○北海道教育大学教員会議規則
(制 定 平成27年3月26日平成26年規則第27号)
改正
令和4年3月24日令和3年規則第23号
令和5年7月20日令和5年規則第7号
令和7年2月20日令和6年規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人北海道教育大学運営規則(平成26年規則第25号。以下「運営規則」という。)第27条第5項の規定に基づき,教員会議の組織及び運営について必要な事項を定める。
(組織)
第2条 学部に,次に掲げる教員会議を置く。
(1) 札幌校教員会議
(2) 旭川校教員会議
(3) 釧路校教員会議
(4) 函館校教員会議
(5) 岩見沢校教員会議
2 前項に規定する教員会議は,次に掲げる者で組織する。
(1) キャンパス長
(2) 各校の学部の教授,准教授,講師及び助教
3 前項のほか,学部の特任教員を加えることができる。
第3条 研究科に,次に掲げる教員会議を置く。
(1) 研究科札幌校・岩見沢校教員会議
(2) 研究科旭川校教員会議
(3) 研究科釧路校教員会議
(4) 研究科函館校教員会議
(5) 教職大学院教員会議
(6) 学校臨床心理専攻教員会議
(7) 共同学校教育学専攻教員会議
2 前項第1号から第4号に規定する教員会議は,次に掲げる者で組織する。
(1) キャンパス長
(2) 各校の研究科の教授,准教授,講師及び助教
3 第1項第5号に規定する教員会議は,次に掲げる者で組織する。
(1) 教職大学院長
(2) 教職大学院の教授,准教授,講師及び助教
4 第1項第6号に規定する教員会議は,次に掲げる者で組織する。
(1) 学校臨床心理専攻長
(2) 学校臨床心理専攻の教授,准教授,講師及び助教
5 第1項第7号に規定する教員会議は,次に掲げる者で組織する。
(1) 共同学校教育学専攻長
(2) 共同学校教育学専攻の教授,准教授,講師及び助教
6 第2項から前項のほか,研究科の特任教員を加えることができる。
(審議事項)
第4条 教員会議は,各校,教職大学院,学校臨床心理専攻又は共同学校教育学専攻に係る次の各号に掲げる事項について,それぞれ審議する。
(1) 学生の入学,卒業及び課程の修了
(2) 学位の授与
(3) 教育課程の編成及び実施に関する事項
(4) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言,指導その他の援助に関する事項
(5) 学生の在籍に関する事項
(6) 配分予算の執行に関する事項
(7) その他必要と認められる事項
2 各教員会議は,前項第1号及び第2号に規定する事項の審議結果を教授会に報告するものとする。
3 各教員会議は,第1項第3号から第8号に規定する事項について,それぞれ審議し,及び必要に応じ教授会に報告し,又は学長の求めに応じ,意見を述べることができる。
(議事)
第5条 各教員会議は,キャンパス長,教職大学院長,学校臨床心理専攻長又は共同学校教育学専攻長がそれぞれ招集し,議長となる。
2 各教員会議は,構成員の3分の2以上が出席しなければ,会議を開くことができない。
3 各教員会議開催日において,出張,研修,休職,育児休業,介護休業,自己啓発等休業,配偶者同行休業及び1月以上の病気休暇・特別休暇中の者は,前項の構成員には含まれないものとする。
(委員会)
第6条 各校,教職大学院,学校臨床心理専攻又は共同学校教育学専攻に置く委員会については,各教員会議においてそれぞれ別に定める。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか,教員会議の運営に関し必要な事項は,教員会議において別に定める。
附 則
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日令和3年規則第23号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月20日令和5年規則第7号)
この規則は,令和5年7月20日から施行する。
附 則(令和7年2月20日令和6年規則第12号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。