○北海道教育大学国際交流・協力センター釧路校センター内規
| (制 定 平成26年3月7日) |
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(趣旨)
第1条 この内規は,北海道教育大学国際交流・協力センター規則(平成29年規則第26号。以下「センター規則」という。)第7条第4項の規定に基づき,北海道教育大学国際交流・協力センター釧路校センター(以下「釧路校センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(業務)
第2条 釧路校センターは,次の業務を行う。
(1) 国際交流事業の実施に関すること。
(2) 国際協力事業の実施に関すること。
(3) 国際化に向けてのアクションプランの点検及び評価に関すること。
(4) 国際交流・協力事業に伴う危機管理に関すること。
(5) その他国際交流・協力に関すること。
(構成)
第3条 釧路校センターに,次に掲げる者を置き,構成員の総数は7人とする。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) センター員
2 副センター長は,センター長が指名する者をもって充てる。
第4条 センター長は,釧路校センターの業務を掌理する。
2 副センター長は,センター長を補佐し,センター長に事故があるときは,その職務を代理する。
(任期)
第5条 センター長の任期は2年とし,再任されることができる。
2 副センター長の任期は2年とし,再任されることができる。ただし,補欠の副センター長の任期は,前任者の残任期間とする。
3 第3条第1項第3号に規定するセンター員の任期は2年とし,再任されることができる。ただし,補欠のセンター員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員会)
第6条 釧路校センターの運営に関する必要な事項を審議するため,北海道教育大学国際交流・協力センター釧路校センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,第3条第1項各号に掲げる者で組織する。
[第3条第1項各号]
(審議事項)
第7条 委員会は,釧路校センターの運営に関する具体的方策,教育の質保証に関する事項のうち留学生に関する事項及びその他必要な事項を審議する。
(委員長)
第8条 委員会に,委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長に事故があるときは,副センター長がその職務を代理する。
(会議)
第9条 委員会は,委員長が招集し,その議長となる。
2 委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ,会議を開くことができない。
3 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決定し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第10条 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を委員会に出席させ,意見を聴くことができる。
(事務)
第11条 釧路校センターの事務は教育支援グループにおいて行う。
(雑則)
第12条 この内規に定めるもののほか,釧路校センターの運営に関し必要な事項は,委員会において別に定める。
附 則
1 この内規は,平成26年4月1日から施行する。
2 この内規の施行日前において,北海道教育大学教育学部釧路校委員会規則第4条別表に定める国際交流・協力委員会の委員として選出されていたものは,この内規の第3条第1項第4号のセンター員とみなす。
附 則(平成28年3月3日)
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この内規は,平成28年3月3日から施行する。
附 則(平成30年3月27日)
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この内規は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月4日)
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この内規は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月26日)
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この内規は,令和3年4月1日から施行する。