○国立大学法人北海道教育大学における学生の意見を取り入れた授業・教育課程評価に関する規則
| (制 定 平成27年10月29日平成27年規則44号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,北海道教育大学(以下「本学」という。)の学生の声を本学における教育改革に反映させるために実施する,学生の意見を取り入れた授業・教育課程評価に関し必要な事項を定める。
(実施体制)
第2条 本学に,学生の意見を取り入れた授業・教育課程評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,次に掲げる委員で構成する。
(1) 学長が指名する副学長 1人
(2) 前号の副学長が指名する教員 若干人
(3) 学長が募集及び選考した学部学生又は大学院生 若干人
3 前項第3号の委員の任期は,1年とする。
4 委員会に委員長を置き,第2項第1号の委員をもって充てる。
5 委員会に副委員長を置き,第2項第2号の委員の中から委員長が指名する。
6 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
7 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(実施要項)
第3条 委員会は,学部の課程及び学科における人材の養成に関する目的並びに大学院の各専攻における人材の養成に関する目的に則した適切な知識及び技能が教授されているかどうかという視点で学部又は大学院の授業・教育課程を点検するため,前条第2項第3号の委員の意見を尊重した上で点検評価実施要項(以下「実施要項」という。)を作成し,学長に提出する。
2 学長は,実施要項を決定し,教育研究評議会に報告する。
(点検及び評価)
第4条 委員会は,実施要項に基づいて実施する点検及び評価について,第2条第2項第3号の委員の意見を尊重した上で評価案を作成し,これに改善に関する意見を付して,学長に提出する。
(評価の結果の決定及び公表)
第5条 学長は,評価の結果を決定し,教育研究評議会に報告する。
2 学長は,評価の結果を,学生及び教職員に公表する。
(評価の結果に基づく改善)
第6条 学長は,評価の結果に基づき,改善が必要と認めた事項について,各校,教職大学院,学校臨床心理専攻,共同学校教育学専攻,教員養成イノベーション機構,各全学教育研究支援機関,保健管理センターその他の組織の長(以下「組織の長」という。)に改善を指示する。
2 前項の指示を受けた組織の長は,改善案を作成し,学長に提出する。
3 学長は,改善策を決定し,教育研究評議会に報告する。
(学生への周知)
第7条 学長は,前条に規定する評価の結果に基づく改善の状況を,学生に周知するものとする。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか,学生の意見を取り入れた授業・教育課程評価の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成27年10月29日から施行する。
附 則(平成30年3月27日平成29年規則第42号)
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この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月26日令和元年規則第14号)
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1 この規則は,令和元年12月1日から施行する。
2 改正前の令和元年度に置かれた委員会については,改正後の規定を適用する。
附 則(令和5年3月31日令和4年規則第86号)
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この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日令和6年規則第38号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。