○北海道教育大学幼稚園教員資格認定試験実施委員会要項
(制 定 平成17年4月21日)
改正
平成21年2月4日
令和2年4月20日
令和3年3月31日
(設置)
第1条 北海道教育大学に,文部科学大臣の委嘱により実施する教員資格認定試験規程(昭和48年文部省令第17号)第2条に規定する幼稚園教員資格認定試験(以下「認定試験」という。)に関し必要な事項を審議するため,幼稚園教員資格認定試験実施委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 札幌校,函館校及び旭川校の幼稚園教員養成関係教員のうちから当該校において選出された者 各1人
(2) 札幌校の教職関係教員のうちから当該校において選出された者
(3) 附属函館幼稚園及び附属旭川幼稚園の副園長
(4) 教育研究支援部長
(5) その他学長が必要と認めた者 若干人
2 前項第1号,第2号及び第5号の委員の任期は1年とし,再任されることができる。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第3条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 認定試験の実施計画に関すること。
(2) 認定試験の実施に関すること。
(3) 合格者の認定基準に関すること。
(4) 合格者の認定に関すること。
(5) その他認定試験に関すること。
(委員長等)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は,委員のうちから学長が指名する。
3 副委員長は,委員のうちから委員長が指名する。
4 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。
(議事)
第5条 委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。
2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決定し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 議長が必要と認めたときは,委員以外の者を委員会に出席させ,意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,教育研究支援部教育企画課が行う。
(雑則)
第8条 この要項に定めるもののほか,委員会の運営等に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
この要項は,平成17年4月21日から施行する。
附 則(平成21年2月4日)
この要項は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月20日)
この要項は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日)
この要項は,令和3年4月1日から施行する。