○北海道教育大学教育学部函館校バス使用内規
(制 定 平成16年4月1日)
改正
平成19年3月30日
平成23年8月24日
平成24年3月29日
平成26年3月31日
平成27年3月26日
平成31年4月22日
(趣旨)
第1条 この内規は,北海道教育大学教育学部函館校(以下「本校」という。)が所有するバスの使用に関し必要な事項を定める。
(使用範囲)
第2条 バスは,次に掲げる場合に使用することができる。
(1) 本校及び本校所在地に置かれる各附属学校(園)の行事
(2) 本校の学生並びに本校所在地に置かれる各附属学校(園)の生徒,児童及び園児(以下「学生等」という。)の実習,見学等
(3) 事務長が特に必要と認めた場合
(使用基準)
第3条 バスの使用基準は,原則として次のとおりとする。
(1) 乗車定員 20人以上50人以内
(2) 使用期間 2日以内
(3) 使用日時 土曜日,日曜日,創立記念日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始を除く月曜日から金曜日までの8時30分から17時15分まで
(4) 走行距離 1日300キロメートル以内
(5) 運転者 本校の指定するバス運転者
2 事務長が特に必要と認めた場合は,前項第3号に規定する使用日時以外にも使用することができる。
(使用手続)
第4条 バスの使用を希望する者は,使用責任者(使用者が学生等の場合は,教員とする。)を定め,バス使用申込書・承認書(別記様式)に所定の事項を記入の上,使用者名簿(任意様式)を添え,使用日の10日前までに,財務グループを経て,事務長に提出し,承認を受けなければならない。
2 事務長は,バスの使用を承認したときは,バス使用申込書・承認書を使用責任者に交付する。
(承認の取消)
第5条 本校の運営上必要が生じた場合は,バス使用申込書・承認書の交付後においてもその承認を取り消すことがある。
(使用の変更)
第6条 使用責任者は,使用申込書の提出後又は使用の承認後において,使用申込み事項を変更する場合は,事務長に遅滞なく届出なければならない。
2 使用開始後における行先及び経路の変更は認めないものとする。ただし,天災,事故等やむを得ない事情による経路の変更については,運転者は,財務グループに連絡し,その指示を受け,使用責任者と協議の上,変更することができるものとする。
(使用上の注意)
第7条 使用者は,バスを損傷しないように注意しなければならない。
2 使用責任者は,使用者の故意又は重大な過失により生じたバスの損傷について弁償の責を負うとともに,その旨事務長に報告しなければならない。
(事故及び危険等の防止)
第8条 運転者は,運行中の車両の故障,病気その他運行継続が困難又は危険であると認められるときは,財務グループ総括係長又は係長に速やかに連絡し,その指示を受け,使用責任者と協議の上,その運行を中止しなければならない。
2 運転者は,運行中の方向転換及び踏切等において誘導等の必要があるときは,使用責任者に協力を求め,安全を期さなければならない。
(事故等の処置)
第9条 運転者は,運行中に事故等が生じた場合は,その状況を直ちに財務グループ総括係長又は係長に連絡し,その指示を受けなければならない。この場合において,使用責任者は,運転者の指示に従わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,病気,負傷等人命にかかわるものについては,使用責任者が適切な処置を講ずるものとし,緊急処置を必要とする場合は,運転者は適切な判断で処置するものとする。
(経費)
第10条 バスを使用する場合の燃料費及び運転者の旅費は,使用責任者の負担とする。
(その他)
第11条 この内規に定めのないもので,事務長が特に必要と認めるものについては,あらかじめ函館校キャンパス長の承認を受けるものとする。
附 則
この内規は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日)
この内規は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年8月24日)
この内規は,平成23年8月27日から施行する。
附 則(平成24年3月29日)
この内規は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日)
この内規は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日)
この内規は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月22日)
この内規は,平成31年4月22日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
別記様式(第4条関係)
バス使用申込書・承認書