○国立大学法人北海道教育大学職員の財形貯蓄等事務取扱規則
(制 定 平成16年10月25日平成16年規則第144号)
改正
平成17年3月31日平成16年規則第173号
平成18年3月27日平成17年規則第34号
平成20年3月21日平成19年規則第58号
平成21年3月26日平成20年規則第29号
平成30年3月27日平成29年規則第67号
令和元年5月1日令和元年規則第1号
令和2年4月20日令和2年規則第19号
(趣旨)
第1条 国立大学法人北海道教育大学の職員の財産形成貯蓄,財産形成年金貯蓄及び財産形成住宅貯蓄(以下「財形貯蓄等」という。)の関係事務の取扱いについては,勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号。以下「財形法」という。)その他の法令又はこれらに基づく特別の定めによるもののほか,この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 財形貯蓄 財形法第6条第1項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預貯金その他の貯蓄をいう。
(2) 財形年金貯蓄 財形法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく預貯金その他の貯蓄をいう。
(3) 財形住宅貯蓄 財形法第6条第4項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預貯金その他の貯蓄をいう。
(4) 財形貯蓄等取扱機関 財形法第6条第1項第1号に規定する金融機関等のうち学長が指定する財形貯蓄等の契約を取り扱う金融機関等をいう。
(5) 財産形成非課税住宅貯蓄申込書 租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「租特法」という。)第4条の2第1項の規定による書類をいう。
(6) 財産形成非課税住宅貯蓄申告書 租特法第4条の2第4項の規定による申告書をいう。
(7) 財産形成非課税年金貯蓄申込書 租特法第4条の3第1項の規定による書類をいう。
(8) 財産形成非課税年金貯蓄申告書 租特法第4条の3第4項の規定による申告書をいう。
(9) 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第2条の32第1項の規定による申告書をいう。
(10) 厚生担当課 福利厚生を担当する課又はグループで札幌校,国際交流・協力センター,へき地・小規模校教育研究センター,保健管理センター(札幌分室以外の分室を除く。),附属札幌小学校及び附属札幌中学校並びに事務局(各校室を除く。)においては総務企画部人事課を,各校(札幌校を除く。),保健管理センターの各分室(札幌分室を除く。)及び各校所在地に置かれる附属学校(附属札幌小学校及び附属札幌中学校を除く。)並びに各校室においては各校室総務担当グループをいう。
(財形貯蓄等取扱機関の指定)
第3条 学長は,前条第4号に規定する財形貯蓄等取扱機関の指定を,おおむね5年ごとに更新するものとする。
(財形貯蓄等の契約)
第4条 財形貯蓄等の契約を希望する職員は,財形貯蓄等取扱機関の所定の財形貯蓄等の契約に関する申込書(以下「財形貯蓄等の申込書」という。)並びに財産形成非課税年金貯蓄申込書及び財産形成非課税年金貯蓄申告書並びに財産形成非課税住宅貯蓄申込書及び財産形成非課税住宅貯蓄申告書を次の各号により作成の上,財産形成貯蓄等天引預入(払込)依頼書(別記様式第1号)を添付して厚生担当課に提出するものとする。
(1) 財形貯蓄等の契約を申し込む場合における積立額(預入等の1回当たりの金額をいう。以下同じ。)は,1,000円の整数倍とし,給与支給日又は期末手当及び勤勉手当の支給日(以下「期末勤勉手当支給日」という。)ごとにそれぞれ同額とし,次に掲げる日のいずれか一つを選んで継続的に預入等を行うものとする。
ア 給与支給日
イ 期末勤勉手当支給日
ウ 給与支給日及び期末勤勉手当支給日
(2) 財形貯蓄等の契約を希望する職員は,毎年8月20日から9月1日までの間に,厚生担当課に申し出るものとする。この場合における預入等の開始日は,毎年10月給与支給日又は12月期期末勤勉手当支給日とする。ただし,財形貯蓄にあっては,天引預入期間が終了する月の翌月から再び財形貯蓄の契約を希望し,当該翌月から預入等をしようとする者は,天引預入期間の終了する月の初日までに申し出ることができるものとする。
(3) 財形貯蓄等の契約の申込みは,1財形貯蓄等取扱機関の1店舗に限って行い,かつ,預貯金等の種類は1種類とする。ただし,財形貯蓄にあっては,天引預入期間終了後満期に到達するまでの間について,更に1財形貯蓄等取扱機関の1店舗に限って契約の申込みができるものとする。この場合においても,預貯金等の種類は1種類とする。
2 厚生担当課は,第1項の規定による財形貯蓄等の申込みがあった場合には,当該申込み内容を点検し,財形貯蓄等の契約の要件を満たしているものについて,これを受理するものとする。
3 厚生担当課は,前項の規定により財形貯蓄等の申込みを受理したときは,財形貯蓄等の申込書等を財形貯蓄等取扱機関に送付するものとする。
(幹事金融機関の選定及び協力)
第5条 財形貯蓄等に関する事務を円滑に行うため,原則として業態ごとに各財形貯蓄等取扱機関と厚生担当課及び財務部経理課(以下「経理課」という。)との連絡調整を行う財形貯蓄等取扱機関(以下「幹事金融機関」という。)を各1社選定する。
2 幹事金融機関は,次の各号に掲げる事務に関し協力するものとする。
(1) 財形貯蓄等の申込書並びに財産形成非課税年金貯蓄申込書及び財産形成非課税年金貯蓄申告書並びに財産形成非課税住宅貯蓄申込書及び財産形成非課税住宅貯蓄申告書を職員が財形貯蓄等の契約を希望する財形貯蓄等取扱機関へ送付すること。
(2) 職員が財形貯蓄等の契約を締結した財形貯蓄等取扱機関が作成した契約者(財形貯蓄等を行っている職員をいう。以下同じ。)ごとに交付する財形貯蓄等の契約の証を厚生担当課へ送付すること。
(3) 財形貯蓄等に係る給与からの控除預入等を行うための明細書(以下「控除額明細書」という。)について,厚生担当課又は経理課と財形貯蓄等取扱機関相互間における送付の取次ぎを行うこと。
(4) 経理課から預入等の総額を受け取り,速やかに財形貯蓄等取扱機関へ払い込むこと。
(5) 財形貯蓄等取扱機関が作成する預貯金等の残高報告書を取りまとめて,厚生担当課へ提出すること。
(6) 第12条ただし書の規定により職員用の残高報告書を配布すること。
(7) その他必要な書類の送付,連絡事項等の伝達を行うこと。
(預貯金等の預入等)
第6条 厚生担当課は,控除額明細書を財形貯蓄等取扱機関の協力を得て作成し,預入等を行う日の15日前までに経理課へ送付するものとする。
2 厚生担当課は,前項の控除額明細書を送付後に変更が生じた場合は,速やかに控除額明細書を変更するものとする。
3 厚生担当課は,控除額明細書を預入等を行う日の5営業日前までに幹事金融機関を経て財形貯蓄等取扱機関へ送付するものとする。
4 経理課は,控除額明細書により財形貯蓄等の契約を締結している職員の給与から預入等の相当額を控除し,これを幹事金融機関に支払い,幹事金融機関は財形貯蓄等取扱機関へ払い込むものとする。
(非課税関係事務)
第7条 厚生担当課は,職員から財産形成非課税年金貯蓄申告書又は財産形成非課税住宅貯蓄申告書が提出され,それが非課税の適用を受けることとなる場合は,その合計額が 550万円以内(郵便貯金又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金に係る財産形成非課税年金貯蓄申告書については385万円以内)であることを確認しなければならない。
(財形貯蓄等の記録簿)
第8条 厚生担当課は,財形貯蓄等の状況を把握するため,契約者別に財形貯蓄等記録簿(別記様式第2号)を作成し,管理するものとする。
(財形貯蓄等の契約内容の変更)
第9条 契約者が財形貯蓄等に係る積立額,積立期間又は積立日(預入等の日)その他重要な約定事項を変更しようとする場合は,財形貯蓄等取扱機関の所定の書類に必要事項を記入の上,毎年8月20日から9月1日までの間に厚生担当課に申し出るものとする。この場合における預入等の開始日は,毎年10月給与支給日又は12月期期末勤勉手当支給日とする。ただし,天引預入期間が終了する月の翌月から引き続き天引預入を行うために財形貯蓄の契約の内容の変更等をしようとする場合は,天引預入期間の終了する月の初日までに申し出ることができるものとする。
2 厚生担当課は,前項の規定による時期以外の日に契約者から財形貯蓄等の契約を変更しようとする申出があった場合において,当該変更の目的が真に止むを得ないものであると認められるときは,前項の規定にかかわらず,これを受け付けるものとする。
3 厚生担当課は,財形貯蓄等の契約の内容を変更する旨の申出を受理した場合には,財形貯蓄等記録簿に所要事項を記載するものとする。
4 第3条の規定は,財形貯蓄等の契約の内容を変更する場合に準用する。
(財産形成貯蓄の預替え等)
第10条 契約者が財産形成貯蓄を預替えしようとするとき及び勤労者財産形成促進法施行令(昭和46年政令第332号)第14条の23第5号から第8号までに規定する要件に係る財形貯蓄等を預替えしようとするときは,財形貯蓄等取扱金融機関の所定の財産形成貯蓄の預替え継続申込書(兼解約・預替え依頼書)(以下「預替え申込書」という。)を作成し,毎年8月20日から9月1日までの間に厚生担当課に申し出るものとする。この場合における預入等の開始日は,毎年10月以降の給与支給日又は12月期期末勤勉手当支給日とする。ただし,勤労者財産形成促進法施行令(昭和46年政令第332号)第14条の23第5号から第8号までに規定する要件に係る財形貯蓄等の預替えの場合については,この限りでない。
2 厚生担当課は,前項の規定による預替え申込書を受理した場合には,預替えの要件を確認し,財形貯蓄等の記録簿に所要の事項を記載するものとする。
3 第3条の規定は,財形貯蓄の預替え等の場合に準用する。
(財形貯蓄等の契約の解約)
第11条 契約者が在職中に財形貯蓄等の契約を解約(残高の全額又は一部を払い出す場合を含む。)しようとするときは,財形貯蓄等取扱機関の所定の財形貯蓄等の解約に関する申込書(以下「解約申込書」という。)を作成し,厚生担当課に申し出るものとする。
2 厚生担当課は,前項の規定による解約申込書を受理したときは,財形貯蓄等記録簿に所要事項を記載し,速やかに財形貯蓄等取扱機関に送付するとともに経理課にその旨を通知するものとする。
(預貯金等の残高報告)
第12条 厚生担当課は,毎年2回特定の時期に預貯金等の現在高に関し,財形貯蓄等取扱機関から預貯金等の残高報告書(職員用及び機関用一覧表)を提出させ,職員用の残高報告書を当該職員に配布するものとする。ただし,職員用の残高報告書の配布は,財形貯蓄等取扱機関の協力を得て,財形貯蓄等取扱機関から職員に対し直接行うことができる。
(人事異動の場合の取扱い)
第13条 厚生担当課は,契約者が他の機関に異動(学内異動を含む。)した場合で,当該契約者にかかる財形貯蓄契約の継続が可能であるときは,異動先の機関で必要とする当該契約者の財形貯蓄等に関する書類を速やかに送付するものとする。
2 厚生担当課は,前項の規定により財形貯蓄等に関する書類を送付した場合には,当該書類の写しを保管しておくものとする。
3 厚生担当課は,他の機関から異動してきた職員が当該異動前の機関において財形貯蓄等の契約をしており,異動後においても当該契約の継続を希望する場合には,異動前の機関から当該職員の財形貯蓄等に関する書類の送付を受け,当該職員について財形貯蓄等の契約の継続ができるように措置しなければならない。
4 厚生担当課は,契約者について異動があったときは,その旨を財形貯蓄等取扱機関に通知するものとする。
(財形年金貯蓄の積立期間満了に伴う事務の取扱い)
第14条 厚生担当課は,財形貯蓄等取扱機関から契約者の財形年金貯蓄に係る積立期間満了の通知書を受領したときは,これにより財形貯蓄等記録簿に所要事項を記載し,当該通知書を速やかに契約者に交付するものとする。この場合において,契約者は当該積立期間満了の日より2月以内に財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書を厚生担当課を経由して,財形貯蓄等取扱機関に提出するものとする。
2 厚生担当課は,積立期間満了の日の属する年の翌年から5年間,財形貯蓄等記録簿(財形年金貯蓄の記録簿)その他財形年金貯蓄に関する書類を保存するものとする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか,財形貯蓄等の関係事務の取扱いに関し必要な事項は,事務局長が別に定める。
附 則
1 この規則は,平成16年10月25日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
2 この規則の適用の日の前日において,既に契約されている財形貯蓄等は,この規則により締結されたものとみなす。
附 則(平成17年3月31日平成16年規則第173号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日平成17年規則第34号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月21日平成19年規則第58号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日平成20年規則第29号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日平成29年規則第67号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日令和元年規則第1号)
この規則は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和2年4月20日令和2年規則第19号)
この規則は,令和2年10月1日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
財産形成貯蓄等天引預入(払込)依頼書

別記様式第2号(第8条関係)
財形貯蓄等記録簿