○国立大学法人北海道教育大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規則
(制 定 平成16年4月1日平成16年規則第8号)
改正
平成16年10月25日平成16年規則第142号
平成17年3月31日平成16年規則第160号
平成18年3月27日平成17年規則第31号
平成19年3月27日平成18年規則第37号
平成20年3月21日平成19年規則第102号
平成21年3月27日平成20年規則第50号
平成22年3月23日平成21年規則第22号
平成22年6月22日平成22年規則第4号
平成23年2月15日平成22年規則第20号
平成24年3月29日平成23年規則第92号
平成24年12月28日平成24年規則第33号
平成25年3月28日平成24年規則第70号
平成25年12月17日平成25年規則第16号
平成26年3月25日平成25年規則第42号
平成26年12月24日平成26年規則第13号
平成28年3月29日平成27年規則第60号
平成28年12月27日平成28年規則第11号
平成30年3月27日平成29年規則第65号
平成30年7月10日平成30年規則第6号
平成31年3月26日平成30年規則第39号
令和3年2月5日令和2年規則第96号
令和4年4月1日令和4年規則第3号
令和4年9月29日令和4年規則第18号
令和5年1月26日令和4年規則第37号
令和7年2月20日令和6年規則第24号
令和8年2月19日令和7年規則第27号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人北海道教育大学職員就業規則(平成16年規則第1号。以下「就業規則」という。)第38条及び国立大学法人北海道教育大学特任職員就業規則(平成24年規則第27号。以下「特任職員就業規則」という。)第33条の規定に基づき,国立大学法人北海道教育大学(以下「大学」という。)に勤務する職員(特任職員を含む。以下「職員」という。)の勤務時間,休日,休暇等に関して,必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 所定勤務時間,休憩及び休日
(所定勤務時間)
第2条 職員の所定勤務時間は,休憩時間を除き,1日7時間45分,1週間につき38時間45分以内とする。
2 前項の規定にかかわらず,就業規則第22条第1項又は国立大学法人北海道教育大学教員人事規則(平成16年規則第2号。以下「教員人事規則」という。)第19条第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再雇用短時間勤務職員」という。)及び特任職員就業規則第2条第2項第1号に規定する職員(以下「短時間勤務特任教員」という。)として雇用された職員(以下「定年前再雇用等短時間勤務職員」という。)の所定勤務時間は,休憩時間を除き,次のとおりとする。
(1) 定年前再雇用短時間勤務職員 1日7時間45分以内,かつ,1週間につき15時間30分以上31時間未満の範囲内において個別に定める。
(2) 短時間勤務特任教員 1日7時間45分,かつ,1週間につき31時間とする。
3 定年前再雇用等短時間勤務職員の所定勤務時間について,大学は当該職員に通知する。
(休憩時間)
第3条 職員の1日の勤務時間の途中に,60分の休憩時間を置くものとする。ただし,業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要と認める場合は,休憩時間を45分とすることができる。
第4条 削除
(始業及び終業の時刻等)
第5条 職員の始業及び終業の時刻並びに休憩時間(以下「始業・終業の時刻等」という。)は,別表第1のとおりとする。ただし,窓口対応業務等を担当する職員が指定された日については,別表第2のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず,定年前再雇用等短時間勤務職員及び第3条ただし書きの規定により必要と認める場合の始業・終業の時刻等については,個別に定め,当該職員に通知する。
3 業務の都合により,前2項に規定する始業・終業の時刻等を繰り上げ,又は繰り下げること(以下「繰り上げ等」という。)がある。この場合においては,繰り上げ等による勤務時間により勤務することとなる職員に当該勤務する日の前日までに通知する。
(フレックスタイム制)
第5条の2 前条第1項の規定にかかわらず,フレックスタイム制(始業及び終業の時刻を職員自身の決定に委ねる制度をいう。)によることがある。
2 フレックスタイム制については,労基法第32条の3に規定する職員代表との書面による協定の定めるところによる。
(休日)
第6条 休日は,次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
(4) 大学の創立記念日 6月1日
(5) 前各号に規定するもののほか,大学が指定した日
(休日の振替)
第7条 大学は,前条各号に規定する休日に,業務の都合上勤務させる必要がある場合には,当該休日が属する週(日曜日から土曜日まで)の他の日に振り替える(以下「振替」という。)ことがある。
2 前項の規定による振替を行う場合は,事前に指定するものとする。
(振替の手続)
第8条 第5条第3項の繰り上げ等,前条第1項の振替及び第13条第3項の割振の手続は,振替簿(別記様式第1号)又はこれに代わるものにより行う。
(外勤,研修及びテレワーク)
第9条 職員は,業務の都合上必要があると認められる場合には,通常の勤務場所を離れて勤務することを命ぜられることがある。
2 職員が勤務時間の全部又は一部について,前項の勤務を命ぜられた場合において,当該勤務の勤務時間を算定しがたいときは,所定勤務時間を勤務したものとみなす。ただし,当該業務を遂行するために所定勤務時間を超えて勤務することが必要となる場合においては,当該業務の遂行に通常必要とされる時間勤務したものとみなす。
3 職員が所定の勤務時間の全部又は一部について,教員人事規則第27条第2項の規定に基づく研修を受講した場合は,所定の勤務時間を勤務したものとみなす。
4 職員は,テレワーク(通常の勤務場所以外の場所において通常の勤務場所で従事している業務を行う勤務をいう。)を行うことがある。テレワークについては,別に定める。
(所定勤務時間以外の勤務)
第10条 職員は,業務の都合上必要があると認められる場合には,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第36条第1項に規定する職員代表との書面による協定により,所定の勤務時間以外の時間又は休日に勤務すること(以下「超過勤務」という。)を命ぜられることがある。
2 前項の規定により超過勤務を命ぜられた時間が,所定の勤務時間を通じて8時間を超えるときは,第3条に規定する休憩時間と合わせて1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置く。
3 3歳に満たない子の養育を行う職員が,超過勤務の制限を大学に申し出た場合には,超過勤務を命じない。
4 小学校就学の始期に達するまでの子(以下「小学校就学前の子」という。)を養育する職員であって育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)第17条第1項の規定に該当する職員又は育児・介護休業法第2条第1項第4号に規定する対象家族(以下「対象家族」という。)を介護する職員であって育児・介護休業法第18条第1項の規定に該当する職員が,超過勤務の時間を短いものとすることを大学に申し出た場合には,1月に24時間,1年に150時間を超えて超過勤務を命じない。
5 妊娠中又は産後1年を経過しない職員が,超過勤務の制限を申し出た場合には,超過勤務を命じない。
6 小学校就学前の子を養育する職員であって育児・介護休業法第19条第1項の規定に該当する職員,対象家族を介護する職員であって育児・介護休業法第20条第1項の規定に該当する職員又は妊娠中若しくは産後1年を経過しない職員が,深夜勤務の制限を申し出た場合には,午後10時から午前5時までの時間帯に勤務させない。
(災害時の勤務)
第11条 職員は,災害その他避けることのできない事由によって,臨時の必要がある場合には,その必要限度において,労基法第32条第1項及び第2項で規定する労働時間を超える勤務又は労基法第35条第1項又は第2項で規定する休日に勤務を命ぜられることがある。
2 前項の勤務を命じる場合には,労基法第33条第1項に規定する必要な手続を行う。
第3章 勤務しないことの承認
(職務専念義務の免除)
第12条 職員は,次の各号に掲げる事由に該当する場合には,当該各号に掲げる期間,職務専念義務が免除される。
(1) 国立大学法人北海道教育大学職員兼業規則(平成16年規則第7号)第2条第3項の規定に基づき,兼業を許可された場合 当該兼業の許可申請書に記載された業務従事時間及び兼業先までの往復所要時間の範囲内の時間
(2) 教員人事規則第28条第2項の規定に基づき,研修を承認された場合 当該研修を承認された時間
第4章 勤務時間の特例
(4週間単位の変形労働時間制)
第13条 業務の都合上特別の形態によって勤務する必要がある職員については,毎年4月1日の直近の日曜日を起算日(以下この条において「起算日」という。)とする毎4週の期間(以下この条において「対象期間」という。)を単位とする変形労働時間制を適用することができる。
2 前項の規定が適用される職員の対象期間における所定勤務時間及び休日(以下「勤務時間等」という。)は,それぞれ第2条に規定する所定勤務時間及び第6条に規定する休日を割振ることを基本とするが,これによらず勤務時間等を変更する場合は,当該対象期間につき平均して,所定の勤務時間が休憩時間を除き1週間当たり38時間45分以内となるようにし,かつ,当該対象期間につき4日以上の休日を設けるようにしなければならない。
3 前項の規定による対象期間における勤務時間等の変更(以下「割振」という。)の手続きは,当該対象期間の開始日の前日までに,業務の都合上特別の形態によって勤務する必要がある職員に通知しなければならない。
4 対象期間の最終週に勤務を命じる必要がある場合で,かつ,業務の都合により当該対象期間において勤務時間等の割振を行うことができない場合は,前項の規定にかかわらず,当該勤務を命ずる日を含む週の日曜日を開始日とする4週以内の週単位の期間(以下この項において「特別対象期間」という。)を起算日の前日までに指定した上で,特別対象期間において勤務時間等の割振を行うことができる。この場合において,特別対象期間と重複する対象期間における勤務時間等の割振は当該特別対象期間を除いたそれぞれの期間において行うものとする。
(1年単位の変形労働時間制)
第13条の2 附属学校教員のうち,業務の都合上特別の形態によって勤務する必要がある者については,労基法第32条の4第1項に規定する職員代表との書面による協定により,年度ごとに毎年4月1日を起算日とする1月以上1年以内の期間(以下この条において「対象期間」という。)を単位とする変形労働時間制によることができる。
2 前項の規定が適用される職員の対象期間における勤務時間等は,それぞれ第2条に規定する所定勤務時間及び第5条における始業及び終業の時刻等並びに第6条に規定する休日を割振ることを基本とするが,これによらず第1項により勤務時間等を変更する場合は,当該対象期間につき平均して,所定の勤務時間が休憩時間を除き1週間当たり38時間45分以内となるようにし,かつ,連続して労働させる日数は,原則6日以内としなければならない。
3 前2項のほか,1年以内の期間を単位とする変形労働時間制について必要な事項は,第1項の協定の定めるところによる。
(専門業務型裁量労働制)
第14条 大学に勤務する教授,准教授,講師,助教及び特任教員のうち,業務の性質上必要が認められる者については,第2条から第5条までの規定にかかわらず,労基法第38条の3第1項に規定する職員代表との書面による協定により,勤務時間の算定についてみなし勤務時間(以下「専門業務型裁量労働制」という。)によることができる。
2 前項のほか,専門業務型裁量労働制について必要な事項は,前項の協定の定めるところによる。
(勤務時間の管理)
第15条 勤務時間の管理は,出勤簿により行う。
第5章 休暇
(休暇の種類)
第16条 職員の有給休暇は,年次有給休暇,病気休暇,特別休暇及び代替休暇とする。
(年次有給休暇)
第17条 年次有給休暇は,一の年(1月1日から12月31日までの一暦年をいう。以下同じ。)における休暇とし,その日数は,一の年において次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に掲げる日数とする。
(1) 次号から第5号に掲げる職員以外の職員 20日
(2) 当該年の中途において新たに職員となった者 当該年における在職期間に応じ,別表第3に掲げる日数(以下この条において「基本日数」という。)
(3) 当該年において新たに,国,他の国立大学法人,大学共同利用機関法人,独立行政法人,地方公共団体等の職員(以下「交流職員等」という。)となった者で,人事交流として引き続き職員となったもの 交流職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第3に掲げる日数から引き続き職員となった日の前日までに使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数(1日未満の端数があるときは,切り上げた日数。次号において同じ。)を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては,基本日数)
(4) 当該年の前年において,交流職員等であった者で引き続き当該年に職員となった者又は当該年の前年において職員であった者で,引き続き当該年に交流職員等となり,その後再び職員となったもの 交流職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し,20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(1日未満の端数があるときは,切り捨てた日数。当該日数が20日を超える場合にあっては,20日)を加えて得た日数から,職員となった前日までに使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては,基本日数)
(5) 1週間の勤務日が4日以下の定年前再雇用等短時間勤務職員(1週間の勤務時間が30時間以上である者を除く。) 1週間の勤務日の日数の区分に応じ,次の表に定める日数
1週間の勤務日の日数日 数
4日15日
3日11日
2日7日
(年次有給休暇の繰越し)
第18条 年次有給休暇(この条の規定により繰り越されたものを除く。)は,一の年における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数を限度として,当該年の翌年に繰り越す。
(年次有給休暇を与える時季)
第19条 年次有給休暇は,職員の請求する時季に与えるものとする。ただし,職員の請求する時季に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営に支障が生ずると認めた場合には,他の時季に与えることがある。
2 前項の規定にかかわらず,労基法第39条第6項に規定する職員代表との書面による協定により,年次有給休暇を与える時季に関する定めをした場合には,年次有給休暇のうち5日を超える日数についてはその定めに基づき年次有給休暇を与える。
(年次有給休暇の手続)
第20条 職員は,年次有給休暇を取得する場合には,事前に年次有給休暇届(別記様式第2号)により届け出なければならない。ただし,やむを得ない事由により,事前に届け出ることができない場合には,その事由を付して事後速やかに,届け出なければならない。
(年次有給休暇の単位)
第21条 年次有給休暇の単位は,1日又は半日(定年前再雇用等短時間勤務職員及び国立大学法人北海道教育大学職員の育児休業,介護休業等に関する規則(平成16年規則第9号。以下「育児・介護休業規則」という。)第10条の2に規定する育児短時間勤務職員にあっては,1日)とする。ただし,職員が1時間を単位として請求した場合には,1時間を単位とすることができる。
2 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には,その者の1日あたりの所定勤務時間数(所定勤務時間に1時間に満たない時間がある場合は,当該時間を1時間に切り上げて合算した時間数)をもって1日とする。
3 専門業務型裁量労働制を適用している職員については,第1項の定めにかかわらず,年次有給休暇の単位は,1日とする。
(病気休暇)
第22条 職員が負傷又は疾病(生理日における勤務が著しく困難な症状を含む。)のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合には,必要最小限度の期間について病気休暇を取得することができる。ただし,次の各号に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は,次の各号に掲げる病気休暇を使用した日及び次の各号の病気休暇との間にある第6条に規定する休日,第17条に規定する年次有給休暇,第25条に規定する特別休暇並びに第28条に規定する代替休暇の日(以下この条において「除外日」という。)を除いて,連続して90日を超えることはできない。(一日の一部を特定病気休暇として取得した場合は,当該日を一日とみなす。)
(1) 生理日における就業が著しく困難な場合
(2) 業務上又は通勤により負傷し,若しくは疾病にかかった場合
(3) 国立大学法人北海道教育大学職員安全衛生管理規則(平成16年規則第11号)第29条の規定により,同規則別表第4に規定する生活規制の面Bの指導区分の決定又は同表に規定する生活規制の面Bへの指導区分の変更を受け,同規則第30条第1項の事後措置を受けた場合
2 前項ただし書,次項及び第4項の規定の適用については,連続する8日以上の期間(当該期間における要勤務日数が3日以下の場合を除く。)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が,除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から,1回の勤務に割り振られた勤務時間(当該勤務時間の一部に,第25条第1項第7号,第8号に規定する妊産婦に係る必要な時間,同条第1項第11号に規定する保育時間,同条第1項第16号に規定する介護休暇により勤務しない時間,同条第1項第23号に規定する健康診断に係る時間及び育児・介護休業規則第10条に規定する育児短時間勤務の時間,同規則第11条に規定する育児時間(以下この項において,「育児時間等」という。)がある場合にあっては,1回の勤務に割り振られた勤務のうち,育児時間等以外の勤務時間)のすべてを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日に達するまでの間に,再度の特定病気休暇を使用したときは,当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているとみなす。
3 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において,90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が,当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし,又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり,勤務しないことがやむを得ないと認められるときは,第1項ただし書の規定にかかわらず,当該90日に達した日の翌日以後の日においても,当該特定負傷等に係る特定病気休暇を取得することができる。この場合において,当該特定負傷等に係る特定病気休暇の期間は,除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において,90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達するまでの間に,その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ,勤務しないことがやむを得ないと認められるときは,第1項ただし書の規定にかかわらず,当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において,当該特定病気休暇の期間は,除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
5 療養期間中の休日その他病気休暇以外の勤務しない日は,第1項ただし書及び第2項から前項までの規定の適用については,特定病気休暇を使用した日とみなす。
(病気休暇の手続)
第23条 職員は,病気休暇を取得する場合には,事前に病気休暇届・特別休暇届(別記様式第3号)により大学の承認を得なければならない。ただし,やむを得ない事由により,事前に承認を得ることができない場合には,その事由を付して事後速やかに,承認を得なければならない。
2 病気休暇が1週間を超える場合には,療養予定期間等の記載された医師の診断書を併せて提出しなければならない。この場合において,病気休暇が長期にわたり,当該診断書に記載された療養期間を超えて,さらに療養する必要がある場合も同様とする。
3 病気休暇が1週間を超えない揚合においても,必要と認める場合には,医師の診断書を提出しなければならない。
4 医師の診断書に基づき療養期間を定めて病気休暇を承認されていた職員が,その療養期間中又は療養後に最初に出勤するときは,その日から就業可能である旨を記載した医師の診断書を提出しなければならない。ただし,大学が当該診断書の提出を要しないと判断した場合を除く。
(病気休暇の単位)
第24条 病気休暇の単位は,必要に応じて1日,1時間又は1分とする。
2 専門業務型裁量労働制を適用している職員については,前項の定めにかかわらず,病気休暇の単位は,1日とする。
(特別休暇)
第25条 職員が,次の各号に掲げる事由により勤務しないことが相当であると認められる場合には,当該各号に掲げる期間について,特別休暇を取得することができる。
(1) 職員が公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する選挙権のほか,最高裁判所の裁判官の国民審査及び普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の投票に係る権利等を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(2) 職員が裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(4) 職員が自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において5日の範囲内の期間
ア 地震,暴風雨,噴火等により災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助が行われる程度の規模の災害が発生した市町村(特別区を含む。)又はその属する都道府県若しくはこれに隣接する都道府県における生活関連物資の配布,居宅の損壊,水道,電気,ガスの遮断等により日常生活を営むのに支障が生じている者に対して行う炊出し,避難場所での世話,がれきの撤去その他必要な援助作業等の被災者を支援する活動
イ 障害者支援施設,特別養護老人ホームその他主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動で大学が認める施設における活動
ウ ア及びイに掲げる活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者に対して行う調理,衣類の洗濯及び補修,慰問その他直接的な援助を行う活動
(5) 職員が結婚の日の5日前から当該結婚の日後1月を経過するまでに,結婚式,旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事のために勤務しないことが相当であると認められるとき 連続する5日の範囲内の期間
(6) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の不妊治療に係るものである場合にあっては,10日)の範囲内の期間
(7) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号。以下「均等法」という。)第22条の規定に基づき,妊娠中の女性職員及び産後1年を経過しない女性職員が,母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する保健指導又は健康診査を受けるため勤務をしないことを承認された場合 妊娠満23週までは4週間に1回,妊娠満24週から満35週までは2週間に1回,妊娠満36週から出産までは1週間に1回(ただし,医師又は助産師が異なる指示をした場合には,その指示された回数),当該産後1年以内で,医師又は助産師の指示により受診するとき,それぞれ1日の範囲内で必要と認められる時間
(8) 均等法第23条の規定に基づき,妊娠中の女性職員について,その者が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ,勤務時間の始め又は終りにおいて,勤務しないことを承認された場合 勤務時間の始め又は終りにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる時間
(9) 均等法第23条規定に基づき,妊娠中の女性職員について,その者の業務により母体及び胎児の健康保持に影響があると認められ,適宜休息し,又は補食するために必要な時間,勤務しないことを承認された場合 勤務時間の始めから連続する時間若しくは終りまでの連続する時間又は勤務しないことを請求した職員について他の規定により勤務しないことを承認している時間に連続する時間以外の時間で適宜休息し,又は補食するために必要と認められる時間
(10) 分娩予定日から起算して8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(11) 女性職員が出産(妊娠満12週以後の分娩をいう。以下同じ。)した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(12) 生後1年に達しない子を育てる職員が,その子の保育のために必要と認められる授乳,託児所への送迎等を行う場合 1日2回それぞれ30分(男性職員にあっては,その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,人事院規則15-14(職員の勤務時間,休日及び休暇)第22条第8号の休暇を承認され,又は労基法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は,1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(13) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に係る入院若しくは退院の際の付添い,出産時の付添い若しくは出産に係る入院中の世話又は子の出生の届出等のために勤務しないことが相当であると認められる場合 当該出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間
(14) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子又は小学校就学前の子(妻の子を含む。)を養育する職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間
(15) 中学校就学前の子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が,次に定める当該子の世話等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において10日(その養育する中学校就学前の子が2人以上の場合にあっては,20日)の範囲内の期間
ア 負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話
イ 当該子に予防接種や健康診断を受けさせること
ウ 感染症に伴う学級閉鎖等になった子の世話
エ 当該子の入園(入学)式又は卒園(卒業)式への参加
(16) 育児・介護休業規則第14条第1項に規定する対象家族の介護その他の世話を行う職員が,当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において10日(その要介護状態にある対象家族が2人以上の場合にあっては,20日)の範囲内の期間
(17) 職員の親族(別表第4の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で,職員が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
(18) 職員が父母,配偶者及び子の追悼のための特別な行事(死亡後15年以内のものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間
(19) 職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において,休日を除き,原則として連続する3日の範囲内の期間
(20) 地震,水害,火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合で,職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 原則として連続する7日の範囲内の期間
ア 職員の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,当該職員がその復旧作業等を行い,又は一時的に避難しているとき
イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水,食料等が著しく不足している場合で,当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき
ウ 地震,水害,火災その他の災害により別居する配偶者等の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,別居する職員がその復旧作業等を行うとき
(21) 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(22) 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して,職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(23) 勤務時間内のレクリエーション参加を承認された場合 年度を通じて15時間30分の範囲内の時間
(24) 勤務時間内に総合的な健康診査等を受けることを承認された場合 2日の範囲内で必要と認められる時間
2 前項第5号,第17号及び第20号は,期間中に休日がある場合は,これらの日数は休暇の日数に含まれるものとする。
(特別休暇の手続)
第26条 職員は,特別休暇(前条第1項第10号を除く。)を取得する場合には,事前に病気休暇届・特別休暇届(別記様式第3号)により大学の承認を得なければならない。ただし,やむを得ない事由により,事前に承認を得ることができない場合には,その事由を付して事後速やかに,承認を得なければならない。
2 特別休暇を取得する場合には,必要に応じて,取得理由,期間等を確認することができる書類を併せて提出しなければならない。
3 前条第1項第10号に掲げる事由に該当することとなった職員は,その旨を速やかに届け出るものとする。
(特別休暇の単位)
第27条 特別休暇の単位は,必要に応じて1日,1時間又は1分とする。ただし,第25条第1項第6号及び第13号から第16号に規定する休暇(以下「特定休暇」という。)の単位は,1日又は1時間とする。
2 前項の規定にかかわらず,特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において,当該残日数に1時間未満の端数があるときは,当該残日数の全てを使用することができる。
3 専門業務型裁量労働制が適用されている職員については,前2項の定めにかかわらず,特別休暇の単位は,1日とする。
(代替休暇)
第28条 職員は,一の給与期間において,所定の勤務時間以外の時間に60時間を超えて勤務したとき(以下当該期間に係る月を「60時間超過月」という。)は,その60時間を超えて勤務した時間(以下「60時間超過時間」という。)について,労基法第37条第3項に規定する職員代表との書面による協定により,国立大学法人北海道教育大学職員給与規則(平成16年規則第40号)第39条の2に規定する手当の支給に代わる措置として,代替休暇を取得することができる。
2 代替休暇の単位は,始業時刻から休憩時間の開始時刻までの前半日若しくは休憩時間の終了時刻から終業時刻までの後半日(以下これらを総称して「半日」という。)又は1日とする。
3 代替休暇は,次の各号により算出した時間数の合計が,代替休暇を取得しようとする半日又は1日に相当する時間となる場合に限り代替休暇を取得することができる。ただし,算出した時間数の合計が半日又は1日に相当する時間未満の場合であっても,当該代替休暇を取得しようとする日に,年次有給休暇を取得し,当該有給年次休暇の時間数と算出した時間の合計数が,半日又は1日に相当する時間となる場合は,この限りではない。
(1) 60時間超過時間(次号及び第3号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する時間数に25/100を乗じて得た時間数
(2) 定年前再雇用等短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員が7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に50/100を乗じて得た時間数
(3) 60時間超過時間のうち,休日(法定休日を除く。)に勤務した時間 当該時間に該当する時間数に15/100を乗じて得た時間数
4 代替休暇を取得できる期間は,60時間超過月の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間(以下「代休対象期間」という。)とする。
5 職員は,代替休暇を取得する場合には,当該60時間超過月の末日の翌日から5日以内に,年次有給休暇届(別記様式第2号)により届け出なければならない。ただし,職員から代休対象期間内に申出があり,大学が承認した場合には,代替休暇を取得することができる。
6 前項の届け出をする場合には,備考欄に60時間超過時間数等を記入しなければならない。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日(以下「施行日」という。)から第7条第2項に規定する平成16年の起算日の前日までの勤務時間は,変形労働制によることはない。
3 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定により大学の職員となった場合において,施行日の前日における当該職員の年次休暇の残日数,病気休暇の取得日数,特別休暇の取得日数,年次休暇を承認されている日時,病気休暇を承認されている日時,特別休暇を承認されている日時,週休日の振替により週休日とされた日及び半日勤務時間の割り振り変更により勤務時間を振り替えられた日の勤務時間については,施行日においてこの規則の年次有給休暇の残日数,病気休暇の取得日数,特別休暇の取得日数,年次有給休暇を承認された日時,病気休暇を承認された日時,特別休暇を承認された日時,振替により休日とされた日及び振替により勤務時間を振り替えられた日の勤務時間にそれぞれこれを承継する。
附 則(平成16年10月25日平成16年規則第142号)
この規則は,平成16年10月25日から施行する。
附 則(平成17年3月31日平成16年規則第160号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日平成17年規則第31号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日平成18年規則第37号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月21日平成19年規則第102号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日平成20年規則第50号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月23日平成21年規則第22号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月22日平成22年規則第4号)
1 この規則は,平成22年6月30日から施行する。
2 この規則の施行日の前日までに使用された改正前の規則第25条第1項第14号の休暇については,改正後の規則第25条第1項第14号の休暇として使用されたものとみなす。
附 則(平成23年2月15日平成22年規則第20号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日平成23年規則第92号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月28日平成24年規則第33号)
この規則は,平成25年1月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日平成24年規則第70号)
この規則は,平成25年3月28日から施行する。
附 則(平成25年12月17日平成25年規則第16号)
この規則は,平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日平成25年規則第42号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。ただし,改正後の第13条の2の規定は,平成26年3月25日から施行する。
附 則(平成26年12月24日平成26年規則第13号)
この規則は,平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日平成27年規則第60号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月27日平成28年規則第11号)
この規則は,平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日平成29年規則第65号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月10日平成30年規則第6号)
この規則は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日平成30年規則第39号)
1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日までに取得した改正前の規則第25条第1項第14号及び第15号の休暇については,改正後の規則第25条第1項第14号及び第15号の休暇として取得したものとみなす。
附 則(令和3年2月5日令和2年規則第96号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日令和4年規則第3号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月29日令和4年規則第18号)
この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年1月26日令和4年規則第37号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月20日令和6年規則第24号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和8年2月19日令和7年規則第27号)
この規則は,令和8年4月1日から施行する。ただし,改正後の第15条,第20条,第23条第1項,第26条第1項及び第28条第5項の規定は,令和8年1月1日から適用する。
別表第1(第5条関係)

別表第2(第5条関係)

別表第3(第17条関係)

別表第4(第25条関係)

別記様式第1号(第8条関係)
振替簿

別記様式第2号(第20条関係)
年次有給休暇届

別記様式第3号(第23条,第26条関係)
病気休暇届・特別休暇届