○北海道教育大学FD全学運営委員会規則
(制 定 平成27年7月21日平成27年規則第33号)
改正
令和2年4月20日令和2年規則第33号
令和3年3月31日令和2年規則第149号
令和7年3月27日令和6年規則第79号
(設置)
第1条 北海道教育大学に,北海道教育大学学則(平成26年学則第1号。以下「学則」という。)第86条に規定する授業の内容及び方法を改善し向上させるための組織的な研修及び研究(以下「FD」という。)の円滑な実施及び運営を図るため,国立大学法人北海道教育大学運営規則(平成26年規則第25号)第26条第2項に基づき,北海道教育大学FD全学運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 前項に規定する授業の内容及び方法には,学則第32条第2項に規定する学生指導教員の指導内容を含むものとする。
(組織)
第2条 委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 学長が指名する副学長 1人
(2) 学長が指名する者 若干人
(3) 各校,教職大学院,学校臨床心理専攻及び共同学校教育学専攻(以下「各校等」という。)において 選出された教員 各1人
2 前項第3号に規定する委員の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 委員長は,第1項第1号に規定する副学長を,副委員長は,第1項第2号及び第3号に規定する委員から委員長が指名した者をもって充てる。
4 委員長は,委員会を招集する。
5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(任務)
第3条 委員会は,次の事項を審議する。
(1) FDの基本方針及び運営方針に関する事項
(2) FDの企画及び実施に関する事項
(3) FDの改善に関する事項
(4) FDの評価に関する事項
(5) FDの成果報告に関する事項
(6) その他FDに関する必要事項
2 委員会は,前項の審議にあたって,各校等のFDの運営を担当する組織と連絡及 び調整等を図るものとする。
3 委員会は,審議結果を教育委員会に報告する。
(議事)
第4条 委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ,会議を開くことができない。
2 第2条第1項第3号の委員が出席できない場合は,代理を出席させることができる。
(委員以外の者の出席)
第5条 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を委員会に出席させ,意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,総務企画部人事課の協力を得て,教育研究支援部教育企画課において行う。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定めることができる。
附 則
1 この規則は,平成27年7月21日から施行する。
2 この規則の施行後において,第2条第1項第3号の委員の最初の任期は,第2条第2項の規定にかかわらず,施行日の翌年度末日までとする。
附 則(令和2年4月20日令和2年規則第33号)
この規則は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日令和2年規則第149号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日令和6年規則第79号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。