○北海道教育大学における学生団体による課外活動に関する規則
(制 定 平成27年6月2日平成27年規則第28号)
改正
平成30年2月27日平成29年規則第10号
令和7年3月27日令和6年規則第76号
(趣旨)
第1条 この規則は,北海道教育大学学則(平成26年学則第1号。以下「学則」という。)第83条第2項の規定に基づき,北海道教育大学(以下「本学」という。)における学生団体による課外活動に関し必要な事項を定める。
(学生団体による課外活動の目的)
第2条 学生団体による課外活動は,本学における人材の養成に関する目的を実現するために,学生が自主的,自律的に行う文化的,体育的な集団活動をいい,その活動を通じて,広い知的視野を開発するとともに,豊かな情操と健全な心身を育成することを目的とする。
(学生団体の結成)
第3条 学生団体を結成(継続を含む。)しようとする者は,キャンパス長,教職大学院長,学校臨床心理専攻長又は共同学校教育学専攻長(以下「キャンパス長等」という。)の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は,本学の専任の大学教員のうちから,当該団体への指導及び助言を行う顧問教員(以下「顧問教員」という。)及び主将,主務,部長等の当該団体の責任者(以下「責任者」という。)を定め,毎年5月末日までに所定の申請書に団体員名簿及び団体規約等を添えて,キャンパス長等に申請しなければならない。
3 前項の申請後,顧問教員,責任者又は団体規約に変更が生じたときは,その都度,所定の変更届により,キャンパス長等に届出なければならない。
4 キャンパス長等は,第1項の許可をしたときは,その旨を速やかに学長に報告するものとする。
(学生リーダー研修会の受講及び学生の責務)
第3条の2 責任者(学生団体を結成しようとする場合において責任者になる予定の者を含む。以下,本条において同じ。)又は責任者が指名する者は,本学が開催する学生リーダー研修会を毎年受講しなければならない。
2 責任者又は責任者が指名する者が学生リーダー研修会を受講していない団体については,前条第1項の許可を行わないものとし,前条第1項の許可後であっても,その許可を取り消すものとする。
3 学生リーダー研修会を受講した者は,学生リーダー研修会で受講した内容を,自己の所属する団体の団体員に周知しなければならない。
(学外団体への加入)
第4条 学生団体は,次条第1項に規定する活動を円滑に行うため,学外の団体に加入又は参加することができる。
2 学生団体は,前項の学外の団体に加入又は参加する場合は,所定の学外団体加入届により,あらかじめキャンパス長等に届出なければならない。
(学生団体の活動)
第5条 学生団体における活動は,責任者を中心に,団体内の自主的,自律的な判断に基づき運営する。ただし,その活動は,第2条に規定する課外活動の目的に沿ったものでなければならない。
2 学生団体が学内及び学外において大会等(競技会,演奏会,発表会,研修会,学外遠征活動,合宿,集会等の行事を含み,通常の活動を除く。以下同じ。)を主催し,又は大会等に参加しようとするときは,次の各号に留意のうえ,事前に所定の届出書をキャンパス長等に提出しなければならない。
(1) 実施計画又は参加計画の妥当性
(2) 安全への配慮
(3) 緊急時の連絡体制
3 学生団体は,当該団体の組織,運営及び活動計画について,常に顧問教員と密接な連携を保たなければならない。
(本学の活動支援)
第6条 本学は,学生団体に対して,次の支援を行う。
(1) 団体名に本学の名称を使用させること。
(2) 学内施設,設備及び備品を利用させること。
(3) 大会等を後援又は協賛すること。
(4) その他本学が必要と認めること。
(顧問教員の役割)
第7条 顧問教員は,課外活動の効果を高めるため,別に定めるところにより,学生団体に対して適切な指導及び助言を行う。
(学生団体の解散)
第8条 責任者は,当該団体を解散しようとするときは,所定の解散届をキャンパス長等へ提出しなければならない。ただし,第3条第2項に規定する申請書の提出がない学生団体については,解散したものとみなす。
(活動停止)
第9条 キャンパス長等は,学生団体が次の各号のいずれかに該当するときは,当該団体に活動停止を命ずることができる。
(1) 法令又は本学の規則等に違反する行為を行ったとき。
(2) 学生団体の活動中に事故が発生する等,当該団体の運営が不適切と認められるとき。
2 キャンパス長等は,活動停止を命じた学生団体が,改悛と反省が顕著であって解除が相当であると認められるときは,活動停止を解除することができる。
3 キャンパス長等は,第1項の活動停止を命じたとき,又は前項の活動停止を解除したときは,その旨を速やかに学長に報告するものとする。
(解散命令)
第10条 キャンパス長等は,学生団体の行為が第2条に規定する課外活動の目的に著しく反し,又は本学の教育研究活動を妨げ,若しくは前条に規定する活動停止の命令に反したときは,当該団体に対し解散を命ずることができる。
2 キャンパス長等は,前項の解散を命じようとするときは,事前に学長と協議するものとする。
3 キャンパス長等は,第1項の解散を命じたときは,その旨を速やかに学長に報告するものとする。
4 第1項の場合は,学則第82条の定めるところにより,当該団体に所属する学生を懲戒することがある。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか,学生団体による課外活動に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成27年6月2日から施行する。
附 則(平成30年2月27日平成29年規則第10号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日令和6年規則第76号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。