○国立大学法人北海道教育大学監事監査規則
| (制 定 平成16年4月1日平成16年規則第115号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第11条第6項の規定に基づき,国立大学法人北海道教育大学(以下「本学」という。)の監事が行う監査に関し必要な事項を定める。
(監査の目的)
第2条 監査は,本学の業務の適正かつ効率的な運営を図るとともに,会計経理の適正を期することを目的とする。
(監査の種類)
第3条 監査の種類は,業務監査及び会計監査とする。
(監査の対象)
第4条 監査の対象は,次に掲げるとおりとする。
(1) 関係諸法令,業務方法書,諸規則等に基づく業務の実施状況
(2) 中期計画の実施状況
(3) 組織及び制度全般の運営状況
(4) 予算の執行に関する事項
(5) 資産の取得,管理及び処分に関する事項
(6) 財務諸表,事業報告書及び決算報告書に関する事項
(7) その他監査の目的を達成するために必要な事項
(監査の区分)
第5条 監査の区分は,次に掲げるとおりとする。
(1) 定期監査
(2) 臨時監査
2 定期監査は,第11条に規定する監査計画に基づいて行う監査とする。
[第11条]
3 臨時監査は,監事が必要と認めたときに行う監査とする。
(監査の方法)
第6条 監査の方法は,書面及び実地により行う。
(監事の権限)
第7条 監事は,本学の役員(監事を除く。以下同じ。)及び職員に対して,監査に必要な資料の提出並びに業務の状況に関する説明及び報告を求めることができる。
2 本学の役員及び職員は,監事及び第8条第1項の事務に従事する職員が行う監査に協力しなければならない。
[第8条第1項]
(監査の事務補助)
第8条 監事は,監査室の職員に監査に関する事務を補助させることができる。
2 監事は,その職務を執行するため必要と認めるときは,学長の同意を得て前項の職員以外の本学職員に監査に関する事務を補助させることができる。
(遵守事項)
第9条 監事及び前条の事務に従事する職員は,業務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。職を退いた後も同様とする。
(会計監査人等との連携)
第10条 監事は,必要に応じ,会計監査人及び監査室と連携し,適正かつ効率的な監査の実施に努めなければならない。
(監査計画)
第11条 監事は,毎事業年度初めに監査計画を策定し,速やかに学長に通知するものとする。ただし,臨時監査については,この限りではない。
(監査結果の報告等)
第12条 監事は,監査終了後,速やかに監査の結果に基づく監査報告書を作成し,学長に提出するものとする。
2 監事は,監査の結果,改善を要すると認める場合は,前項の報告書に意見を付すものとする。
3 学長は,監査報告書に基づき改善すべき事項がある場合には,速やかに改善措置を講じ,その結果を監事に文書で報告するものとする。
4 学長は,監査の結果が業務へ適切に反映されるよう努めなければならない。
5 監事は,第1項に定めるもののほか,法人法第11条第6項の規定による監査報告書を作成しなければならない。
(文部科学大臣への意見の提出)
第13条 監事は,法人法第11条第11項の規定により文部科学大臣に意見を提出する場合は,あらかじめ学長にその旨を通知するものとする。
(重要な会議への出席)
第14条 監事は,本学の業務運営に関する重要な会議に出席し,意見を述べることができる。
(監事への回付文書等)
第15条 本学の役員及び職員は,次に掲げる文書等を,監事に回付し,又は報告するものとする。
(1) 行政機関等に提出する重要な書類
(2) 契約に関する重要な文書
(3) 訴訟に関する重要な書類
(4) その他業務に関する重要な文書
(書類の調査)
第16条 監事は,本学が法人法第11条第8項に規定する書類を文部科学大臣に提出しようとするときは,これらの書類を調査しなければならない。
(事故等の報告)
第17条 本学の役員及び職員は,次に掲げる事案の発生を知り得たときは,文書又は口頭で速やかに監事に報告しなければならない。
(1) 業務上の重大な事故,異例の事態及び本学に著しい損害を及ぼすおそれのある事実
(2) 役員及び職員の不正及び違法行為並びに著しく不当な事実
(文部科学大臣への報告)
第18条 監事は,役員が不正の行為をし,若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき,又は法令に違反する事実若しくは不当な事実があると認めるときは,法人法第11条の2の規定により,遅滞なく,その旨を学長(当該役員が学長である場合にあっては,学長及び国立大学法人北海道教育大学運営規則(平成26年規則第25号)第7条に規定する学長選考・監察会議)に報告するとともに,文部科学大臣に報告しなければならない。
(雑則)
第19条 この規則に定めるもののほか,監査の実施に関し必要な事項は,監事と協議の上,学長が別に定める。
(規則の改廃)
第20条 この規則を改廃しようとするときは,監事の意見を聴かなければならない。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日平成26年規則第35号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日令和元年規則第24号)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日令和3年規則第25号)
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この規則は,令和4年4月1日から施行する。