○国立大学法人北海道教育大学学長選考・監察会議規則
(制 定 平成16年6月29日平成16年規則第132号)
改正
平成18年4月28日平成18年規則第4号
平成23年2月23日平成22年規則第25号
平成26年10月27日平成26年規則第9号
平成27年3月23日平成26年規則第17号
平成27年3月26日平成26年規則第33号
令和2年4月20日令和2年規則第11号
令和4年2月22日令和3年規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人北海道教育大学運営規則(平成26年規則第25号。以下「運営規則」という。)第7条第2項の規定に基づき,国立大学法人北海道教育大学学長選考・監察会議(以下「学長選考・監察会議」という。)の議事の手続きその他学長選考・監察会議に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 学長選考・監察会議は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 運営規則第9条第2項第3号から第5号までの評議員のうち,教育研究評議会において選出されたもの 7人
(2) 運営規則第8条第2項第4号に掲げる経営協議会委員 7人
2 前項各号に掲げる委員が,学長候補者となる場合は,国立大学法人北海道教育大学学長選考規則(平成16年規則第157号)第3条第2項に規定する望ましい学長像の作成後,同規則第6条第6項に規定する募集の締切日までに委員を辞任しなければならない。ただし,応募により学長候補者となった場合は,委員を辞任したものとみなす。
3 前項の規定により,第1項第1号の委員が欠員となったときは,補欠の委員を補充するものとする。
4 第2項の規定により,第1項第2号の委員が欠員となったときは,同項第1号の委員の数を同項第2号の委員と同数とし,学長選考・監察会議を組織するものとする。
(審議事項)
第3条 学長選考・監察会議は,次の事項を審議する。
(1) 学長候補者の選考に関する事項
(2) 学長の任期に関する事項
(3) 学長の業績評価に関する事項
(4) 学長の解任に関する事項
(5) その他学長の選考に関し必要な事項
(任期)
第4条 委員の任期は,それぞれ教育研究評議会評議員又は経営協議会委員としての任期と同一とし,再任されることができる。
(議長)
第5条 学長選考・監察会議に議長を置き,委員の互選とする。
2 議長は,学長選考・監察会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは,あらかじめ議長が指名した委員がその職務を代理する。
(議事)
第6条 学長選考・監察会議は,委員の3分の2以上が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。
2 学長選考・監察会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決定し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 前項の規定にかかわらず,第3条第4号に規定する学長の解任の申出の決議は,出席した委員の3分の2以上をもって決定する。
(議事の公開)
第7条 学長選考・監察会議の議事要旨及び配付資料は,本学のホームページにおいて公表する。
(事務)
第8条 学長選考・監察会議の事務は,総務企画部総務課において行う。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか,学長選考・監察会議に関し必要な事項は,学長選考・監察会議の議を経て,議長が別に定める。
附 則
この規則は,平成16年6月29日から施行する。
附 則(平成18年4月28日平成18年規則第4号)
この規則は,平成18年4月28日から施行する。
附 則(平成23年2月23日平成22年規則第25号)
この規則は,平成23年2月23日から施行する。
附 則(平成26年10月27日平成26年規則第9号)
1 この規則は,平成26年10月27日から施行する。
2 この規則は,平成27年4月1日から施行される国立大学法人法(平成15年法律第102号)第12条第7項に規定する学長選考会議が定める基準とする。
附 則(平成27年3月23日平成26年規則第17号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日平成26年規則第33号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月20日令和2年規則第11号)
この規則は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和4年2月22日令和3年規則第18号)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
2 この規則は,令和4年4月1日から施行される国立大学法人法(平成15年法律第102号)第12条第6項に規定する学長選考・監察会議が定める基準とする。