○北海道教育大学学生の懲戒の手続に関する規則
| (制 定 平成16年6月23日平成16年規則第131号) |
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(目的)
第1条 この規則は,北海道教育大学学則(平成26年学則第1号)第82条の規定に基づき,学生の懲戒の手続に関し,必要な事項を定める。
(懲戒の種類及び内容)
第2条 懲戒の種類及び内容は,次のとおりとする。
(1) 訓告 注意を与え,将来を戒めること。
(2) 停学 有期又は無期とし,登校を停止すること。
(3) 退学 学生としての身分を喪失させること。
(事実関係の調査)
第3条 キャンパス長,教職大学院長,学校臨床心理専攻長又は共同学校教育学専攻長(以下「キャンパス長等」という。)は,懲戒に該当すると思われる行為(以下「該当行為」という。)があったときは,速やかに学長に報告するものとする。
2 キャンパス長等は,該当行為の事実の調査(以下「事実調査」という。)を実施するため,調査委員会を設置する。
3 調査委員会は,慎重かつ速やかに調査を実施し,事実調査の結果を,キャンパス長等に報告しなければならない。
4 キャンパス長等は,前項の調査結果について,速やかに学長に報告しなければならない。
5 該当行為が,異なる校(教職大学院,学校臨床心理専攻及び共同学校教育学専攻を含む。以下同じ。)に所属する複数の学生による場合の事実調査にあっては,相互の各校が連絡調整し,実施するものとする。
6 前項の事実調査は,必要に応じて合同の調査委員会を設置し,実施することができるものとする。
7 該当行為が試験における不正行為の場合の事実調査は,前各項の規定にかかわらず,「北海道教育大学における試験に係る不正行為に関する申し合わせ」(平成21年6月25日教育研究委員会決定。(以下「不正行為に関する申し合わせ」という。))第4の規定に基づき実施するものとする。
(学生の弁明)
第4条 調査委員会は,該当行為の事実調査に当たり,当該学生に対し,口頭又は文書による弁明の機会を与えなければならない。
2 弁明の機会を与えたにもかかわらず,正当な理由なく欠席し,又は弁明書の提出がなかった場合には,弁明を放棄したものとみなす。
(自宅謹慎)
第5条 キャンパス長等は,その行為が第2条第2号又は第3号の懲戒に該当することが明白である場合は,当該学生に対し,懲戒処分の日までの間,自宅謹慎を命ずることができる。
2 前項により自宅謹慎を命じた場合で,懲戒が停学のときは,当該自宅謹慎期間は停学期間に通算するものとする。
(学生懲戒審査委員会への報告)
第6条 キャンパス長等は,第3条第3項の報告を受けたときは,北海道教育大学の教育研究に関する委員会規則(平成26年規則第29号)第3条第2号に規定する北海道教育大学学生懲戒審査委員会(以下「審査委員会」という。)に対し,速やかに事実調査の結果を報告しなければならない。
2 該当行為が試験における不正行為の場合は,不正行為に関する申し合わせ第4の3の規定により不正行為を認定されたときに審査委員会へ報告するものとする。
(審査委員会の組織)
第7条 審査委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 学長が指名する理事又は副学長
(2) 各校において選出された教員(教育研究評議会評議員に限る。) 各1人
(3) 教職大学院において選出された教授 1人
(4) 学校臨床心理専攻において選出された教授 1人
(5) 共同学校教育学専攻において選出された教授 1名
(6) 保健管理センター長
(7) 教育研究支援部長
2 審査委員会に委員長を置き,前項第1号の委員をもって充てる。
3 委員長は委員会を招集する。
(議事)
第8条 審査委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ,会議を開くことができない。
2 審査委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決定し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第9条 委員長が必要と認めたときは,専門的知識を有する者等委員以外の者を審査委員会に出席させ,意見を聴くことができる。
(会議の非公開)
第10条 審査委員会の会議は,公開しない。
(懲戒に係る審議)
第11条 審査委員会は,第6条に規定するキャンパス長等からの報告に基づき審議し,当該学生に対する懲戒の要否,種類,程度及び理由(以下「懲戒案」という。)をキャンパス長等に提示する。
[第6条]
2 審査委員会は,前項の審議に当たり,調査委員会委員長に対し,調査結果に係る意見等を聴取する。
3 審査委員会は,第1項の審議に当たり,当該学生又は関係者から意見を聴取し,又は資料の提出を求めることができる。
(懲戒案の上申)
第12条 キャンパス長等は,教員会議において意見を聴取したうえで,前条第1項に規定された懲戒案に対する意見を審査委員会委員長に提出する。
2 審査委員会委員長は,前項の報告を受けたときは,懲戒案を学長に上申する。ただし,前項の意見が懲戒案の変更を求めるものであるときは,審査委員会は再度審議を行って改めて懲戒案を取りまとめるものとし,審査委員会委員長は同懲戒案を上申する。
3 審査委員会委員長は,前項の上申を行ったときは,キャンパス長等に上申内容を報告する。
(懲戒の決定)
第13条 学長は,前条の上申を受けたときは,懲戒の種類及び程度(以下「懲戒内容」という。)を決定する。
2 学長は,当該学生に対し,懲戒内容,懲戒の理由,根拠規則及び懲戒処分の日を記載した懲戒処分通知書を交付するとともに,教育研究評議会に報告する。
3 学長は,懲戒処分を行ったときは,懲戒内容及び懲戒の理由を文書により学内に2週間公示する。ただし,当該学生の氏名及び学生番号は,明記しないものとする。
(停学中及び自宅謹慎中の指導)
第14条 キャンパス長等は,停学中及び自宅謹慎中の当該学生に対し,適切な指導体制を構築し,定期的な面談及び指導を行うものとする。
2 キャンパス長等は,当該学生への指導状況を適宜学長に報告するものとする。
(学籍異動)
第15条 該当行為が発生したときに,当該学生が休学又は退学を申し出た場合は,これを認めない。
2 停学中の学生が休学を申し出た場合は,これを認めない。
(停学処分の解除)
第16条 キャンパス長等は,停学処分を受けた学生の改悟の情が顕著であって当該停学処分の解除が相当であると認めるときは,学長に対し,当該停学処分の解除が相当であると認める理由,当該学生に対する指導状況及び当該学生の現況等を記載した文書を提出し,当該停学処分の解除を上申することができる。
2 学長は,前項に規定する上申を受けたときは,審査委員会に対し,当該停学処分の解除の適否について審議するよう指示し,審査委員会は,学長に対し,同指示に基づく審議の結果を報告する。
3 審査委員会は,前項の審議に当たり,キャンパス長等又はキャンパス長等が指名する者(審査委員会の委員を除く。)に対し,当該停学処分の解除に係る意見等を聴取する。
4 審査委員会は,第2項の審議に当たり,当該学生又は関係者から意見を聴取し,又は資料の提出を求めることができる。
5 学長は,第2項の報告に基づき,当該停学処分の解除が適当であると認めるときは,当該停学処分の解除を決定し,当該学生に対し,懲戒処分解除通知書を交付するとともに,教育研究評議会に報告する。
6 学長は,第2項の報告に基づき,当該停学処分の解除が不適当であると認めるときは,当該停学処分を継続することについて,キャンパス長等に通知する。
(事務)
第17条 審査委員会の庶務及び学生の懲戒に関する事務は,教育研究支援部学生支援課において行う。
(雑則)
第18条 この規則に定めるもののほか,学生の懲戒の手続きに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年6月23日から施行する。
附 則(平成20年3月21日平成19年規則第76号)
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この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年2月28日平成22年規則第28号)
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この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年8月24日平成23年規則第30号)
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この規則は,平成23年8月27日から施行する。
附 則(平成27年3月26日平成26年規則第52号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月2日平成27年規則第9号)
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1 この規則は,平成27年6月2日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日において,改正前の第7条に規定する審査委員会で審議がなされている事案の取扱いについては,なお従前の例による。
附 則(平成29年3月28日平成28年規則第25号)
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この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月20日令和2年規則第44号)
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この規則は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日令和2年規則第151号)
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この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日令和6年規則第74号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。