月21日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
2 この規則の適用の日の前日に在学する学生の教育課程その他教育に係る事項については,この規則にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成27年3月26日平成26年規則第112号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月26日平成30年規則第34号)
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この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日令和元年規則第39号)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年9月18日規則第8号)
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この規則は、令和7年9月18日から施行し,令和7年4月1日から適用する。
