○国立大学法人北海道教育大学事務局組織規則
| (制 定 平成16年4月1日平成16年規則第44号) |
|
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人北海道教育大学運営規則(平成26年規則第25号)第34条第3項の規定に基づき,事務局の組織及び所掌事務に関し必要な事項を定める。
第2章 組織
(部,課及び室)
第2条 事務局に,総務企画部,財務部,教育研究支援部,学術情報室,IT総合管理室,旭川校室,釧路校室,函館校室及び岩見沢校室を置く。
2 総務企画部に,総務課,企画課,人事課,附属学校室及び札幌校室を置く。
3 財務部に,財務企画課,経理課及び施設課を置く。
4 教育研究支援部に,教育企画課,学生支援課,入試課,国際課及び連携推進課を置く。
(事務局長)
第3条 事務局に,事務局長を置き,事務職員又は技術職員をもって充てる。
2 事務局長は,学長の監督の下に,事務局の事務を掌理する。
(部長)
第4条 部に,部長を置き,事務職員又は技術職員をもって充てる。
2 部長は,上司の命を受け,当該部の事務を掌理する。
(担当部長)
第4条の2 特定の重要事項を担当させる必要がある場合,事務局に,担当部長を置くことができる。
2 担当部長は,事務職員又は技術職員をもって充てる。
3 担当部長は,上司の命を受け,特定の重要事項の事務を掌理する。
(次長)
第4条の3 部に,次長を置くことができる。
2 次長は,事務職員又は技術職員をもって充てる。
3 次長は,部長の職務を助ける。
(課長)
第5条 課に,課長を置き,事務職員又は技術職員をもって充てる。
2 課長は,上司の命を受け,当該課の事務を掌理する。
3 課長は,所掌事務を効率的に処理するため,当該課にグループを置くことができる。
4 前項のグループの事務は,課長が別に定める。
(室長)
第6条 附属学校室,学術情報室及びIT総合管理室に,室長を置き,事務職員をもって充てる。
2 室長は,上司の命を受け,当該室の事務を掌理する。
3 室長は,所掌事務を効率的に処理するため,当該室にグループを置くことができる。
4 前項のグループの事務は,室長が別に定める。
(事務長)
第7条 札幌校室,旭川校室,釧路校室,函館校室及び岩見沢校室(以下「各校室」という。)に,事務長を置き,事務職員をもって充てる。
2 事務長は,上司の命を受け,当該室の事務を掌理する。
3 事務長は,所掌事務を効率的に処理するため,当該室にグループを置くことができる。
4 前項のグループの事務は,事務長が別に定める。
(副課長,副室長,副事務長)
第8条 課に副課長,室に副室長(各校室にあっては副事務長。以下同じ。)を置くことができる。
2 副課長,副室長及び副事務長は,事務職員又は技術職員をもって充てる。
3 前項の規定にかかわらず,国際課の副課長は,国際交流・協力コーディネーターをもって充てることができる。
4 副課長,副室長及び副事務長は,上司の命を受け,特定の業務を掌理するとともに,当該課又は室の事務を整理し,グループへの指導的業務に従事する。
(専門員)
第8条の2 課及び室に,専門員を置くことができる。
2 専門員は,事務職員又は技術職員をもって充てる。
3 専門員は,上司の命を受け,高度の専門的知識及び経験を必要とする特定の業務を掌理する。
(リーガルアドバイザー)
第8条の3 総務課に,リーガルアドバイザーを置くことができる。
2 リーガルアドバイザーは,上司の命を受け,高度の専門的知識及び経験を必要とする本学の事業運営に関わる法務全般に関する事務を処理する。
(総括係長)
第9条 課及び室に,総括係長を置くことができる。
2 総括係長は,事務職員又は技術職員をもって充てる。
3 総括係長は,上司の命を受け,高度の専門的知識及び経験を必要とする事務を処理するとともに,グループの業務を総括する。
(係長)
第10条 課及び室に,係長を置くことができる。
2 係長は,事務職員又は技術職員をもって充てる。
3 係長は,上司の命を受け,専門的知識及び経験を必要とする事務を処理するとともに,グループの職員に指導を行う。
(主任)
第11条 課及び室に,必要に応じ主任を置くことができる。
2 主任は,事務職員又は技術職員をもって充てる。
3 主任は,上司の命を受け,事務を処理する。
第3章 所掌事務
(総務課)
第12条 総務課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 大学の事務に関し,総括し,及び連絡調整すること。
(2) 役員会,学長選考・監察会議,経営協議会,教育研究評議会その他の重要会議(他の部,課又は室の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(3) 儀式その他諸行事(他の部,課又は室の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(4) 危機管理に関すること。
(5) 法人の登記に関すること。
(6) 学則その他諸規則等の制定及び改廃に関すること。
(7) 情報公開・個人情報保護に関すること。
(8) 公印の管守(他の部,課又は室の所掌に属するものを除く。)及び文書管理に関すること。
(9) 訴訟に関すること。
(10) 広報(他の部,課又は室の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(11) 渉外(他の部,課又は室の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(12) 基幹統計その他所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(13) その他他の部,課又は室の所掌に属しない事務を処理すること。
(企画課)
第13条 企画課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 大学改革及び将来計画に関すること。
(2) 大学の組織及び機構の整備に関すること。
(3) 中期目標及び中期計画に関すること。
(4) 大学の教育研究活動等の点検及び評価に関すること。
(5) 認証評価に関すること。
(6) 所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(人事課)
第14条 人事課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 人事の事務に関し,総括し,及び連絡調整すること。
(2) 職員の採用,人事記録及び退職に関すること。
(3) 役員の任命に関すること。
(4) 職員の給与及び退職手当に関すること。
(5) 役員の報酬等に関すること。
(6) 職員の懲戒及び服務に関すること。
(7) 職員の研修及び勤務評定に関すること。
(8) 職員の健康管理,福祉及び労働災害に関すること。
(9) 職員の共済組合の長期給付に関すること。
(10) 職員の栄典及び表彰に関すること。
(11) 労働組合に関すること。
(12) 名誉教授の称号授与に関すること。
(13) 総務企画部所掌の旅行命令に関すること。
(14) 所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(15) その他人事に関する事務を処理すること。
(附属学校室)
第14条の2 附属学校室においては,次の事務をつかさどる。
(1) 附属学校の事務に関し,総括し,及び連絡調整すること。
(2) 附属学校に関する全学的会議等に関すること。
(3) 大学と附属学校との連携協力等に関すること。
(4) 附属学校への研究委託等に関すること。
(5) 札幌校所在の附属学校の事務に関すること。
(6) 札幌校所在の附属学校の教育の充実等を目的とした後援会等との連携・協力に関すること。
(7) 所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(8) その他附属学校に関する事務で特に他の部,課又は室の所掌に属しない事務を処理すること。
(札幌校室)
第14条の3 札幌校室においては,次の事務をつかさどる。
(1) 札幌校の事務に関し,総括し,及び連絡調整すること。
(2) 札幌校に係る儀式及び行事(他の課又は室の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(3) 札幌校の教員会議その他の会議(他の課又は室の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(4) 札幌校の教育の充実等を目的とした後援会等との連携・協力に関すること。
(5) 札幌校の危機管理に関すること。
(6) 札幌校の規則等の制定及び改廃(他の課又は室の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(7) 札幌校の公印の管守及び文書管理に関すること。
(8) 札幌校の調査統計及び報告(他の課又は室の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(9) 札幌校の大学開放・地域連携(他の課又は室の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(10) 札幌地区(学生寮及び附属学校を除く。)における防災教育訓練の実施に関すること。
(11) その他札幌校に関する事務で特に他の部,課又は室の所掌に属しない事務を処理すること。
(財務企画課)
第15条 財務企画課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 財務事務に関し,総括し,及び連絡調整すること。
(2) 財務関係法令及び規則に関すること。
(3) 予算及び決算に関すること。
(4) 運営費交付金に関すること。
(5) 資産運用に関すること。
(6) 借入金及び積立金に関すること。
(7) 剰余金の使用計画に関すること。
(8) 経営財務分析・検証に関すること。
(9) 損害保険に関すること。
(10) 財務企画課所掌の会計機関の公印の管守に関すること。
(11) 計算証明に関すること。
(12) 財務部所掌の旅行命令に関すること。
(13) 所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(14) その他財務事務で経理課及び施設課の所掌に属しない事務を処理すること。
(経理課)
第16条 経理課においては,次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 収入及び支出に関すること。
(2) 資金の管理に関すること。
(3) 有価証券に関すること。
(4) 債権の管理に関すること。
(5) 経理課所掌の会計機関の公印の管守に関すること。
(6) 給与等の支給に関すること。
(7) 所得税等の徴収に関すること。
(8) 科学研究費補助金その他研究助成金の経理に関すること。
(9) 共済組合(人事課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(10) 事務局の予算配分に関すること。
(11) 札幌校の予算要求及び予算配分に関すること。
(12) 物品調達等の契約に関すること。
(13) 物品の管理に関すること。
(14) 自動車の運用管理に関すること。
(15) 構内の管理(施設課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(16) 所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(17) その他経理に関すること。
(施設課)
第17条 施設課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 施設設備及び環境整備(以下「施設設備」という。)に関し,総括し,及び連絡調整すること。
(2) 施設設備の計画の企画,立案及び実施に関すること。
(3) 施設の有効活用に関すること。
(4) 施設の省エネルギーに関すること。
(5) 施設設備の予算及び経理に関すること。
(6) 施設設備の契約事務に関すること。
(7) 施設設備に係る工事の実施計画に関すること。
(8) 施設設備に係る工事の設計及び工事費の積算に関すること。
(9) 施設設備に係る工事の施工及び監督に関すること。
(10) 施設設備の維持管理及び保全に関すること。
(11) 不動産の管理及び処分に関すること。
(12) 土地及び建物の貸借に関すること。
(13) 防火・防災管理に関すること。
(14) 構内駐車場(学生分を除く。)の管理に関すること。
(15) 職員宿舎に関すること。
(16) 固定資産税に関すること。
(17) 所掌事務の調査統計及び諸報告に関すること。
(18) その他施設に関すること。
(教育企画課)
第18条 教育企画課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 部内事務に関し,総括し,及び連絡調整すること。
(2) カリキュラム開発及び教育課程の改革に関すること。
(3) 課程認定に関すること。
(4) 教育課程の編成及び授業に関すること。
(5) 教育内容・方法等の改善に関すること。
(6) 単位の授与及び成績評価に関すること。
(7) 遠隔教育等高度情報通信技術を活用した教育の推進に関すること。
(8) 学生による授業評価等に関すること。
(9) 修学指導に関すること。
(10) 学生の在籍に関すること。
(11) 学生の学業成績の整理及び記録に関すること。
(12) 学位に関すること。
(13) 教育実習等に関すること。
(14) 教員免許状の取得に関すること。
(15) 教育職員免許法認定講習に関すること。
(16) 非常勤講師(教員養成実地指導講師を含む。)に関すること。
(17) ティーチング・アシスタント及びスチューデント・アシスタントに関すること。
(18) 研究生,科目等履修生及び特別聴講学生に関すること。
(19) 指定教員養成機関の指導事務に関すること。
(20) 土曜講座に関すること。
(21) 課外教育に関すること。
(22) 大学院の事務に関し,総括し,及び連絡調整すること。
(23) 大学院の教員会議その他会議に関すること。
(24) 学生証明に係る公印の管守に関すること。
(25) 教員養成イノベーション機構の運営管理に関すること。
(26) IRセンターの運営管理に関すること。
(27) 教育研究支援部所掌の旅行命令に関すること。
(28) 所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(29) その他教務に関すること。
(学生支援課)
第19条 学生支援課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 学生支援及び就職支援に関し,総括し,及び連絡調整すること。
(2) 学生相談・サポートに関すること。
(3) 学生の課外活動教育及び支援に関すること。
(4) 学生及び学生団体の指導に関すること。
(5) 学生の生活支援に関すること。
(6) 奨学金,授業料等の減免,猶予及び経済支援に関すること。
(7) 学生の福利厚生施設及び課外活動施設に関すること。
(8) 学生寮に関すること。
(9) 学生の賞罰及び事件・事故に関すること。
(10) 学生の保健管理に関すること。
(11) 学生の就職支援の企画及び立案に関すること。
(12) 学生の就職指導及び職業紹介に関すること。
(13) インターンシップに関すること。
(14) 就職支援に係る広報に関すること。
(15) 所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(16) その他学生支援及び就職支援に関すること。
(入試課)
第20条 入試課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 入学者選抜に関し,総括し,及び連絡調整すること。
(2) 入学者選抜方法の改善の企画及び立案に関すること。
(3) 入学者選抜の実施に関すること。
(4) 入学者選抜に係る広報に関すること。
(5) 所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(6) その他入学者選抜に関すること。
(国際課)
第21条 国際課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 国際交流・協力の事務に関し,企画立案し,及び連絡調整すること。
(2) 国際交流・協力センターの運営管理に関すること。
(3) 国際化に向けての新規・継続事業等に関すること。
(4) 外国の大学,研究所等との学術・学生交流協定の締結に関すること。
(5) 国際的な学術交流に関すること。
(6) 国際的な学生交流に関すること。
(7) 所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(8) その他国際交流・協力に関すること。
(連携推進課)
第22条 連携推進課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 地域連携及び産学官連携に関し,総括し,及び連絡調整すること。
(2) 地域連携及び産学官連携の企画,立案及び実施に関すること。
(3) 公開講座に関すること。
(4) 現職教員の研修支援に関し,企画立案し,及び連絡調整すること。
(5) 学校図書館司書教諭講習に関すること。
(6) 外部資金(他の課又は室の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(7) へき地・小規模校教育に関すること。
(8) 未来の学び協創研究センターの運営管理に関すること。
(9) 科学研究費助成事業(経理課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(10) 研究推進に関すること。
(11) 研究管理に関すること。
(12) 研究に係る調査統計に関すること。
(13) 所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(14) その他地域連携,産学官連携及び研究に関すること。
(学術情報室)
第23条 学術情報室においては,次の事務をつかさどる。
(1) 附属図書館の事務に関し,総括し,及び連絡調整すること。
(2) 附属図書館に係る予算及び施設に関すること。
(3) 図書館資料の収集,整理,保存,提供及び利用に関すること。
(4) 学術リポジトリの管理運営に関すること。
(5) 本学紀要の編集及び発行に関すること。
(6) 学術情報室所掌の旅行命令に関すること。
(7) 学術情報室所掌の附属図書館に係る公印の管守に関すること。
(8) 札幌校所在の附属図書館(構成館)に関すること。
(9) 所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(10) その他附属図書館に関すること。
(IT総合管理室)
第24条 IT総合管理室においては,次の事務をつかさどる。
(1) 大学全体の情報化推進に係る連絡調整に関すること。
(2) ネットワークの運用管理に関すること。
(3) 全学情報システムの運用管理に関すること。
(4) 情報資産の運用管理に関すること。
(5) 情報セキュリティに関すること。
(6) 情報システムの整備に関すること。
(7) 札幌キャンパスにおける情報システムの維持管理及び運用のサポートに関すること。
(8) 事務局情報システムの企画,立案,導入,維持管理及び運用のサポートに関すること。
(9) 事務部門の情報化推進の計画・実施に関すること。
(10) 所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(11) その他情報化に関すること。
(各校室)
第25条 各校室(札幌校室を除く。)においては,次の事務をつかさどる。
(1) 当該校の庶務,会計及び施設に関すること。
(2) 当該校の教務及び学生支援に関すること。
(3) 当該校の国際交流・協力に関すること。
(4) 当該校の教員会議その他会議に関すること。
(5) 当該校所在の附属図書館(構成館)に関すること。
(6) 当該校所在の附属学校に関すること。
(7) 当該校の所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(8) 当該校(当該校所在の附属学校を含む。)の教育の充実等を目的とした後援会等との連携・協力に関すること。
(9) その他当該校の事務に関すること。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月15日平成16年規則第153号)
|
|
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日平成16年規則第168号)
|
|
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日平成17年規則第37号)
|
|
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日平成18年規則第45号)
|
|
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月21日平成19年規則第38号)
|
|
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月26日平成20年規則第8号)
|
|
この規則は,平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日平成20年規則第40号)
|
|
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年10月1日平成21年規則第9号)
|
|
この規則は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日平成21年規則第31号)
|
|
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月14日平成22年規則第18号)
|
|
この規則は,平成23年1月1日から施行する。
附 則(平成23年8月24日平成23年規則第5号)
|
|
この規則は,平成23年8月27日から施行する。
附 則(平成24年3月26日平成23年規則第76号)
|
|
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月5日平成24年規則第63号)
|
|
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日平成26年規則第86号)
|
|
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月14日平成28年規則第20号)
|
|
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月13日平成29年規則第19号)
|
|
この規則は,平成30年3月13日から施行する。
附 則(平成30年3月20日平成29年規則第23号)
|
|
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月8日平成30年規則第37号)
|
|
1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
2 北海道教育大学リーガルアドバイザーに関する学長裁定(平成27年10月20日学長裁定)は,廃止する。
附 則(令和2年3月31日令和元年規則第42号)
|
|
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月16日令和2年規則第1号)
|
|
この規則は,令和2年4月16日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和2年4月20日令和2年規則第5号)
|
|
この規則は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月25日令和2年規則第130号)
|
|
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日令和3年規則第24号)
|
|
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日令和3年規則第32号)
|
|
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月26日令和4年規則第42号)
|
|
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日令和4年規則第46号)
|
|
この規則は,令和5年3月23日から施行する。
附 則(令和6年9月26日令和6年規則第6号)
|
|
この規則は,令和6年10月1日から施行する。