○国立大学法人北海道教育大学理事の任期に関する細則
(制 定 平成16年4月1日平成16年細則第2号)
改正
平成27年3月26日平成26年規則第33号
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人北海道教育大学運営規則(平成26年規則第25号)第4条第5項の規定に基づき,理事の任期について定める。
(任期)
第2条 理事の任期は2年とし,再任されることができる。ただし,補欠の理事の任期は,前任者の残任期間とする。
2 理事の任期の末日は,当該理事を任命する学長の任期の末日以前でなければならない。
3 事故等により学長が欠員となった場合の理事の任期の末日は,第1項の規定にかかわらず,後任の学長が任命される日の前日とする。
(雑則)
第3条 この細則に定めるもののほか,理事の任期に関し必要な事項は,学長が定める。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日平成26年規則第33号)
この細則は,平成27年4月1日から施行する。