○北海道教育大学教育学部函館校学生構内交通に関する内規
| (制 定 平成16年4月1日平成16年規則第83号) |
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(目的)
第1条 この内規は,北海道教育大学教育学部函館校(以下「本校」という。)の学生の構内における自動車,自動二輪車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の交通について必要な事項を定めることにより,教育・研究環境の確保及び交通の安全並びに駐車場の秩序ある使用を図ることを目的とする。
(入構及び駐車)
第2条 自動車等を運転して構内に立ち入ること(以下「入構」という。)ができる学生は,次条第2項の入構の許可を受けた者とする。
2 許可された学生は,自動車等の指定された箇所に,次条第2項の駐車許可証(以下「許可証」という。)を明示し,指定された駐車場に駐車しなければならない。
(入構の許可)
第3条 入構を希望する学生は,あらかじめ函館校キャンパス長(以下「キャンパス長」という。)に申請して許可を受けなければならない。
2 キャンパス長は,学生用駐車場の収容台数の範囲内で入構の許可をし,許可証を交付するものとする。
3 許可の申請をしている学生は,許可証が交付されるまでは入構してはならない。
(許可証)
第4条 許可証は,他人に貸与若しくは譲渡又は記載事項の書き換えを行ってはならない。
2 許可証の有効期限は,交付を受けた日の属する年度の末日とする。ただし,臨時に交付する許可証にあっては,その都度有効期限を定めるものとする。
3 住所又は自動車等を変更した者及び許可証を汚損又は紛失した者は,改めて許可を受けなければならない。
(申請資格)
第5条 第3条第2項の許可証の交付を申請することのできる学生は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,任意保険に加入している者とする。
[第3条第2項]
(1) 自動車等による通学不許可地域外に居住している学生
(2) 自動車等による通学が,やむを得ないとする医師の証明のある学生
2 前項の規定にかかわらず,卒業研究その他の事情により,学生指導教員にやむを得ないと認められた学生は,臨時の許可証の交付を申請することができる。
(遵守事項)
第6条 入構する学生は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 歩行者及び自転車を優先し,その安全の確保並びに騒音の防止に努めるとともに,駐車場への経路以外を走行しないこと。
(2) 構内の道路標識及び道路標示に従うこと。
(3) 自動車等による構内走行時の最高速度は,15kmとすること。
(4) 自動二輪車及び原動機付自転車においては,ヘルメットを着用することとし,二人乗りは厳禁とすること。
(5) 冬季の積雪,緊急事態その他の事情によりキャンパス長が行う臨時の規制に従うこと。
(違反者に対する措置)
第7条 キャンパス長は,この内規に定める事項に違反した学生に対しては,許可の取消しその他の必要な措置を講ずることができる。
(事故の責任)
第8条 構内で発生した自動車等による交通事故,盗難,損傷その他一切の事故については,本校は,その責任を負わない。
(学生委員会)
第9条 学生委員会は,学生の構内における交通規制その他の交通安全対策を講ずるとともに,違反者に対する指導等に当たるものとする。
2 前項の交通規制等に関する必要な事項については,キャンパス長が別に定める。
(事務)
第10条 この内規の実施に関する事務は,教育支援グループが行う。
(その他)
第11条 この内規に定めるもののほか,必要な事項はキャンパス長が別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成23年8月24日平成23年規則第52号)
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この規則は,平成23年8月27日から施行する。
附 則(平成27年3月26日平成26年規則第33号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月11日平成30年規則第18号)
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この内規は,平成30年9月11日から施行する。
附 則(令和3年1月4日)
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この内規は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年7月12日)
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この内規は,令和6年7月12日から施行する。