○北海道教育大学学生支援委員会規則
| (制 定 平成27年6月2日平成27年規則第2号) |
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(設置)
第1条 北海道教育大学に,国立大学法人北海道教育大学運営規則(平成26年規則第25号)第26条第2項に基づき,北海道教育大学学生支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 学長が指名する副学長 1人
(2) 学長が指名する特別補佐 若干人
(3) 保健管理センター長
(4) 各校,教職大学院,学校臨床心理専攻及び共同学校教育学専攻において選出された教員 各1人
(5) 教育研究支援部長
2 前項第4号の委員の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 委員長は,第1項第1号の副学長を充てる。
4 副委員長は,第1項第2号から第4号の委員のうちから,委員長が指名する者とする。
5 委員長は,委員会を招集する。
6 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(審議事項)
第3条 委員会は,次の事項を審議する。
(1) 学生相談に関する事項
(2) 就学支援に関する事項
(3) 学生の健康管理に関する事項
(4) 課外活動に関する事項
(5) 学生に対する広報に関する事項
(6) 学生の賞罰に関する事項
(7) 教育の質保証に関する事項のうち学生支援に関する事項
(8) その他学生支援に関する事項
(議事)
第4条 委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ,会議を開くことができない。
2 第2条第1項第4号の委員が出席できない場合は,代理を出席させることができる。
3 委員会の議事は,出席した委員(前項の代理を含む。)の過半数をもって決定し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第5条 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を委員会に出席させ,意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,教育研究支援部学生支援課において行う。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規則は,平成27年6月2日から施行する。
2 この規則の施行後において,第2条第1項第4号の委員の最初の任期は,第2条第2項の規定にかかわらず,施行日の翌年度末日までとする。
附 則(令和2年4月20日令和2年規則第45号)
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この規則は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月25日令和2年規則第120号)
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この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日令和2年規則第152号)
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この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日令和6年規則第32号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。