○北海道教育大学職業紹介業務運営規則
(制 定 平成16年4月1日平成16年規則第45号)
改正
平成18年3月27日平成17年規則第40号
平成23年8月24日平成23年規則第35号
平成27年3月26日平成26年規則第33号
平成29年2月28日平成28年規則第16号
令和2年4月20日令和2年規則第58号
令和3年3月31日令和2年規則第156号
令和7年3月27日令和6年規則第77号
(趣旨)
第1条 この規則は,職業安定法(昭和22年法律第141号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき,北海道教育大学(以下「本学」という。)の学生,卒業生,修了生及び本学を中途退学した者(以下「学生等」という。)に対して行う無料の職業紹介事業に関し必要な事項を定める。
(均等待遇)
第2条 職業紹介業務担当者は,職業紹介業務を行うに当たって,求人者又は求職者に対して,人種,国籍,信条,性別,社会的身分,門地,従前の職業等を理由として差別的な取扱いをしてはならない。
(求人の申込み)
第3条 個人及び企業等から,本学に対して求人の申込みがあった場合は,全てこれを受理する。ただし,その申込みの内容が次の各号のいずれかに該当する場合は,これを受理しないことができる。
(1) 申込みの内容が法令に違反している場合
(2) 賃金,労働時間等の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当である場合
(3) 教育上不適当と認められる場合
2 求人者が本学に対して求人の申込みを行う場合は,業務の内容及び賃金,労働時間その他の労働条件を明示した求人票を提出しなければならない。
3 求人票の様式は,別に定める。ただし,求人者の作成した求人票に本学が定める様式と同じ内容が明示されている場合は,当該求人票をもって代えることができる。
(求職の申込み)
第4条 学生等から,本学に対して求職の申込みがあった場合は,全てこれを受理する。ただし,その申込みの内容が法令に違反し,又は教育上不適当なときは,これを受理しないことができる。
2 求職者が本学に対して求職の申込みを行う場合は,求職票を提出しなければならない。
3 求職票の様式は,別に定める。
(職業の紹介)
第5条 本学は,求人者に対してはその雇用条件に適合する求職者を,求職者に対してはその希望と能力に応じた職業を紹介するよう努めるものとする。
第6条 本学は,労働争議(同盟罷業又は作業所閉鎖)中の事業所からの求人については,争議が解決するまで紹介を行わないものとする。
(紹介状等の発行)
第7条 求職者を求人者に紹介する場合は,キャンパス長,教職大学院長,学校臨床心理専攻長又は共同学校教育学専攻長の紹介状を発行するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,必要に応じて学長の紹介状,推薦状又はこれに代わるものを発行することができる。
3 紹介状等の様式は,別に定める。
(採否の報告)
第8条 求人者及び求職者は,本学が行った職業紹介の結果,雇用関係が成立した場合(採用が内定した場合を含む。)又は不成立となった場合は,それぞれ速やかに本学にその結果を報告しなければならない。
(秘密の厳守)
第9条 本学の職員は,法第51条の2の規定に基づき,職業紹介業務を行うに当たり求人者及び求職者から知り得た個人的な情報は全て秘密とし,これを他に漏らしてはならない。
2 職員は,その業務に従事しなくなった場合も前項の規定に準ずるものとする。
(職業紹介業務担当者)
第10条 本学における職業紹介業務担当者は,教育研究支援部学生支援課長及び各校室の事務長とする。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日平成17年規則第40号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年8月24日平成23年規則第35号)
この規則は,平成23年8月27日から施行する。
附 則(平成27年3月26日平成26年規則第33号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月28日平成28年規則第16号)
この規則は,平成29年2月28日から施行する。
附 則(令和2年4月20日令和2年規則第58号)
この規則は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日令和2年規則第156号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日令和6年規則第77号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。