○北海道教育大学教育学部函館校自衛消防活動内規
(制 定 平成16年4月1日)
改正
平成23年8月24日
平成24年3月29日
平成27年3月26日
平成30年9月11日
平成31年4月22日
令和3年10月19日
(趣旨)
第1条 北海道教育大学教育学部函館校において,万一火災が発生した場合,その被害を最小限にとどめるための自衛消防活動は,北海道教育大学教育学部函館校防火管理内規(平成16年規則第80号)第15条に定めるもののほか,この内規によるものとする。
(火災発見者の措置)
第2条 勤務時間中に火災が発生したときは,その発見者は,大声で「○○火事」と連呼し,近くの電話機により通報連絡班に通報する。
2 勤務時間外又は休日等に火災が発生したときは,その発見者は,大声で「○○火事」と連呼し,警備員に通報し,警備員は,迅速かつ正確に消防署,函館校キャンパス長,事務長,副事務長,総務グループ総括係長又は係長及び財務グループ総括係長又は係長に通報する。
(通報連絡班)
第3条 通報連絡班は,次に掲げるとおり火災発生の消防署への通報及び各班への連絡に当たる。
(1) 通報連絡班は,火災発見者から,火災発生の通報を受けたときは,直ちに消防署及び消防隊長に確実に通報し,火災連絡にそなえる。
(2) 通報連絡班は,非常放送設備により職員,学生及びその他の者に連絡する。
(避難誘導班)
第4条 避難誘導班は,次に掲げるとおり避難者の誘導及び交通整理に当たる。
(1) 避難誘導班は,風の方向,発火地点,避難場所等を速やかに察知し,所定の非常口又は出入口から沈着,迅速かつ安全に別に定める避難場所に誘導する。
(2) 避難誘導班は,避難後の状況を検索し,残留者の有無を確認し,消防隊長に連絡する。
(救護班)
第5条 救護班は,救護薬品用具を速やかに搬出し,負傷者等の応急看護に当たる。
(消防班)
第6条 消防班は,消火器,消火栓等を使用して注水消火に努め,消防署員の到着後はその指揮下に入る。
(工作班)
第7条 工作班は,電気,ガス等危険物の警戒監視とその処置,防火扉の閉鎖並びに消防署員の火源及び水源への誘導に当たる。
(その他)
第8条 隣接地が火災の場合並びに地震,豪雪,台風等により災害が発生した場合の処置については,この内規を準用する。
附 則
この内規は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成23年8月24日)
この内規は,平成23年8月27日から施行する。
附 則(平成24年3月29日)
この内規は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日)
この内規は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月11日)
この内規は,平成30年9月11日から施行する。
附 則(平成31年4月22日)
この内規は,平成31年4月22日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和3年10月19日)
この内規は,令和3年10月19日から施行する。