○国立大学法人北海道教育大学附属学校研究推進連絡協議会要項
(制 定 平成18年3月31日)
改正
平成19年3月29日
平成20年3月21日
平成23年8月24日
平成27年3月26日
令和2年4月20日
(設置)
第1条 国立大学法人北海道教育大学附属学校運営会議のもとに,附属学校(園)が大学と連携し,それぞれの特色を生かした新しい教育のあり方,カリキュラム,指導法等の実践的研究の開発を行うため国立大学法人北海道教育大学附属学校研究推進連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 協議会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 国立大学法人北海道教育大学運営規則(平成26年規則第25号。以下「運営規則」という。)第33条第5項に掲げる委員長
(2) 運営規則第9条第2項第4号イに掲げる評議員
(3) キャンパス長が指名する者 各校から1人
(4) 附属学校の副校長(附属幼稚園にあっては,副園長)
(5) 学長が指名する者 若干人
(協議事項)
第3条 協議会は,次に掲げる事項を協議する。
(1) 大学・附属学校(園)の連携による研究推進に関すること。
(2) 教育課題に対応した実践的な教育研究推進に関すること。
(3) その他大学・附属学校(園)の連携等に関し必要な事項
(任期)
第4条 第2条第3号及び第5号の委員の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 協議会に,委員長を置く。
2 委員長は,第2条第1号の委員をもって充てる。
3 委員長は,協議会を招集し,その議長となる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は,総務企画部附属学校室において処理する。
(雑則)
第7条 この要項に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,協議会が別に定める。
附 則
この要項は,平成18年3月31日から施行する。
附 則(平成19年3月29日)
この要項は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月21日)
この要項は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年8月24日)
この要項は,平成23年8月27日から施行する。
附 則(平成27年3月26日)
この要項は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月20日)
この規則は,令和2年10月1日から施行する。