○北海道教育大学教育学部釧路校研究倫理委員会内規
| (制 定 平成26年3月7日) |
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(趣旨)
第1条 この内規は,北海道教育大学研究倫理規則(平成25年規則第8号。以下「規則」という。)第5条第3項の規定に基づき,北海道教育大学釧路校研究倫理委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) キャンパス長が委嘱する教員 若干人
2 前項の委員の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第3条 委員会は,釧路校の研究に関する次の事項を審議する。
(1) 研究の実施に係る計画の審査に関する事項
(2) 研究の検証に関する事項
(3) 研究倫理に関する規則等の制定及び改廃に関する事項
(4) 研究倫理の研修に関する事項
(5) 研究倫理の普及啓発に関する事項
(6) その他研究倫理に関する重要事項
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に,委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は,委員の互選により選出する。
3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(議事)
第5条 委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ,会議を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決定し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を委員会に出席させ,意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は総務グループにおいて行う。
(雑則)
第8条 この内規に定めるもののほか,研究上の倫理について必要な事項は,委員会において別に定める。
附 則
この内規は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日)
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この内規は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月4日)
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この内規は,令和元年6月4日から施行し,平成31年4月1日から適用する。