○北海道教育大学教育学部函館校学生構内交通に関する要項
| (制 定 平成16年4月1日) |
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(趣旨)
第1条 この要項は,北海道教育大学教育学部函館校学生構内交通に関する内規(平成16年規則第83号。以下「内規」という。)第11条の規定に基づき,必要な事項を定める。
(許可証の明示及び駐車場所の指定)
第2条 内規第2条第2項に規定する駐車許可証(以下「許可証」という。)の明示箇所は,次のとおりとする。
[内規第2条第2項]
(1) 自動車用 運転席ダッシュボードの上の外から見える位置
(2) 自動二輪車及び原動機付自転車用 ナンバープレートの上の車体
2 内規第2条第2項に規定する駐車場の位置は,別紙駐車場のとおりとし,許可された者の駐車場所は,許可証により指定する。
[内規第2条第2項]
(許可申請)
第3条 内規第3条第1項に規定する申請は,駐車許可申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に,次に掲げる書類を添えて教育支援グループに提出することにより行うものとする。
[内規第3条第1項]
(1) 通学距離が片道2㎞以上であることを示す書類
(2) 運転免許証の写し
(3) 任意保険証書の写し
(4) 医師の証明書(内規第5条第1項第2号に該当する者)
(5) 学生指導教員による認定書(内規第5条第2項に該当する者)
[内規第5条第2項]
(許可証)
第4条 許可証は,年度ごとに色分けをする。
2 臨時の許可証は,その有効期限が過ぎた場合には,速やかに教育支援グループに返還するものとする。
(不許可地域)
第5条 内規第5条第1項第1号に規定する自動車等による不許可地域外とは、通学距離が片道2㎞以上の地域とする。
(違反者に対する措置)
第6条 内規第7条に規定する必要な措置は,次の通りとする。
[内規第7条]
(1) 許可証を不正に使用した者及び虚偽の申請により許可証の交付を受けた者について,許可を取り消す。
(2) 許可証を交付されることなく構内に駐車した者については,構外への退去を命ずるとともに,学生委員会による厳重な指導を行う。
(3) 前2号以外の事項に違反した者に対しては、その違反の態様に応じた必要な措置を講ずる。
2 許可の取消しは,学生委員会の議を経て,キャンパス長が行う。
3 許可を取り消された者については,以後の申請を認めない。
附 則
この内規は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成23年8月24日)
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この内規は,平成23年8月27日から施行する。
附 則(平成24年3月29日)
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この内規は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日)
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この内規は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日)
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この内規は,平成28年3月23日から施行する。
附 則(平成30年9月11日)
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この要項は,平成30年9月11日から施行する。
附 則(令和元年5月1日令和元年規則第1号)
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この要項は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和3年1月4日)
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この要項は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年7月12日)
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この要項は,令和6年7月12日から施行する。
