○国立大学法人北海道教育大学公印規則
(制 定 平成16年4月1日平成16年規則第53号)
改正
平成17年3月31日平成16年規則第171号
平成20年3月21日平成19年規則第45号
平成21年3月26日平成20年規則第27号
平成21年12月10日平成21年規則第14号
平成22年2月16日平成21年規則第18号
平成23年8月24日平成23年規則第10号
平成24年3月26日平成23年規則第81号
平成24年7月18日平成24年規則第16号
平成25年5月1日平成25年規則第2号
平成27年3月26日平成26年規則第38号
平成27年6月23日平成27年規則第32号
平成30年3月27日平成29年規則第49号
平成31年4月1日平成31年規則第2号
令和元年5月1日令和元年規則第1号
令和元年12月19日令和元年規則第23号
令和2年4月20日令和2年規則第16号
令和2年9月29日令和2年規則第72号
令和4年4月28日令和4年規則第12号
令和5年3月31日令和4年規則第67号
令和6年3月28日令和5年規則第26号
令和7年3月27日令和6年規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人北海道教育大学文書処理規則(平成16年規則第51号)第17条第3項の規定に基づき,国立大学法人北海道教育大学(以下「本学」という。)において使用する公印に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において,「公印」とは,業務上作成された文書に使用する印章で,その印影を押すことにより,当該文書が真正なものであることを認証することを目的とするものをいう。
(公印の種類及び寸法)
第3条 本学において使用する公印の種類及び寸法は,別表に掲げるとおりとする。
(公印の作成等)
第4条 公印の作成,改刻又は廃止(以下「作成等」という。)は,学長が行う。
2 前項にかかわらず,各校,教職大学院,学校臨床心理専攻,共同学校教育学専攻,附属図書館,教員養成イノベーション機構,各全学教育研究支援機関,保健管理センター,各附属学校(園)及び事務局(以下「部局」という。)に係る公印の作成等は,部局の長が行うことができる。
3 部局の長は,公印の作成等をしようとするときは,あらかじめ公印作成等承認申請書(別記様式第1号)を学長に提出し,その承認を受けなければならない。
4 公印の作成等を行った場合は,公印簿(別記様式第2号)を正副2通作成し,正1通を学長が,副1通を公印管守責任者が保存するものとする。
(公印管守責任者及び公印管守担当者)
第5条 公印管守責任者及び公印管守担当者を,別表のとおり定める。
2 公印管守責任者は,管守する公印に関する事務を総括するとともに,公印の管守に関し公印管守担当者を監督する。
3 公印管守担当者は,公印管守責任者の命を受け,公印が適正に使用されるよう管理するとともに,公印が使用されないときは,それを確実な保管場所に格納し,厳重に保管しなければならない。
(公印の使用)
第6条 公印の使用を必要とする者(以下「請求者」という。)は,押印を受けようとする文書に原議書を添えて,公印管守担当者に公印の使用を請求するものとする。
2 公印管守担当者は,前項の規定により公印の使用の請求を受けたときは,自ら押印し,又は請求者に押印させるものとする。この場合において,請求者に押印させるときは,公印管守担当者は,その押印に立ち会わなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず,請求者は,軽易な文書で公印管守担当者が適当と認めたものについては,公印使用簿(別記様式第3号)に所定の事項を記入の上,公印の使用を請求することができる。
(印影の印刷)
第7条 一定の字句からなる公文書で多数印刷するものにあっては,公印管守責任者が支障がないと認めたときは,公印の印影を当該文書と同時に印刷し,公印の押印に代えることができる。
2 電子計算機により作成する公文書にあっては,公印管守責任者が支障がないと認めたときは,電子計算機により作成した印影を当該文書と同時に印刷し,公印の押印に代えることができる。
3 現金及び国立大学法人北海道教育大学会計規則(平成16年規則第42号)第14条第1項各号に規定する小切手又は証書の領収証書については,前2項の規定は適用しない。
(公印の事故)
第8条 公印管守責任者は,所掌する公印に盗難,不正使用その他の事故が発生したときは,速やかに学長に報告するとともに,適切な処置を講ずるものとする。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日平成16年規則第171号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月21日平成19年規則第45号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日平成20年規則第27号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月10日平成21年規則第14号)
この規則は,平成21年12月10日から施行する。
附 則(平成22年2月16日平成21年規則第18号)
この規則は,平成22年2月16日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年8月24日平成23年規則第10号)
この規則は,平成23年8月27日から施行する。
附 則(平成24年3月26日平成23年規則第81号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月18日平成24年規則第16号)
この規則は,平成24年8月1日から施行する。
附 則(平成25年5月1日平成25年規則第2号)
この規則は,平成25年5月1日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月26日平成26年規則第38号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月23日平成27年規則第32号)
この規則は,平成27年6月23日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月27日平成29年規則第49号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日平成31年規則第2号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日令和元年規則第1号)
この規則は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和元年12月19日令和元年規則第23号)
この規則は,令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和2年4月20日令和2年規則第16号)
この規則は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和2年9月29日令和2年規則第72号)
この規則は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和4年4月28日令和4年規則第12号)
この規則は,令和4年4月28日から施行し,令和4年4月21日から適用する。
附 則(令和5年3月31日令和4年規則第67号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日令和5年規則第26号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日令和6年規則第43号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条,第5条関係)

別記様式第1号(第4条関係)
公印作成等承認申請書

別記様式第2号(第4条関係)
公印簿

別記様式第3号(第6条関係)
公印使用簿