○北海道教育大学の教育研究に関する委員会規則
(制 定 平成27年3月26日平成26年規則第29号)
改正
平成28年2月18日平成27年規則第48号
令和3年2月18日令和2年規則第108号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人北海道教育大学運営規則(平成26年規則第25号)第26条第1項に規定する委員会(以下「委員会」という。)の設置に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 委員会は,全学的観点から北海道教育大学の教育研究に関する専門的事項について審議することを目的とする。
(設置)
第3条 委員会は,次に掲げるとおりとする。
(1) 北海道教育大学自己点検評価委員会
(2) 北海道教育大学教育委員会
(3) 北海道教育大学学生懲戒審査委員会
(4) 教員人事委員会
(委員長)
第4条 委員会の委員長は,原則として学長又は副学長とする。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月18日平成27年規則第48号)
この規則は,平成28年2月18日から施行する。
附 則(令和3年2月18日令和2年規則第108号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。