○国立大学法人北海道教育大学運営規則
(制 定 平成27年3月26日平成26年規則第25号)
改正
平成28年4月26日平成28年規則第1号
平成30年3月27日平成29年規則第24号
令和2年3月31日令和元年規則第41号
令和2年4月20日令和2年規則第8号
令和2年9月25日令和2年規則第70号
令和3年2月5日令和2年規則第93号
令和3年3月25日令和2年規則第126号
令和4年3月24日令和3年規則第22号
令和4年3月24日令和3年規則第29号
令和5年3月23日令和4年規則第53号
令和7年2月20日令和6年規則第11号
第1章 総 則
(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人法(平成15年法律第112号)(以下「法人法」という。)に則り,北海道教育大学の自治を尊重し適正な運営を図るため,国立大学法人北海道教育大学(以下「法人」という。)の組織及び運営について定めることを目的とする。
(主たる事務所)
第2条 法人は,主たる事務所を北海道札幌市北区あいの里5条3丁目1番3号に置く。
(設置)
第3条 法人は,法人法第22条に規定する業務を行うため,北海道教育大学(以下「本学」という。)を設置する。
第2章 運営組織
(役員)
第4条 法人に,次に掲げる役員を置く。
(1) 学長
(2) 理事 4人(1人以上の非常勤の理事(本学の役員又は職員以外の者が任命されるものに限る。)を置く場合は,5人)
(3) 監事 2人
2 学長は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第92条第3項に規定する職務を行うとともに,法人を代表し,その業務を総理する。
3 理事は,学長の定めるところにより,学長を補佐して法人の業務を掌理し,学長に事故があるときはその職務を代理し,学長が欠員のときはその職務を行う。
4 監事は,法人の業務を監査する。
5 役員に関し必要な事項は,別に定める。
(役員会)
第5条 法人に,役員会を置く。
2 役員会は,次に掲げる役員で組織する。
(1) 学長
(2) 理事
3 学長は,次に掲げる事項について決定しようとするときは,役員会の審議を経なければならない。
(1) 中期目標についての意見に関する事項
(2) 文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない事項
(3) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
(4) 学部,学科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項
(5) その他役員会が定める重要事項
4 学長は,前項の事項の決定に当たっては,経営協議会及び教育研究評議会の審議結果を尊重するものとする。
5 役員会に議長を置き,学長をもって充て,議長は役員会を主宰する。
6 役員会は,その構成員の3分の2以上が出席しなければ,会議を開くことができない。
7 役員会の議事は,出席した構成員の過半数をもって決定し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
8 議長が必要と認めたときは,構成員以外の者を役員会に出席させ,意見を聴くことができる。
(職員)
第6条 法人に,職員を置く。
(学長選考・監察会議)
第7条 法人に,学長候補者の選考等を行う機関として,学長選考・監察会議を置く。
2 学長選考・監察会議に関し必要な事項は,学長選考・監察会議の議長が学長選考・監察会議に諮って定める。
(経営協議会)
第8条 法人に,経営協議会を置く。
2 経営協議会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 学長
(2) 学長が指名する理事
(3) 第34条第2項に規定する事務局長
(4) 本学の役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから,教育研究評議会の意見を聴いて学長が任命するもの 7人
3 経営協議会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 中期目標についての意見に関する事項のうち,経営に関するもの
(2) 中期計画に関する事項のうち,経営に関するもの
(3) 学則(経営に関する部分に限る。),会計規則,役員に対する報酬及び退職手当の支給基準,職員の給与及び退職手当の支給基準その他の経営に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
(4) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
(5) 組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(6) その他経営に関する重要事項
4 第2項第4号に規定する委員の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
5 経営協議会に議長を置き,学長をもって充て,議長は,経営協議会を主宰する。
6 経営協議会は,委員の3分の2以上が出席しなければ,会議を開くことができない。
7 経営協議会の議事は,出席した委員の過半数をもって決定し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
8 議長は,経営協議会の同意を得て,委員以外の者を経営協議会に出席させ,意見を聴くことができる。
(教育研究評議会)
第9条 法人に,教育研究評議会を置く。
2 教育研究評議会は,次に掲げる評議員で組織する。
(1) 学長
(2) 理事
(3) 教育研究上の重要な組織の長として,次に掲げる者
ア 第20条に規定するキャンパス長
イ 第21条に規定する教職大学院長
ウ 第22条に規定する学校臨床心理専攻長
エ 第23条に規定する共同学校教育学専攻長
オ 第29条に規定する附属図書館長
カ 第30条に規定する保健管理センター長
(4) 学長が指名する職員として次に掲げる者
ア 第20条に規定するキャンパス長が指名する教授 各2人
イ 第32条に規定する附属学校(園)の長 1人
ウ 第34条第2項に規定する事務局長
(5) 第18条に規定する副学長
3 教育研究評議会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 中期目標についての意見に関する事項(経営に関する事項を除く。)
(2) 中期計画に関する事項(経営に関する事項を除く。)
(3) 学則(経営に関する部分を除く。)その他の教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
(4) 教員人事に関する事項
(5) 教育課程の編成に関する基本的方針に係る事項
(6) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言,指導その他の援助に関する事項
(7) 学生の入学,卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項
(8) 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(9) その他教育研究に関する重要事項
4 第2項第4号のアに規定する評議員の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,任期の末日は,当該評議員を指名したキャンパス長の任期の末日以前でなければならない。
5 教育研究評議会に議長を置き,学長をもって充て,議長は,教育研究評議会を主宰する。
6 教育研究評議会は,評議員の3分の2以上が出席しなければ,会議を開くことができない。
7 教育研究評議会の議事は,出席した評議員の過半数をもって決定し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
8 議長は,教育研究評議会の同意を得て,評議員以外の者を教育研究評議会に出席させ,意見を聴くことができる。
(大学戦略本部)
第10条 法人に,大学全体を俯瞰し,大学戦略を企画・立案するため,大学戦略本部を置く。
2 大学戦略本部の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(運営に関する委員会)
第10条の2 学長の職務を助け,法人の円滑な運営に資するため,学長の下に運営に関する専門的事項を審議する委員会を置く。
2 前項に規定する委員会のほか,必要な委員会を置くことができる。
3 委員会に関し必要な事項は,別に定める。
第3章 教育研究組織
(学部)
第11条 本学に,教育学部(以下「学部」という。)を置く。
2 教育学部に,次に掲げる課程及び学科を置く。
(1) 教員養成課程
(2) 国際地域学科
(3) 芸術・スポーツ文化学科
(大学院)
第12条 本学に,大学院を置く。
2 大学院に,教育学研究科(以下「研究科」という。)を置き,次に掲げる課程を置く。
(1) 修士課程
(2) 専門職学位課程(以下「教職大学院」という。)
(3) 後期3年のみの博士課程
3 前項第1号に,学校臨床心理専攻を置く。
4 第2項第2号に,高度教職実践専攻を置く。
5 第2項第3号に,共同学校教育学専攻を置く。
(附属図書館)
第13条 本学に,附属図書館を置く。
2 附属図書館の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(教員養成イノベーション機構)
第13条の2 本学に,教員養成共通の課題解決に機動的・効果的に取り組み,教育改善を支援する教員養成イノベーション機構を置く。
2 教員養成イノベーション機構の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(全学教育研究支援機関)
第14条 本学に,教員その他の者が共同して教育若しくは研究又は学生への支援を行うため,次の全学教育研究支援機関を置く。
(1) へき地・小規模校教育研究センター
(2) 未来の学び協創研究センター
(3) 国際交流・協力センター
(4) IRセンター
(5) キャリアセンター
(6) 大雪山自然教育研究施設
2 前項で定めるもののほか,第16条に規定する各校に,それぞれキャンパス教育研究支援機関を置くことができる。
3 全学教育研究支援機関及びキャンパス教育研究支援機関の組織及び運営に関し必要な事項は,その機関ごとに別に定める。
(保健管理センター)
第14条の2 本学に,保健管理に関する専門的業務を行い,学生及び教職員の心身の健康の保持増進を図るため,保健管理センターを置く。
2 保健管理センターの組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(附属学校(園))
第15条 本学に,次の附属学校(園)を置く。
(1) 附属旭川幼稚園
(2) 附属函館幼稚園
(3) 附属札幌小学校
(4) 附属旭川小学校
(5) 附属函館小学校
(6) 附属札幌中学校
(7) 附属旭川中学校
(8) 附属函館中学校
(9) 附属釧路義務教育学校
(10) 附属特別支援学校
2 附属学校(園)の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(各校)
第16条 本学に,教育研究のために,札幌校,旭川校,釧路校,函館校及び岩見沢校(以下「各校」という。)を置く。
(職員等)
第17条 本学に,次に掲げる職員を置く。
(1) 教授
(2) 准教授
(3) 講師
(4) 助教
(5) 副校長
(6) 主幹教諭
(7) 教諭
(8) 養護教諭
(9) 栄養教諭
(10) 事務職員
(11) 技術職員
2 前項第1号から第4号の職員は,本学の教育研究に従事する。
3 第1項第5号から第9号の職員は,附属学校(園)の教育研究に従事する。
4 第1項第10号の職員は,総務,財務及び学務等の事務に従事する。
5 第1項第11号の職員は,技術に関する職務に従事する。
6 職員は,前4項のほか,必要に応じ学長の命を受け職務に従事する。
7 第1項に定めるもののほか,必要な職員を置くことができる。
8 第1項及び前項のほか,非常勤の講師等職員以外の者を置くことができる。
(職員等の連携及び協働)
第17条の2 職員等は,本学の教育研究活動等の運営が組織的かつ効果的に行われるよう,相互に協働するとともに組織的な連携体制を確保しなければならない。
(副学長)
第18条 本学に,副学長を若干人置く。
2 副学長は,学長を助け,学長の命を受けて重要な校務をつかさどる。
3 副学長は,学長が任命する。
4 副学長に関し必要な事項は,別に定める。
(特別補佐)
第19条 本学に,特別補佐を置くことができる。
2 特別補佐は,理事又は副学長を補佐する。
3 特別補佐は,学長が指名する者をもって充てる。
4 特別補佐に関し必要な事項は,別に定める。
(各校の長)
第20条 各校に,次に掲げる長(以下「キャンパス長」という。)を置く。
(1) 札幌校キャンパス長
(2) 旭川校キャンパス長
(3) 釧路校キャンパス長
(4) 函館校キャンパス長
(5) 岩見沢校キャンパス長
2 キャンパス長は,学長の統督の下に,当該校の校務をつかさどる。
3 キャンパス長は,学長が任命する。
4 キャンパス長は,キャンパス長を補佐させるため,キャンパス長補佐を置くことができる。
5 キャンパス長に関し必要な事項は,別に定める。
(教職大学院長)
第21条 教職大学院に,教職大学院長を置く。
2 教職大学院長は,学長の統督の下に,教職大学院の校務をつかさどる。
3 教職大学院長は,学長が任命する。
4 教職大学院長は,教職大学院長を補佐させるため,教職大学院長補佐を置くことができる。
5 教職大学院長に関し必要な事項は,別に定める。
(学校臨床心理専攻長)
第22条 学校臨床心理専攻に,学校臨床心理専攻長を置く。
2 学校臨床心理専攻長は,学長の統督の下に,学校臨床心理専攻の校務をつかさどる。
3 学校臨床心理専攻長は,学長が任命する。
4 学校臨床心理専攻長に関し必要な事項は,別に定める。
(共同学校教育学専攻長)
第23条 共同学校教育学専攻に,共同学校教育学専攻長を置く。
2 共同学校教育学専攻長は,学長の統督の下に,共同学校教育学専攻の校務をつかさどる。
3 共同学校教育学専攻長は,学長が任命する。
4 共同学校教育学専攻長に関し必要な事項は,別に定める。
(教授会)
第24条 学部及び研究科に,次の教授会を置く。
(1) 学部教授会
(2) 研究科教授会
2 学部教授会は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副学長
(2) キャンパス長
(3) 学部の教授
(4) その他副学長が必要と認める教員
3 研究科教授会は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副学長
(2) キャンパス長
(3) 研究科の教授
(4) その他副学長が必要と認める教員
4 教授会は,学部又は研究科に係る次に掲げる事項の審議結果について,それぞれ学長に意見を述べるものとする。
(1) 学生の入学,卒業及び課程の修了
(2) 学位の授与
5 各教授会は前項に規定するもののほか,教育研究に関する事項について,それぞれ審議し,及び学長の求めに応じ,意見を述べることができる。
6 各教授会は,副学長がそれぞれ招集し,議長となる。
7 各教授会は,構成員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。
8 議長は,教授会の同意を得て,構成員以外の者を教授会に出席させ,意見を聴くことができる。
9 各教授会の議事要旨は,本学ホームページにおいて公表する。
(代議員会)
第25条 学部教授会に学部代議員会,研究科教授会に研究科代議員会を置き,前条第4項及び第5項の一部についてその審議を委ね,各代議員会の議決をもって,各教授会の議決とすることができる。
2 各代議員会は,各教授会の構成員の一部をもって構成する。
3 代議員会に関し必要な事項は,別に定める。
(教育研究に関する委員会)
第26条 本学に,学長が必要と認める教育研究に関する専門的事項(第24条第4項各号に掲げる事項を除く。)を審議するため,委員会を置く。
2 本学に,前項のほか,教育研究に関する専門的事項を推進するため委員会を置く。
3 前2項に規定する委員会のほか,必要な委員会を置くことができる。
4 委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(教員会議)
第27条 教授会の審議を円滑に推進するため,教授会の下に,次に掲げる教員会議を置く。
(1) 札幌校教員会議
(2) 旭川校教員会議
(3) 釧路校教員会議
(4) 函館校教員会議
(5) 岩見沢校教員会議
(6) 研究科札幌校・岩見沢校教員会議
(7) 研究科旭川校教員会議
(8) 研究科釧路校教員会議
(9) 研究科函館校教員会議
(10) 教職大学院教員会議
(11) 学校臨床心理専攻教員会議
(12) 共同学校教育学専攻教員会議
2 教員会議は,各校,教職大学院,学校臨床心理専攻又は共同学校教育学専攻に係る次の各号に掲げる事項について,それぞれ審議する。
(1) 学生の入学・卒業及び課程の修了
(2) 学位の授与
(3) 教育課程の編成及び実施に関する事項
(4) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言,指導その他の援助に関する事項
(5) 学生の在籍に関する事項
(6) 配分予算の執行に関する事項
(7) その他必要と認められる事項
3 各教員会議は,前項第1号及び第2号に規定する事項の審議結果を教授会に報告するものとする。
4 各教員会議は,第2項第3号から第8号に規定する事項について,それぞれ審議し,及び必要に応じ教授会に報告し,又は学長の求めに応じ,意見を述べることができる。
5 教員会議に関し必要な事項は,別に定める。
(連絡調整会議)
第28条 本学に,必要に応じ連絡調整会議を置くことができる。
2 連絡調整会議は,次に掲げる者で組織する。
(1) 学長
(2) 理事
(3) 副学長
(4) キャンパス長
(5) 教職大学院長
(6) 学校臨床心理専攻長
(7) 共同学校教育学専攻長
(8) 附属学校(園)長
(9) 第34条第2項に規定する事務局長
3 連絡調整会議は,各校等間の全学的調整に関する事項を協議する。
4 連絡調整会議に議長を置き,学長をもって充てる。
5 構成員は,やむを得ない事由により出席できないときは,議長に申し出て代理者を出席させることができる。
6 議長が必要と認めたときは,構成員以外の者を連絡調整会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(附属図書館長)
第29条 附属図書館に,附属図書館長を置く。
2 附属図書館長は,学長の統督の下に,附属図書館の業務をつかさどる。
3 附属図書館長は,学長が任命する。
4 附属図書館長に関し必要な事項は,別に定める。
(教員養成イノベーション機構長)
第29条の2 教員養成イノベーション機構に,機構長を置く。
2 機構長は,学長の統督の下に,教員養成イノベーション機構の業務をつかさどる。
3 機構長は,学長が任命する。
4 機構長に関し必要な事項は,別に定める。
(全学教育研究支援機関の長)
第30条 全学教育研究支援機関に,それぞれ長(以下「機関の長」という。)を置く。
2 機関の長は,学長の統督の下に,全学教育研究支援機関の業務をつかさどる。
3 機関の長は,学長が任命する。
4 機関の長に関し必要な事項は,別に定める。
(保健管理センター長)
第31条 保健管理センターに,センター長を置く。
2 センター長は,学長の統督の下に,保健管理センターの業務をつかさどる。
3 センター長は,学長が任命する。
4 センター長に関し必要な事項は,別に定める。
(附属学校(園)長)
第32条 附属学校(園)に,それぞれ校長(附属幼稚園にあっては園長とする。)(以下「附属学校(園)長」という。)を置く。
2 附属学校(園)長は,学長の統督の下に,各附属学校(園)の校務をつかさどり,所属職員を監督する。
3 附属学校(園)長は,学長が任命する。
4 附属学校(園)長に関し必要な事項は,別に定める。
(附属学校運営会議)
第33条 本学に,附属学校(園)の管理運営の基本的事項を審議する等附属学校(園)の円滑な運営のため,附属学校運営会議を置く。
2 附属学校運営会議は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 学長が指名する理事又は副学長 1人
(2) 附属学校(園)長
(3) 附属学校(園)の副校(園)長
(4) 総務企画部長
(5) 附属学校室長
(6) その他学長が必要と認める者
3 前項のほか,必要に応じてキャンパス長及び特別補佐を加えることができる。
4 附属学校運営会議は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 附属学校(園)の管理運営の基本に関する事項
(2) 大学と附属学校(園)との連携及び連絡調整に関する事項
(3) 教育実習に関する事項
(4) その他必要と認められる事項
5 附属学校運営会議に,委員長を置き,第2項第1号に規定する委員をもって充てる。
6 委員は,やむを得ない事由により出席できないときは,委員長に申し出て代理者を出席させることができる。
7 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を附属学校運営会議に出席させ,意見を聴くことができる。
第4章 事務組織
(事務局)
第34条 本学に,事務局を置く。
2 事務局の長として,事務局長を置く。
3 事務局に関し必要な事項は,別に定める。
(監査室)
第35条 本学に,監査室を置く。
2 監査室に関し必要な事項は,別に定める。
第5章 雑則
(雑則)
第36条 この規則に定めるもののほか,法人の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において,国立大学法人北海道教育大学運営規則(平成16年規則第17号)第6条第2項第8号に規定する評議員である者(同日に任期満了となる者を除く。)は,この規則の第9条第2項第4号アの評議員とみなし,その任期は,施行日の前日に評議員として任命されていた期間の終期までとする。
附 則(平成28年4月26日平成28年規則第1号)
この規則は,平成28年4月26日から施行する。
附 則(平成30年3月27日平成29年規則第24号)
1 この規則は,平成30年3月27日から施行する。ただし,改正後の第14条,第14条の2,第30条及び第31条の規定は,平成30年4月1日からそれぞれ適用する。
2 次に掲げる要項は,平成30年3月26日をもって廃止する。
(1) 北海道教育大学教育改革室要項(平成28年1月26日制定)
(2) 国立大学法人北海道教育大学学術研究推進室要項(平成26年9月24日制定)
(3) 北海道教育大学大学評価室要項(平成27年2月18日制定)
(4) 国立大学法人北海道教育大学総合情報企画室要項(平成22年12月14日制定)
(5) 北海道教育大学教員免許状更新講習推進室要項(平成28年3月8日制定)
(6) 北海道教育大学大学院改革室要項(平成28年12月27日制定)
3 次に掲げる規則は,平成30年3月31日をもって廃止する。
(1) 北海道教育大学国際交流・協力センター規則(平成16年規則第149号)
(2) 北海道教育大学学校・地域教育研究支援センター規則(平成19年規則第83号)
(3) 北海道教育大学大学教育開発センター規則(平成19年規則第88号)
(4) 北海道教育大学キャリアセンター規則(平成22年規則第29号)
(5) 北海道教育大学大雪山自然教育研究施設規則(平成16年規則第121号)
(6) 北海道教育大学キャンパスセンター規則(平成19年規則第89号)
附 則(令和2年3月31日令和元年規則第41号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月20日令和2年規則第8号)
この規則は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和2年9月25日令和2年規則第70号)
この規則は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年2月5日令和2年規則第93号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月25日令和2年規則第126号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日令和3年規則第22号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。ただし,改正後の第4条第1項第2号の規定は,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月24日令和3年規則第29号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日令和4年規則第53号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月20日令和6年規則第11号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。