○北海道教育大学課外活動共用施設規則
(制 定 平成16年4月1日平成16年規則第47号)
改正
平成23年8月24日平成23年規則第37号
平成27年6月2日平成27年規則第20号
令和7年3月27日令和6年規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は,北海道教育大学(以下「本学」という。)の課外活動共用施設(以下「共用施設」という。)の管理運営について必要な事項を定める。
(目的)
第2条 共用施設は,学生の課外における活動を助成し,もってその効果を高めるために供するものとする。
(管理運営等)
第3条 第4条に規定する各校の共用施設の管理運営責任者は,当該校のキャンパス長とする。
2 共用施設の管理運営に関する基本的な事項は学生支援委員会において審議し,その他の事項については,各校の共用施設に関する委員会において審議する。
(共用施設の名称等)
第4条 本学に置く共用施設の名称及び室は,次のとおりとする。
名称
札幌校課外活動共用施設共用室,器具庫,制作作業室,暗室,練習室,音楽共用練習室
旭川校課外活動共用施設共用室,器具庫,制作作業室,暗室,印刷室,ミーティング室,和室
函館校課外活動共用施設共用室,器具庫,制作作業室,暗室,印刷室
岩見沢校課外活動共用施設共用室,器具庫,暗室,資料制作室,会議室・練習室,ミーティング室
(室の使用区分)
第5条 前条に定める室のうち,共用室及び器具庫は長期使用室とし,その他の室は短期使用室とする。
(使用者の範囲)
第6条 共用施設を使用できる者は,次に掲げるとおりとする。
(1) キャンパス長,教職大学院長,学校臨床心理専攻長又は共同学校教育学専攻長が承認した課外活動団体
(2) その他キャンパス長が課外活動のために使用することを特に認めた者
(使用手続)
第7条 長期使用室を使用する課外活動団体は,課外活動共用施設使用許可申請書を毎年5月20日までに当該共用施設を管理するキャンパス長に提出し,許可を受けなければならない。
2 短期使用室を使用する者は,課外活動共用施設使用許可申請書を使用する日の3日前までに当該共用施設を管理するキャンパス長に提出し,許可を受けなければならない。
3 第8条第2項及び第9条ただし書きの規定により施設の休業日に使用し,又は使用時間を超えて使用する者は,課外活動共用施設特別使用許可申請書を使用する日の3日前までにキャンパス長に提出し,許可を受けなければならない。
4 キャンパス長は,室の使用を許可するときは,使用する日の前日までに第1項及び第2項の申請にあっては課外活動共用施設使用許可書を,前項の申請にあっては課外活動共用施設特別使用許可書により行うものとする。
(休業日)
第8条 共用施設の休業日は,次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年1月4日まで
2 前項の規定にかかわらずキャンパス長が特に必要があると認めたときは,前項第1号及び第2号に掲げる休業日に使用することができる。
(使用時間)
第9条 共用施設を使用できる時間は,午前9時から午後9時までの間でキャンパス長が定めた時間とする。ただし,キャンパス長が特に必要があると認めたときは,この時間を超えて使用することができる。
(使用許可期間)
第10条 第5条に定める使用区分ごとの許可期間は,次のとおりとする。
(1) 長期使用室は,6月1日から翌年5月31日までとする。
(2) 短期使用室は,1日とする。ただし,キャンパス長が特に必要があると認めたときは,1日を超えることができる。
(使用の変更又は中止)
第11条 使用を許可された者は,使用許可内容を変更し,又は使用を中止するときは,速やかにキャンパス長に届出なければならない。
(目的外使用及び転貸等の禁止)
第12条 使用を許可された者は,使用許可を受けた目的以外に使用し,又は転貸してはならない。
(使用の取消又は中止)
第13条 使用を許可された者が,この規則に違反し,又はキャンパス長の指示に従わない場合は,その許可を取り消し,又は使用を中止させることがある。
(施設保全の義務)
第14条 使用者は,施設,設備及び備品等の保全に努めなければならない。
2 使用者は,故意又は過失により施設,設備及び備品等を破損し,又は亡失した場合は,その損害を弁償しなければならない。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか,共用施設の使用に関し,遵守すべき事項その他必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成23年8月24日平成23年規則第37号)
この規則は,平成23年8月27日から施行する。
附 則(平成27年6月2日平成27年規則第20号)
この規則は,平成27年6月2日から施行し,第3条を除き,平成27年4月1日から適用する。ただし,改正前の第3条については,平成27年4月1日以降施行日までの間において,「国立大学法人北海道教育大学運営規則(平成16年規則第17号)第2条の3に規定する副学長(以下「各校担当副学長」という。)」は「キャンパス長」と読み替えて適用する。
附 則(令和7年3月27日令和6年規則第78号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。