○国立大学法人北海道教育大学事務委任規則
| (制 定 平成16年4月1日平成16年規則第50号) |
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(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人北海道教育大学(以下「本学」という。)における事務を能率的に処理するため,その委任について定めることを目的とする。
2 委任については,法令等に特別に定めがある場合を除くほか,この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 委任 学長が,キャンパス長,教職大学院長,学校臨床心理専攻長,共同学校教育学専攻長,附属図書館長,教員養成イノベーション機構長,各全学教育研究支援機関の長,保健管理センター長,各附属学校(園)長,事務局の課若しくは室の長又は監査室長(以下「部局の長」という。)に,学長の職務権限の一部を与えることをいう。
(2) 教育職員 教授,准教授,講師,助教,副校長,主幹教諭,教諭,養護教諭及び栄養教諭をいう。
(委任事項)
第3条 委任事項は,別表のとおりとする。
[別表]
(報告)
第4条 受任者は,別表中第4号から第10号まで,及び第12号から第15号までに掲げる事項について委任執行したときは,その事項について文書で学長に報告するものとする。
[別表]
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施について必要な事項は,学長が定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月14日平成17年規則第9号)
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この規則は,平成17年9月14日から施行する。
附 則(平成18年3月27日平成17年規則第44号)
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この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月27日平成18年規則第13号)
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この規則は,平成18年9月27日から施行する。
附 則(平成19年3月29日平成18年規則第46号)
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月21日平成19年規則第42号)
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この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日平成20年規則第39号)
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この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年8月24日平成23年規則第8号)
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この規則は,平成23年8月27日から施行する。
附 則(平成26年3月25日平成25年規則第33号)
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1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定にかかわらず,平成26年3月31日に教員養成課程,人間地域科学課程,芸術課程及びスポーツ教育課程に在学する者(以下この項において「本学在学者」という。)及び同年4月1日以降に本学在学者の属する年次に入学する者の転校,転課程及び転専攻・コースの許可については,なお従前の例による。
附 則(平成27年3月26日平成26年規則第37号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月2日平成27年規則第30号)
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この規則は,平成27年6月2日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月27日平成29年規則第46号)
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この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日令和元年規則43号)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日令和4年規則第64号)
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この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年8月31日令和5年規則第8号)
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この規則は,令和5年8月31日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月27日令和6年規則第40号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。
